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2024/11/24更新

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マイナンバーで副業がバレやすくなるはホント?ウソ?

最終更新日:2023年11月3日

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2015年10月からマイナンバーが始まり、家族や友達、職場の人とマイナンバーについて話した方は多いかと思います。
マイナンバーが導入されたことで、副業がバレやすくなったという噂をよく耳にしますが、果たして本当なのでしょうか?
本当にマイナンバーで副業がバレやすくなるのか?
そもそも、どうして副業がバレてしまうのか?
副業をされている方が抱くである、これらの疑問と不安にお答えたいしたいと思います。

マイナンバーで副業がバレる?

結論から言うと、マイナンバーが導入されただけで会社に副業がバレるわけではありません。
(副業がバレてしまう最も大きな理由は後ほど解説します)

でも、勤務先の会社にマイナンバーを知らせなければならないので、バレてしまうんじゃないの?
と不安に感じている方は多いかと思います。

確かに、マイナンバーを提出を求める会社もありますが、民間事業者のマイナンバーの利用には制限がかけられていて、社会保障、税、災害対策に関する手続きに必要な書類作成時にのみマイナンバーを利用することができます。
それ以外の目的でのマイナンバーの利用は禁止されていますので、会社が個人の所得を調べることはできないようになっています。

制度上、個人の所得情報を調べることは禁止されていますし、システム上でも調べることができないので、マイナンバーから所得を調べられて副業がバレる可能性はありません。

どうして会社に副業がバレる?

では、どういう経緯で会社に副業がバレてしまうのでしょうか?
最も大きな理由は、住民税です。

サラリーマンは、源泉徴収で毎月のお給料から住民税を差し引かれています。
これは特別徴収という制度で、前年度の所得に応じた住民税を会社が代わりに納めています。

住民税は前年度の収入を元に計算されるのですが、副業で得た収入にかかる住民税の支払いの通知が会社にいってしまいます。
特別徴収では会社が支払っているお給料にかかる住民税と、副業の住民税が合算されてしまい、住民税の差異が生じることで副業がバレてしまうのです。

住民税で副業をバレないようにするには?

住民税の納税方法は、特別徴収以外に普通徴収というものがあります。
普通徴収は納税者が市区町村に直接住民税を納付する方法です。
副業の収入にかかる住民税の通知が会社にいかないため、バレにくいとされています。
確定申告書の第二表にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の中にある「自分で納付」の項目にチェックを入れると、自分で住民税を納付する普通徴収となります。

しかし、上記の方法は給与以外の所得の納税方法であるため、副業のアルバイトで得る収入が給与所得である場合、普通徴収を選択していても特別徴収となってしまい、本業の給与所得と合算した所得が会社に通知され、副業がバレてしまいます。
これを防ぐには、市区町村の税務課でアルバイトの収入だけで普通徴収にしてほしいと直接相談するしかありません。
市区町村によって対応が異なり、受け付けてくれない場合もあります。

マイナンバー導入で税務当局は副業を把握しやすくなる

マイナンバーに話を戻すと、会社に個人の所得情報はバレないものの、マイナンバーの導入によって各行政機関と情報共有が可能になるため、税務当局は個人の所得情報を把握しやすくなります。
副業の確定申告をしていない場合、税務当局に目をつけられて税務調査が入る恐れがあります。
無申告が判明すると追徴課税が発生し、本来納めるはずの税金よりも多い金額を支払わなければならなくなります。

最近は税務当局がネット収入に目を光らせているので、オークションの収入を確定申告していないと、税務調査が入る可能性があります。

ただし、オークションの場合は家具や衣服などの生活必需品を売っても税金の対象にはならず、1つの価格が30万円を超える、または貴石、貴金属、真珠、べっこう、七宝製品、書画、骨董、美術工芸品といった贅沢品は課税対象となっているため、売る物によって課税か非課税かが異なります。
販売目的で仕入れた生活必需品や、利益を目的とした手作りのアクセサリーやネイルなども課税対象となります。

副業の収入が少ないからといって確定申告をしていないと、マイナンバーから無申告がバレてしまいますので、確定申告が必要な方はきちんと税金を納めるようにしましょう。

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