お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/11/24更新

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フランチャイズ契約成功の鍵は事前確認!契約書・9つのチェック項目

最終更新日:2023年11月10日

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フランチャイズ契約は法律以外にも知っておくポイントがいくつもある!

フランチャイズに関わらず、何事も契約というのはとても重要です。あまり確認せず契約してしまうと、あとになって後悔することにもなりかねません。とくにフランチャイズでは、ご自身で事業を運営していくことになるため、契約は将来に関わる大きな問題です。

あまり確認せずにフランチャイズ契約を結んでしまい、あとになって後悔をしても手遅れになってしまいます。実際に、契約書の中身をよく確認しないまま契約してしまい、廃業してしまうといった事例もあるようなのです。

そこで今回は、フランチャイズ契約とはどういったものなのか、使用する契約書、契約をする上での注意点などを詳しく解説していきます。本部と正しいフランンチャイズ契約を結んで、開業した事業を成功させていきましょう。

1.フランチャイズ契約は成功モデルを活用した開業方法

成功モデルであるフランチャイザー(本部)が経営ノウハウやサポートを提供する代わりに、フランチャイジー(加盟店)がロイヤリティ(手数料)を払う仕組みをフランチャイズ契約といいます。

フランチャイズビジネスの仕組み

本部であるフランチャイザーが提供する「ノウハウ・サポート・ブランド力」を、まとめてフランチャイズパッケージといいます。加盟店であるフランチャイジーは、このパッケージを活用することで、自力開業よりも早い段階からの収益化に期待できるというものです。

ノウハウに含まれるものは、経営方法だけではありません。飲食業であれば、接客の仕方や調理方法、仕入れ方法などまで含まれます。マッサージやハウスクリーニングといった技術の必要な業種なら、本部によっては講習を受けることもできるようです。

サポートの面では、経営がうまくいかなくなったときに、アドバイスをもらうことができます。そして、フランチャイズで開業する最大のメリットともいえるのが、本部のブランド力です。

すでに広く認知されており、社会的な信用のある本部と同じ商標(マークや名前)を使うことで、高い宣伝費をかけることなく集客を期待することができます。個人で開業するとなると、この宣伝・集客の部分で苦労することも少なくないようです。

フランチャイズ契約がどういった契約なのかわかったら、次は契約書について確認していきましょう。

フランチャイズ契約は成功モデルを活用した開業方法

2.自作も可能!フランチャイズ契約で使用する契約書

フランンチャイズ契約で使われる契約書は、必要な項目がそろっていれば本部側が自作することも可能です。そのため、フランチャイジー側は用意された契約書の項目を、しっかりと確認する必要があります。

事業を運営していく上で不利な条件にならないよう、フランチャイジー側も契約書に必要な項目について知っておきましょう。ただ、本部側もフランチャイジーとの間でさまざまな取り決めが必要になるため、よほど法律に詳しくない限り自作はおすすめできません。

・契約書に必要な項目

フランチャイズ契約に使われる契約書に厳密な取り決めはないそうですが、ほとんどの場合で25~30項目が記載されています。より細かく厳密な契約書になるほど、記載される項目も多くなるようです。

【契約書に必要な項目例】

(1)基本合意
(2)契約の期間
(3)商標などの使用
(4)店舗の名称および所在地
(5)テリトリー
(6)店舗の設計
(7)店舗設備、什器類の調達
(8)営業専念の義務
(9)店舗イメージの統一
(10)休日および営業時間
(11)商品の提供など
(12)従業員の雇用および管理
(13)物件の保全、修理
(14)報告義務
(15)開店前の経営指導研修
(16)開店時の経営指導
(17)開店後の経営指導
(18)加盟金
(19)保証金
(20)ロイヤリティ
(21)販売促進費の負担
(22)通知義務
(23)秘密保持義務
(24)競業避止義務
(25)譲渡禁止
(26)解約の申し入れ
(27)契約解除および期限の利益の喪失
(28)契約終了後の処理
(29)当事者の地位
(30)合意管轄

