最終更新日:2023年11月10日
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会社設立費用というのはどういったものなのでしょう。会社と一口に言っても大きく分けて二つの『株式会社』と『合同会社』でも設立時にかかる費用が違ってきます。また、一番初めに役所で法人を設立する手続きをする際にかかる『法定費用』という実費に加えて、その際に必要になる会社の印鑑作成代金や、手続きを自分自身で行うか、専門家に設立代行を頼むかによっても代行手数料などの費用がかかってきます。設立後の業務内容によっても設備費などに違いが出てきます。それぞれにあった設立費用の内訳について説明します。
資本金以外の部分で言えば、株式会社設立費用としてかかるのはざっと25万円程です。その中でも『法定費用』というものがありますが、こちらは設立の手続き時に役所などに支払う代金です。設立時に『公証役場』と『法務局』の2カ所に出向く必要があります。
自分で紙の定款を作成して手続きを行った場合、まず公証役場で支払う費用としては、作成した定款に貼る4万円分の収入印紙代、定款の認証手数料5万円、定款の謄本手数料として2,000円(1冊につき1,000円で謄本は登記申請用・保管用の合計2冊必要)の9万2,000円。
法務局で法人登記時の登録免許税として15万円または資本金の額×0.7%の大きいほう(一般的には15万円)を支払うため、法定費用の合計としては24万2,000円になります。紙の定款での手続き以外に行政書士などの専門家に依頼して電子定款という形で手続きを行うことも可能ですが、依頼先によって費用はまちまちです。設立後の月々の顧問契約を条件に代行手数料0円から引き受ける税理士などの専門家もいますし、インターネット上では1万円程度から会社設立書類作成代行サービスを行うところも増えています。1~8万円程度で書類作成及び手続き代行をしている専門家も多く、4~5万円で依頼できれば費用はほとんど変わりません。
ここまでは会社設立自体にかかる法定費用ですが、その他に設立の手続き時に作成した書類に押印するための会社用の印鑑セット(代表取締役印・銀行印・社判)を前もって作成する必要があります。そちらもピンキリで5,000円~数万円になります。その印鑑を会社の実印として登録し、手続き時に提出のために発行してもらう印鑑証明書の交付代金が1通に付き450円、会社としての銀行口座の開設などに必要になる登記事項証明書の交付代金が1通につき600円で、それぞれ必要な枚数分かかると考えると、少なめに見積もって大体で25万円程度ということになります。
資本金とは、会社設立費用の他に、事業を運営するために必要な資金です。設立時に会社発起人個人の銀行口座に入金しておく必要があります。現在は資本金1円で会社を設立することも可能です。しかし、その後のビジネスのことを考えると本当に1円しかないというのは適切とは言えません。会社設立時の資本金の平均額は約300万円です。しかし、あくまで平均ですので、自身の会社運営に本当に必要な金額をしっかり考えて決める必要があります。
設立当初は事務所を借りるなどの初期費用がかかるうえに、軌道に乗るまで売上が期待できないことも予想されます。そのため、初期費用に加えて最低3カ月分は何も売上が上がらなくても会社を維持できるだけの運転資金を用意しておけばひとまずは安全です。また、法人を相手にするタイプのビジネスの場合は、ある程度の資金が無いと信用力の無い会社と見なされ取引相手に選んで貰えない可能性もあります。逆に、個人相手の小売などの取引の場合はあまり信用力として見せる必要はないので、事業の実情に合わせて無理のない金額を用意しましょう。
潤沢な資金がある場合にも、多ければ多いほど良いかというとそうでもありません。消費税の免除が受けられるのは、資本金が1,000万円未満に設定されている場合です。つまり、資本金を1,000万円に設定したとすると、会社を設立した初年度から課税事業者になってしまうのです。そのうえ、法人住民税の均等割り額も資本金1,000万円を境に7万円から18万円に大きく変わってしまうので注意が必要です。その他、創業直後の資金調達として新創業融資や制度融資などを考えている場合には、資本金額によって受けられる融資の額が大きく変わるため、この点も踏まえて決めるようにしたほうが良いでしょう。
合同会社も株式会社同様に、設立時に必要なものはほぼ同じですが、その額が抑えられています。株式会社設立時と同様に設立手続きには『公証役場』と『法務局』の2カ所に出向く必要があります。資本金以外は、合同会社設立費用としてかかるのは、ざっと11万円程です。その中でも設立の手続き時に役所などに支払う『法定費用』として、自分で紙の定款を作成して手続きした場合、公証役場で支払うものは作成した定款に貼る4万円分の収入印紙代のみです。株式会社設立時に必要だった定款の認証手数料5万円や、定款の謄本手数料などは必要ありません。
