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2024/11/25更新

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やらないのは損!個人事業主ができる節税対策のポイント5個

最終更新日:2023年11月3日

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やらないのは損!個人事業主ができる節税対策のポイント5個

節税対策をするかしないかで支払う税金の額が随分変わってきます。
本当は節税できる個所があるのに、知らないがゆえに節税のチャンスを見逃してしまっているのは非常にもったいないです。
そこで今回は、個人事業主ができる基本的な節税対策のポイントを5個まとめてご紹介します。
個人事業主になりたての方は、本記事を参考に節税対策を考えてみてください。

節税対策(1)青色申告で最大65万円の控除を受ける

個人事業主の節税対策の大前提として、青色申告で確定申告をする必要があります。
青色申告で確定申告をするには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
提出していない場合は自動的に白色申告書での確定申告となります。

青色申告で確定申告をする主なメリットは、最大65万円の控除が受けられる点、赤字を3年間繰り越せる点です。
白色申告では最大10万円までの控除しか受けられないので、かなり大きな節税効果があります。

これまでは白色申告に記帳義務がなく、青色申告と比べて会計処理が楽であるのがメリットでしたが、平成26年1月より白色申告にも記帳が義務付けられるようになったので、白色申告を選ぶメリットがかなり薄れています。
確かに青色申告は面倒な部分はありますが、最大65万円の控除が受けられるのは大きいので、節税対策をするなら青色申告で確定申告することをおすすめします。

参照:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 / 国税庁

節税対策(2)青色事業専従者給与の特例を活用する

青色事業専従者は、青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族を指します。
所得税法第57条では、青色事業専従者給与額を必要経費に算入することが認められています。

この特例を受けるには、「青色事業専従者給与に関する届出」を税務署に提出する必要があります。

参照:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続 / 国税庁

節税対策(3)純損失(赤字)の3年間繰り越し

節税対策(1)でも少し触れましたが、青色申告で確定申告をすると純損失(赤字)の3年間繰り越しができます。
たとえば事業を開始した初年度と翌年度が赤字で、ようやく本年度に黒字になった場合、過去2年分の赤字を本年度の黒字から差し引くことができます。
黒字分から赤字分を引くことで支払う税金が安くなります。

事業を開始した年は初期投資や事業がまだ安定していないこともあり、黒字にするのは難しいと思うので、赤字繰り越しをして税金を抑えましょう。

節税対策(4)経費にできる科目を覚える

本来なら経費にできるのに、できないと思っていて経費に計上しないのはもったいないです。
経費計上は節税の基本ですので、経費にできる科目を覚えておきましょう。
たとえば自宅兼事務所なら、地代家賃や水道光熱費を経費にできます。
ただし、経費として認められるのは事業で使用した分のみですので、事業用分を按分する必要があります。

反対に、経費にできないものを計上してしまうとペナルティに対象になるので、経費にできるものとできないものはきちんと理解しておきましょう。

経費にできるものとできないもの、よく使う勘定科目については別記事で解説しています。

参照:個人事業主が知っておくべき、よく使う勘定科目と必要経費に含むことができないもの

節税対策(5)医療費控除

年間10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告の際に医療費控除を受けられます。
納税者だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算することができます。
たとえば納税者の医療費が5万円、奥さんの医療費が3万円、子供の医療費が3万円だった場合、合計11万円になるので医療費控除の対象となります。

また、通院時にかかった交通費も医療費に含めることができます。
電車やバスは領収書がないので、通院時にかかった交通費を紙にまとめて書いて確定申告の書類と共に提出します(用紙に決まりはないのでなんでもいいです)。

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