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早期退職者  開業ブログ
-開業する前に知っておきたい30のこと-

個人事業主が受給出来る受給資格者創業支援助成金について

退職した後に最も困るのは収入です。
個人事業主や自営業者としてすぐに収入が得られる状態が整っていれば問題ありませんが、多くの方はしばらく収入が途絶えたり大きく減ってしまいます。
そういった時に助かるのが雇用保険(失業保険)です。
雇用保険は在職中に会社側負担で支払ってもらい、退職後に一定の待機期間を経て受給出来るようになります。
ただし、受給出来る期間に達するまでに再就職していたり開業して収入を得ている場合は受給の対象外となります。

せっかく貰えるはずの手当を貰えないのはもったいないですが、雇用保険には「受給資格者創業支援助成金」という制度があります。
雇用保険の受給資格者が創業した後、創業後1年以内に雇用保険に加入する事業主となると創業費(開業費)の一部を助成してくれるという制度です。
しかし、残念ながらこの助成金制度は平成24年度をもって廃止となり、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出している事業者のみが対象となっています。

早期に就職した場合、雇用保険を受給することが出来なくなりますが、その代わりに再就職手当を受け取ることが出来ます。
再就職手当は会社への就職だけでなく、個人事業主・自営業者も対象となっています。
開業をしたと認定されるためには開業届が必要です。
開業届が受理されれば個人事業主・自営業者も再就職手当を受給出来るようになります。

雇用保険は自己都合退職では待機期間3ヶ月もあり、それから3ヶ月に渡って受給をすることになります。
会社都合退職の場合は待機期間7日とかなり短いですが、自己都合退職は受給が満了するまで合計6ヶ月、約半年もかかってしまいます。
その分開業が伸びてしまいますし、待機期間の3ヶ月は収入がなく生活が厳しくなってしまうことでしょう。
そういった場合は早めに開業することで再就職手当を貰うのも選択肢のひとつです。
再就職手当という名称のためか受給出来ることを知らない個人事業主が案外多いようですが、申請しないのは非常にもったいないです。
雇用保険受給前に開業した場合は、忘れずに再就職手当の申請をしておきましょう。