本部の用意した契約書にサインする前には、これらすべての項目をしっかりと確認しておきましょう。もしこれよりも明らかに項目が少なかったり、必要以上に多い契約書だったりする場合は、その理由を納得できるまで確認してください。

もし契約後にトラブルに発展し裁判になったとき、契約書の内容が大きく関わってきます。最悪の場合、加盟店側に問題がなかったとしても、裁判に負けてしまうおそれすらあるのです。そのような事態を避けるためにも、必ず記載されている項目とその内容まで確認するようにしましょう。

また、すべての項目が重要であることに変わりはありませんが、このなかでもとくに確認するべき9つの項目があります。その確認するべき9つの項目については、次の「3.フランチャイズ契約時にチャックしたい9項目」で詳しくご説明していきます。

ひな形を使用することもできる

フランチャイザーである本部は、契約書のひな形を使用して契約することもできます。そのため、ひな形を使用して契約している本部も多くありますが、フランチャイジーにとって必ずしもよいとは限りません。

ひな形だからといって油断することなく、隅々まで確認するようにしてください。もし記載項目に不足があれば、その旨を本部に相談するのが安心でしょう。同じ業態で運営をするとしても同じ条件・環境ではないため、少しでも自分に適した条件で契約できるようにすることも失敗のリスクを下げるのに大切なことです。

3.フランチャイズ契約時にチェックしたい9項目

フランチャイズ契約時には契約書の項目を確認すると思いますが、そのなかでも事業の運営に大きく関わる9つの項目についてご紹介していきます。

【9つのチェック項目】

1.本部に支払う金額は適正か?
2.契約期間はどれくらいか?
3.中途解約に条件はないか?
4.違約金が安いことに理由はないか?
5.商標の使用許諾はどうなっているか?
6.テリトリー制を採用しているか?
7.商品の供給状況に問題はないか?
8.売上、利益予測に根拠はあるか?
9.法定開示書面と契約書に違いはないか?

この9つの項目については、将来を左右することも考えられるため、少しの疑問も残らないようチェックしていきましょう。

1.本部に支払う金額は適正か?

加盟店が本部に支払う手数料として、契約時の加盟金や研修費のほか、毎月のロイヤリティがあります。本部からは契約書のほかに、新規事業の開業に必要な事業計画書が提示されますが、それぞれの書面で金額が一致しているか確認することも大切です。

フランチャイズ本部のなかには、公式サイト上などでは月々のロイヤリティが不要と掲載されていることがあります。しかし、実際に契約する際の事業契約書などには、システム使用料など、別の名目で毎月支払わなければいけない費用が記載されているケースもあるのです。

このため、契約後に支出となる金額は、事前に把握しておくことが大切といえます。実際に利益が出るかどうか、シュミレーションしてから加盟するかどうかを判断するのが安心でしょう。

2.契約期間はどれくらいか?

フランチャイズの本部によって、契約期間は異なります。ほとんどのフランチャイズ契約では、途中解約の場合に違約金が発生します。体調を崩すなどして売上の低迷が続けば、赤字経営になってしまうことがあるかもしれません。契約期間が長ければ長いほど、途中解約のリスクが高くなるのです。

また、契約更新時には更新料も別途発生するため、契約の開始日がいつなのかを把握しておくことも大切です。契約開始が、営業開始日であれば問題はありません。

しかし、契約書にサインした日から契約開始の場合、開業準備に1年かかるような事業では更新するまでの期間が短くなってしまいます。たとえば契約期間が5年であっても、実質は営業開始から4年で更新料が発生することになるのです。契約開始の時期によって更新料の支払いが変わることも覚えておきましょう。

フランチャイズ契約は法律以外にも知っておくポイントがいくつもある!

3.中途解約に条件はないか?

フランチャイズ契約を結ぶときは、中途解約に条件はないかについても確認しておきましょう。基本的に契約書に中途解約に関する項目がない場合、原則として中途解約できなくなってしまうようなのです。

たとえ数か月であってもこの先何が起こるかは予測できないので、順調に運営できそうであっても、中途解約できるようしておくのがよいでしょう。もし中途解約することになったときは違約金が必要になると思いますが、場合によっては、そのほうがよい選択になることもあるのです。

4.違約金が安いことに理由はないか?

