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-開業する前に知っておきたい30のこと-

事業に課せられる所得税

個人事業主として事業を行うにあたり、収入や所得の種類によって各種税金が課せられます。
会社員の場合は給与所得ですが、個人事業主の場合は事業所得に分類されます。
事業所得は事業収入額から必要経費を差し引き、青色申告の場合は特別控除額をさらに差し引いて残った額が事業所得となります。
単純に売り上げや収益に対して課税されるわけではなく、経費や特別控除額を差し引いた事業所得に対して課税されます。
所得税の最高税率は40%となっており、平成27年には45%に引き上げられる可能性があります。

特別控除額は青色申告書と白色申告書で金額が異なります。
青色申告書で確定申告をすれば最高65万円の控除が受けられますが、白色申告書の場合は10万円しか控除が受けられません。
ただし青色申告書の場合は複式簿記での帳簿管理が義務付けられています。
開業と同時に「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで青色申告書での確定申告が可能になります。
「青色申告承認申請書」を提出していなければ白色申告書でしか確定申告が出来ません。

不動産で収入を得ている場合は不動産所得に分類されます。
不動産所得というのは賃貸料や地代などの所得で、同じく経費を差し引いた額に対して税金が課せられます。

本業とは別に株やFXなどで収益を得た場合も確定申告が必要です。
株やFXの取引に生じた通信費や参考書代は経費として差し引くことが出来るため、節税のために経費を計算しておきましょう。
株式を保有していることで生じる配当金は、配当所得に分類されます。
配当金も所得の一種なのでもちろん課税の対象となっています

一定の収入を得ている場合は所得税を支払わなければなりませんが、必要な経費は所得から差し引くことが出来ますし、青色申告書で確定申告すれば最高65万円の特別控除を受けることが出来るため、節税対策によっては支払う税金を安く抑えることが可能です。