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-開業する前に知っておきたい30のこと-

退職前に提出しておくべき「退職所得の受給に関する申告書」

退職金にも税金がかかるということをご存知でしょうか?
「え!?そうなの!?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
実は退職金も所得のうちに入るため、しっかり所得税の対象になっているのです。
退職前に想定していた退職金の金額と、実際に受け取った金額が異なる場合は所得税が差し引かれているためです。

退職金は源泉徴収として差し引かれた分が手元に入ってきます。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を申請することで正しい税率で課税されますが、提出していない場合は一律20%で源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していて還付される金額がない場合は確定申告の必要がありませんが、所得によっては還付される可能性があるため確定申告をした方がいい場合もあります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は確定申告をしておく方が良いです。
未提出だと一律20%が源泉徴収されているため、確定申告をすることで正しい税率で再計算してもらえます。
払いすぎている可能性があるため、確定申告をしておきましょう。

退職金は源泉徴収されているわけですが、退職金に対する所得税は退職金から勤続年数に応じて算出されます。
そこから退職所得控除額を差し引き、残った退職所得に対して課税されるいう仕組みになっています。
退職所得控除は以下の計算式で算出されます。

【勤続年数:20年以下の場合】
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)

【勤続年数:20年超の場合】
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

このような計算式で退職所得控除が算出されています。
退職金が還付されるのは年間の所得が少ない場合です。
退職までの給与や退職金以外に収入がない場合に還付される可能性があります。
前述の通り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してるかいないかによって源泉徴収の金額も変わってくるため、退職前に提出しておきましょう。