契約の中途解約で発生する解約金や、加盟店が不正行為をおこなった場合の違約金などは、支払う金額を確認しておきましょう。開業後に契約解除したいと思っても違約金が不当に高い場合、支払いができず解約できないというケースもあります。

ほかにも、契約期間が終了するまで無理をして運営しなくてはならないというおそれもあるのです。ただし、違約金が安ければよいというわけでもありません。違約金が安すぎる場合には、本部の危機管理ができていないことも考えられため注意が必要です。

ただ、加盟店が契約期間終了するまで運営するよりも途中解約したほうが得策の場合、本部を離れる加盟店が増える可能性があります。そうなると加盟店が次々に離れてしまい、本部の経営自体も回らなくなることが十分に考えられるのです。

そのため、フランチャイズ開業で本部選びをするときには、本部が危機管理をおこなえているかという点もひとつのポイントになるでしょう。また、契約内容に疑問や不安を感じた場合には、経営コンサルタントや司法書士などの専門家に相談してみるのもおすすめです。

5.商標の使用許諾はどうなっているか?

フランチャイズ契約では、本部のブランド力である「マークや名前」などの商標を利用できることが大きなメリットです。ただ、契約書に記載のない使い方をすれば問題になり、再作の場合、本部に訴えられてしまうことも考えられます。

そのため、フランチャイズ契約をする際は、契約書に記載されている“商標の使用許諾”についても、しっかりと確認するようにしてください。契約書に書かれている範囲内で本部のブランド力を使い、満足のゆく収益を獲得していきましょう。

6.テリトリー制を採用しているか?

テリトリー制は、特定の地域内にライバルとなる加盟店の出店を制限するためのものです。同じエリアで競い合う必要がなくなるため、加盟店側にとっては大きなメリットを獲得することになります。

しかし、テリトリー制の条件のなかには、他地域で出店できないというルールも含まれているようです。すべての本部がテリトリー制を採用しているわけではなく、条件についてもさまざまなになるようなので、将来的なことも見据えての確認が必要となります。

7.商品の供給状況に問題はないか?

フランチャイズ契約で開業する場合、商品の仕入れ先を指定さていることケースがほとんどです。これは、本部自体のブランドイメージを守り、提供するサービスに格差をなくす目的があります。

また、加盟店側も安定して商品の供給をおこなうことができて、一括仕入れにより経費を安くできるというメリットがあるのです。しかし、本部によっては商品の供給状況に条件をしているケースもあり、加盟店側にとって不利な内容でないか注意しなければなりません。

加盟店側だけが有利になる条件での契約というのはあり得ませんが、本部と加盟店のどちらにとってもメリットのある条件になるよう、しっかりと話し合いをしていきましょう。

8.売上・利益予測に根拠はあるか?

契約書の記載内容にはない項目になりますが、フランチャイズ契約を検討する際には、本部の提示する売上・利益予測に根拠があるかも必ず確認してください。これは、開業が成功するかどうかを左右する大きなポイントです。

基本的に本部の提示する売上・利益予測は、しっかりと根拠があって示されているもののはずです。ただ、だからといって売り上げを保証するものではないので、必ずしも予測通りの売り上げができるとは限りません。

しかし、本部の提示する予測にしっかりと根拠があるかどうかは重要なポイントです。少しでも根拠をあいまいに感じたら、納得できるまで説明してもらうのがよいでしょう。失敗のリスクを下げるのなら、自分で売上予測を作ってみるのもひとつの方法です。

9.法定開示書面と契約書に違いはないか?

