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-開業する前に知っておきたい30のこと-

青色申告承認申請で選択する簿記形式の違い

個人事業主として開業するためには、税務署に開業届を提出する必要があります。
正確には「個人事業の開廃業等届出書」という書類ですが、略して開業届と呼ばれています。
開業届に記入する項目はそれほど多くなく、納税地、氏名、職業、屋号、事業の内容などを記入するだけです。
開業届には「開廃業に伴う届出書の提出の有無」という項目内に「青色申告承認申請書」の有無をチェックする欄があります。
この欄は開業するにあたりとても重要なポイントで、青色申告書で確定申告をするためには開業届とは別の「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

先に青色申告について説明すると、個人事業主は青色申告書か白色申告書のいずれかで確定申告をすることになります。
白色申告書の方が簡単な記述だけで申請が出来ますが、青色申告書は白色申告書にはない特別控除が受けることが出来ます。
特別控除を受けることで所得から一定額を差し引くことが出来るため、節税のために欠かせない控除となっています。

また「青色申告承認申請書」の話に戻りますが、申請書には「簿記方式」という項目があります。
「簿記方式」の項目では「複式簿記」か「単式簿記」のいずれかを選ぶようになっています。
「単式簿記」は単純に収入から経費を差し引いて利益を計算するだけの簡単な記述の簿記で、「複式簿記」は現金、銀行預金、売上、売掛、店主勘定など、細かい科目を分けて記帳しなければなりません。

この説明だけだと「単式簿記」を選びたくなりますが、それぞれ特別控除の額が異なります。
「単式簿記」の特別控除が10万円なのに対し、「複式簿記」の特別控除は最高65万円とおよそ6倍以上となっています。
節税のことを考えると「青色申告承認申請」では「複式簿記」を選ぶのが得策ですが、毎月きちんと帳簿付けをしなければなりません。
帳簿は確定申告の際に提出する必要はありませんが、税務署から提出を求められることもあるためきちんと毎月毎年帳簿付けしておく必要があります。