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-開業する前に知っておきたい30のこと-

開業のために認可が必要な業種

WEBデザイナーやライターといったフリーランス・個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで開業することが出来ますが、業種によっては認可が必要となる場合があります。
認可を受けずに経営を続けていると罰則の対象となりますので、認可が必要な業種の開業は事前に別途申請が必要です。

飲食店、弁当・惣菜販売店、およびピザや寿司などの宅配に関わる業種は保健所に届け出る必要があります。
パン屋を開業する場合は販売するパンの種類、または自治体によって届出の種類が異なります。
食パンや菓子パンは菓子製造業、調理パン(サンドイッチや惣菜パン)のみの販売なら飲食店営業許可、または菓子製造業許可の両方を必要とする場合があります。
美容室、または理容室は理容・美容所開設届出を保健所に提出する必要があります。

古書店、リサイクルショップは古物営業許可が必要となるため、警察署に届け出る必要があります。
質屋、ゲームセンター、警備業なども警察署の管轄となっています。

酒類販売業は酒類小売業(卸売業)の免許が必要となるため、無免許では開業することが出来ません。
税務署が管轄となっていますので、免許を取得後に申請します。
ただし、居酒屋や料理店などでお酒を提供する場合は免許は必要ありません。

介護サービスなど介護保険事業は都道府県知事の認定が必要となり、介護保険の適用を受けることで開業することが可能です。
宅地建物取引業は都道府県知事、または国土交通大臣の認定が必要で、宅地建物取引業免許がないことには開業することが出来ません。

ここで紹介した業種は一部ですが、他にも旅館、公衆浴場など届出が必要な業種があるため、事前に確認しておくことが必要です。
酒類販売業や宅地建物取引業など開業に伴って免許を必要とする業種もあるため、開業届とは別にその業種を開業するにあたり必要な免許や認可申請について事前に調べておきましょう。
ネットショップ運営については販売する商品によって認可の種類が異なります。