フランチャイズ契約を結ぶときは、契約書のほかに法定開示書面という書類も作成されます。この法定開示書面は、本部の事業内容や契約の重要事項を記したもので、契約前の加盟希望者に対して提示する義務のあるものです。

法定開示書面と契約書の内容は、基本的には同じになっています。しかし、何かの間違いで内容に相違がある場合、裁判などでは契約書のほうが強い効力を持つようなのです。そのため、もしもに備えて法定開示書面と契約書の内容に違いはないか、必ず確認するようにしましょう。

4.フランチャイズ契約をするときに知っておきたい法律

フランチャイズ運営は、一般的に本部から提供される経営ノウハウやブランドの使用権などを取得する対価として、加盟店がロイヤリティを支払います。そして加盟店は、事業全体の収益拡大も含め、ブランドイメージを守りブランド力を強化するために、本部から提示されたルールを遵守しながら運営しなくてはなりません。

また、フランチャイズは法律によるさまざまな規定もあり、本部だけでなく加盟者側も把握をしておく必要があります。フランチャイズにおいては、契約締結時に法律が守られているかという確認が非常に重要になるのです。

法律を把握していないと、開業後に本部との間でトラブルになってしまい、場合によっては訴訟に発展することもあるようです。ここでは、国が制定したフランチャイズにまつわるおもな2つの法律を解説します。本部との契約トラブルを回避するためにも、法律の内容を正しく知っておきましょう。

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中小小売商業振興法

現在、日本国内においてフランチャイズ事業に限定した法律はありません。ただし、フランチャイズの業態を特定連鎖化事業と位置づけして、本部と加盟者間のトラブル防止を強化するための中小小売商業振興法が制定されています。

中小小売商業振興法は、中小小売業の活性化を目的に定められた法律で、すべてのフランチャイズ事業において規定されているわけではありません。中小小売商業振興法が適用されるのは小売業と飲食業のみで、サービス業などは含まれていないのです。

中小小売商業振興法では、フランチャイズ契約時に本部から加盟店への法定開示書面の交付が義務づけられています。つまり、契約するときには、本部の情報を事前に加盟者へ開示して説明しなくてはならないということです。

法定開示書面の項目としては、本部への加盟時に発生する加盟金や保証金などをはじめ、契約期間や商標に関するものがあります。このほかにも、開示すべき項目は合計で20項目以上あり、本部との契約時にはトラブルを避けるためにも、加盟者は契約内容を把握しておかなくてはなりません。

独占禁止法

独占禁止法は、私的な独占を禁止して、公正な取引をするために制定された法律です。企業同士が、より安価で商品価値の高いものを提供する自由競争を促進していくのが、この法律が制定されたおもな目的となります。

フランチャイズ契約を交わした本部と加盟店は、通常企業における本店と支店の関係とは異なり、それぞれが独立した事業者となるため、独占禁止法の適用対象となるのです。

独占禁止法によって処罰の対象となるおもな内容としては、私的独占や不当な取引制限をはじめ、不公正な取引方法などが挙げられます。取引が中心なら、独占禁止法はフランチャイズに関係ないと思われるかもしれません。

しかし、独占禁止法もまた中小小売商業振興法と同じように、契約時には本部が加盟者に情報開示をしなくてはならない規定があるのです。具体的には、加盟店が本部に支払うロイヤリティの金額や本部から加盟店への運営指導内容などがあります。

また、本部は加盟店の募集時に、予測売上や収支モデルなどを提示していることがあります。あくまで予測になるため、売上金額などは必ず的中するわけではありません。しかし、現実的な算出方法に基づかず、不当に高い予想を立てている本部は、独立禁止法に抵触することもあるのです。

加盟する本部を選ぶときは、数字にとらわれすぎないようにすることがポイントのひとつといえるでしょう。さらに契約時には、法律以外でも気をつけるべきことがあります。以下で、法律として定められていることではありませんが、気をつけるべきことをご紹介します。

就業避止義務

競業避止義務は、企業のもっている経営ノウハウや機密情報などが、競合他社に流出するのを防ぐために制定されているものです。フランチャイズでいえば、加盟店が本部から得たノウハウをほかの企業に横流しするということが禁止事項になります。