法務局で法人登記時の登録免許税として6万円または資本金の額×0.7%の大きいほう(資本金が857万を超えた場合6万円以上)を支払うため、法定費用の合計としては10万円になります。株式会社同様に、専門家に依頼して電子定款という形で手続きを行うことも可能ですが、こちらも費用はほとんど変わりません。その他も同様に、作成した書類に押印するための会社用の印鑑を作成費用、その印鑑を会社の実印として登録し、手続き時に提出のために発行してもらう印鑑証明書の交付代金が1通に付き450円、会社としての銀行口座の開設などに必要になる登記事項証明書の交付代金が1通につき600円で、それぞれ必要な枚数分かかると考えると大体で11万円程度ということになります。
ただし、株式会社と合同会社の違いは設立時の費用の面だけではありません。現在、西友やAmazonといった大企業も合同会社にしています。合同会社としてのメリットは、決算報告の義務が無いため、毎年決算時に会社の決算を公表しなくていいことや、役員の任期がないこと、内部機関のルールに関しての自由度が非常に高いため合同会社の定款に定めていないことは柔軟に設定できること、などがあげられます。
会社設立には2種類の方法があります。紙の定款で行う方法と、電子定款で行う方法です。この二つの方法で、会社設立費用のうち役所に支払う実費である法定費用に違いが出てきます。株式会社・合同会社共に、公証役場での手続きにおいて『定款に貼る4万円分の収入印紙代』が紙の定款の場合にかかりますが、電子定款の場合はそれがかかりません。
株式会社の場合、その他に定款の認証手数料5万円や、定款謄本代は同じだけかかります。定款謄本代は電子定款の場合、公証役場での保存料が300円かかります。これは紙の定款には無い費用です。合同会社の場合、公証役場でかかるのは印紙代4万円のみで定款の認証手数料5万円などが必要ありません。また、一番費用がかかる法務局での登録免許税は株式会社の場合15万円(または資本金x0.7%)、合同会社の場合6万円(または資本金x0.7%)というのは紙の定款でも電子定款でも変わりがありません。
その他、会社の印鑑作成などの諸費用や、印鑑証明や登記簿謄本などの発行手数料などの細かい部分は差がないため、電子定款の場合の法定費用は4万円安くはなるのですが、実は電子定款の作成には特殊なソフトが必要で、一般人には実質的に作成が不可能なので、行政書士・税理士などの専門家に作成代行を依頼する必要があり、その代行手数料が別途かかります。専門家のサービスによって費用もまちまちですが、初期費用としては少なく抑えようと思えば1~4万円程度で依頼が可能です。あくまで法定費用としては電子定款のほうが会社設立費用は安く済む印象ですが、トータルとしてはあまり変わらない費用で設立することが可能です。
会社設立費用の法定費用分に加えて代行手数料はかかりますが、会社設立代行に依頼するメリットはあります。
自分で作成した場合、基本は紙の定款になりますが、紙の定款の場合は公証役場において、定款に貼る4万円分の収入印紙代がかかります。費用面以外にも、作成に時間がかかったり不備が出たりするなどして後に修正が必要になる場合もあり、時間が余分にかかったり修正費用がかかったりすることもあり得ます。また、自身の本来業務以外のことに頭を使うよりは限りある自分の時間は事業本来のために有効活用したほうがよい場合がほとんどです。
さらに、会社設立代行に依頼した場合に代行手数料はかかりますが、電子定款の提出となり4万円分の収入印紙代はかかりません。代行手数料は1~10万円と幅広く設定されていますが、4万円以下の手数料のところに依頼すれば総額で会社設立費用を安くすることができるのです。そう考えると、思いきって会社設立代行に依頼したほうが結果的に時間や費用の節約になるという考えもあります。その際、時間の節約や費用面だけでなく作成時に専門家のアドバイスも受けられますので、会社設立初期において有益な情報を得られることもあるでしょう。
会社設立時や設立後、事務所などを構える必要が出てくる場合があります。自宅オフィスは事務所としての費用はかからないのが最大のメリットです。しかし、賃貸物件の場合や分譲マンションなどの集合住宅にて管理規約で居住専用となっていたり、事務所としての使用を禁止していたりする物件もあります。そういったケースで自宅住所が使えない場合、登記用の住所としてバーチャルオフィスを借りるという方法もあります。住所使用や郵便受け取りのみの場合は月々3,000円前後から数万円で借りられます。また、自宅に荷物は置けるが仕事用のスペースが取れないなど、作業用の机だけや省スペースだけ借りられればいいという人はレンタルオフィスやシェアオフィスの選択肢があります。
レンタルオフィスの費用は、3~4人のデスク分のスペースで月額に12万円あたりが目安で、月に5,000円から多くても15万円程度で借りられます。バーチャルオフィスやレンタルオフィスは登記に使用する場合の費用や電話秘書などのサービスがオプションになっている事務所もありますので、事業内容に合わせて活用するとよいでしょう。賃貸オフィスに比べると保証料などの初期費用も抑えられます。ただし、オフィスの営業時間内しか滞在できないため、徹夜作業や事務所への泊まり込み、早朝・深夜出勤などは思うようにはできないことが多いです。まだ少数ではありますが、個室形式で24時間営業のレンタルオフィスもできてはいます。