誓約書によっては、本部との契約中に同業での兼業を禁止されていることがあります。さらに契約終了後も、同業他社への転職や同業フランチャイズでの開業ができないという内容が盛り込まれていることもあるのです。

しかし競業避止義務は、情報の漏えいなどにまつわる規定なので、同業への転職や兼業に法的な効力はありません。ただし、本部で得たノウハウなどの情報を競合他社に流し、大きな不利益などを与えた場合には、訴訟を起こされてしまうケースもあるため注意が必要です。

5.フランチャイズ関連の法律以外で知っておきたいこと

フランチャイズ開業するにあたって、国が定めた法律以外にも知っておくべきことがあります。フランチャイズ関連の法律と同じように、事前に把握しておかないと契約だけでなく開業にも影響することもあるので覚えておきましょう。

日本フランチャイズチェーン協会が認めた倫理綱領

日本フランチャイズチェーン協会は、約260チェーン企業を会員にもつ経済産業省の認可団体です。おもに、フランチャイズに関する統計調査や法律の整備、教育活動などを中心に業界の活性化を目的としています。

日本フランチャイズチェーン協会が定めた倫理網領は、法令を遵守することのほか、本部と加盟店における適正な取引関係を築くための事項など、9つの規範からなっています。詳細は、日本フランチャイズチェーン協会の公式サイトで確認できます。

加盟店と本部の関係について

フランチャイズ契約を交わした加盟店は、本部に雇われているわけではなく、立場的には本部と対等であって、独立した店舗として運営していかなくてはいけません。フランチャイズに加盟して長く運営していくためには、本部と良好な関係を築いていく必要があります。

しかし、どうしても折り合いが合わず、契約を解除したいということが起きるかもしれません。そのため、本部との契約前には、解約に関する事項も把握しておきましょう。

契約解消に関する制度には、一定期間内であれば契約が解除できる、クーリングオフというものがあります。知名度の高い制度なので、ご存じの方も多いことでしょう。「フランチャイズに関しても、クーリングオフで解約できるのではないか……」と考えられる方もいらっしゃるかと思いますが、そのようにはなりません。

なぜなら、クーリングオフは、事業者と消費者の間で成立するものなので、フランチャイズ契約した本部と加盟店には適用の対象にはならないからです。そのため、契約の際に解約について把握しておかないと、本部と加盟店との関係性が悪くなるだけでなく、トラブルに発展してしまうことにもなりかねないのです。

業種ごとの必要な資格や届出など

新規事業の立ち上げには法律や規定などのほか、業種によっては特別な資格や届出が必要になります。たとえば飲食業の場合、開業には食品衛生者や防火管理者の資格が必要です。さらに、飲食業の営業許可を受けるには、開業地域の保健所などに申請も必要です。そして、開業前に衛生検査などを受け、審査に通過しないと営業許可はおりません。

フランチャイズ開業においては、本部が申請書類などを作成代行してくれるケースもありますが、すべての本部で必ずおこなってくれるというわけではありません。このため、フランチャイズ契約する際には、どこまでのサポートがあるのかということをしっかりと把握しておく必要があります。

6.フランチャイズ契約における事例

フランチャイズでは、本部と加盟店の間で契約内容が原因によるトラブルが多く起きます。ここでは、実際に起きるトラブルの事例と防止策をいくつかご紹介します。

事例(1)途中解約の違約金が原因のトラブル

フランチャイズ開業したあと、経営不振や体調不良など何らかの事情で閉店せざるを得ないケースがあるかもしれません。もし契約期間中に契約解除する場合は、本部に違約金の支払いが発生することがあります。違約金の金額は、あらかじめ決められていることもあれば、損害相当額を支払うといったように加盟先によって異なります。

そして本部によっては、高い違約金が設定されていることもあるため注意が必要です。違約金が高すぎて支払えないため解約することができず、無理をして契約満期まで経営を続けなくてはならなかったという事例が過去にあります。経営不振であった場合は、負債を背負うリスクも高くなってしまうのです。

本部と契約する前には、違約金の金額がいくらなのかを必ず確認しておくようにしましょう。もし違約金の金額が適切か判断できない場合は、弁護士や司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

事例(2)契約書と法定開示書面の違いによるトラブル

契約時には、本部から契約書のほかにも事業計画書などの法定開示書面が提示されます。このとき法定開示書面だけを読んで、契約書に署名することは避けなくてはいけません。なぜなら、法定開示書面と契約書の内容に違いがあるかもしれないためです。

原則として契約書に署名するということは、本部との契約に合意したということになります。契約締結したあとに、法定開示書面と契約書の内容に違いがあったとしても、何ひとつ文句はいえなくなってしまうのです。

フランチャイズ本部から提示される契約書は、決まった書式がなく業種や企業によって内容が異なります。こうしたトラブルを防ぐためにも、本部から提示されるすべての書類には必ず目を通すことが必要です。

もし、法定開示書面と契約書の内容に違いがある場合は、本部に質問して解決しておきましょう。本部からあいまいな返答しかないなど、不誠実な対応をされるようなら加盟先を考え直したほうがよいかもしれません。

事例(3)ロイヤリティ金額が原因のトラブル

本部に支払うロイヤリティには、登録商標の使用権利のほか、継続的に受けられる本部サポートなども含まれています。ただし本部によっては、十分なサポートが受けられず、さらに高いロイヤリティが設定されているケースもあるのです。

とくに業界未経験で加盟した場合、本部からのサポートは大きな支えとなるものです。そのサポートを十分に受けられないうえ、高いロイヤリティの支払いが必要になると、加盟店にとっては大きな負担となってしまいます。

ただし、ロイヤリティは金額だけにとらわれないように注意しましょう。たとえ高いロイヤリティであっても、支払うことで効率よく利益を生み出すことができるのであれば、支払う価値は十分にあるのです。大切なのは、ロイヤリティの金額と本部から得られるサポートのバランスがとれているかを見極めることです。

事例(4)自店の不祥事・違反が原因によるトラブル

フランチャイズにおけるトラブルは、本部が原因で起きるだけではありません。場合によっては加盟店がトラブルの原因となる可能性も十分にあるのです。加盟店は、本部のブランドイメージを守りながら経営していくことが必要になります。

たとえば自店のパートやアルバイトが不祥事を起こすなどした場合は、本部や同ブランドの加盟店にも悪影響をおよぼすおそれがあります。もし自店の不祥事が原因で、ブランドイメージが低下し売上や客数が減少してしまえば、ブランドき損として契約違反となるおそれがあります。場合によっては、賠償責任を負わされることもあるのです。

本部との契約締結後にトラブルが起こらないように、事業計画書や契約書などの内容をしっかりと把握して、納得したうえで加盟することが重要といえます。そして、加盟後は自店がトラブルの原因とならないよう、独立したひとつの事業として店舗管理しながら経営をすすめていくことが大切です。

また事前に確実な情報を集めるためには、同業の資料請求や事業説明会に参加するなどして、それぞれの本部の契約内容を比較することもおすすめです。本部の危機管理も含め慎重に見極めて、失敗しない独立開業を目指しましょう。

7.まとめ

フランチャイズ本部と契約締結する際には、契約書や事業計画書の内容をしっかりと把握しておく必要があります。また、フランチャイズ関連の法律だけでなく、開業に必要となる手続きや保有しておくべき資格が業種によって異なることも覚えておきましょう。

本部との契約内容の確認を怠ってしまうと開業が遅れるだけでなく、開業後に本部とトラブルになってしまうこともあります。フランチャイズにおいては、本部と加盟店がよい関係を築きながら運営していくことが必要です。すべてを本部に頼りすぎることなく、独立したひとつの店舗として運営していかなくてはなりません。

契約内容は本部によっても異なるため、より詳しく本部の情報を仕入れるには事業説明会などに足を運んでみるのもおすすめです。本部が危機管理できているかということなどポイントをおさえつつ、失敗しない本部選びで独立開業を実現しましょう。

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