3~4人以上の複数の従業員がいたり、ある程度の作業スペースが必要な場合は従来通りの賃貸オフィスを借りることになります。顧客スペースが必要な店舗もこちらに含まれますが、広さや立地条件によって費用もピンキリです。
自宅オフィス以外はバーチャルオフィス、レンタルオフィス、月額料に加えて初期費用として入会金や保証金がかかります。オフィスによっては年額一括払いにすることで費用が割り引かれます。バーチャル・レンタルオフィスに関しては、直接サービスを行う業者に申し込むことがほとんどなので、仲介手数料がかかることはほぼありませんが、通常の賃貸オフィスの場合は仲介手数料・敷金・保証金・礼金・前払い家賃がかかり、賃料の約半年分の保証金や保証人、月々10万円以上の賃貸費用がかかることがほとんどです。
会社の規模や業務内容にもよりますが、事務所を構えたら今度は業務に必要な事務用品をそろえる必要があります。一人会社であれば、ノートPC一台で済む場合もありますが、それでもプライベート用とは別に業務用に必要なPCやソフトを購入する必要があるでしょう。また、事務所内で人を雇う場合は人数分のデスクや椅子、業務用PC・ソフト、文具、電話などが必要になってきます。
部屋だけを借りるタイプの賃貸オフィス使用で3人の事務所を設定すると、あくまで目安ですがノートPC1台につきofficeソフト付きで12万円程度として3台で36万円、A4レーザーカラープリンター1台で5万円程度、1台2万円として3人分デスクで6万円、椅子1脚2万円で3脚6万円、文具類などの備品が3万円程度、電話は最近では高価な据え置きのオフィス電話を使わずにスマートフォンで済ますことが多いので、相場で約6万円と考えると合計で62万円になります。
設立当初は会社設立費用もかかっているので、できるだけ初期にかかる費用を抑えたいところです。すべてを自前でそろえる必要のある賃貸オフィスではなく、備品付きのレンタルオフィスなどでしたらデスクや椅子は月額費用に含まれる形でレンタルが可能ですし、ペーパーレス化が進む昨今、プリンターはあまり使わないということならば、共有品でよければプリンター代金も都度使用分を支払うことで若干割高にはなりますが、必要な分だけプリントすることにして機械設備自体に経費をかけないという選択肢も取れますので、上記よりも初期費用を抑えることが可能です。もちろん、賃貸オフィスでもリースで済ませるという選択肢もありますが、レンタルオフィスで部屋と共にまとめて借りられるほうが割安になることが多いです。
会社を設立し、事務所も用意したところで次にやるべきことは集客です。今までの付き合いのある顧客だけでなく、新規の見込み客に会社の存在を知ってもらう必要があります。業種にもよりますが、基本として必要になるのが、企業ロゴと会社の人数分の名刺、ホームページです。デザイン会社に頼むのが基本ですが、会社設立費用以外の部分になりますので、費用を抑えたければクラウドソーシングなどを利用してお願いするやり方もあります。クラウドソーシングのサイトで、コンペ形式で依頼することで平均相場としてロゴマークのデザインで5万円、文字デザインは3万円程度で作成可能です。
名刺は、どのくらいの情報量やデザインにこだわるかによっても制作費用に差が出ます。作成したロゴマーク仕様でデザインにはこだわらず、単純に会社情報や役職・名前を載せる程度なら3人分が1万円程度で済みます。自分たちでデザインして版下を作成することができればあとは印刷を頼むだけなので、さらに費用を抑えることが可能です。もし名刺自体を凝ったデザインにしたい場合は、ロゴマーク同様に他者にデザイン・版下を頼む分2~3万円余分にかかります。ホームページの作成もまたピンキリですが、単純に情報を載せたいだけなのか、そのページ自体を活用して何か商業活動をしたいのかによっても違ってきます。単に会社情報を載せるだけならWordpressなどを活用して5万円台からの作製も可能です。作成後の更新・管理を作成会社に任せるか自社で管理するかによっても価格が違ってきますが、作るだけでしたら一般的なもので目安として20万円もあれば作成可能です。定期的なメンテナンスのことを考えると、更新のたびに費用がかかりほとんど更新しないページを作成するよりは、完成後は大幅なリニューアル以外の基本的な更新は自社でできるようにしたほうが、日々の情報発信に活用できるページになります。
個人事業主として起業するなら、当たり前ですが会社設立費用はかかりません。
デザイナーやイラストレーター、作家、カメラマンやライターなどのクリエイティブ系の職の他、コンサルタントやアドバイザー、IT技術者なのフリーランスの場合も個人事業主です。また、商店や食堂経営などで従業員を雇っている場合でも自営業者として個人事業を営んでいることになります。特に届け出を出さなくても個人事業主として仕事をすることはできますが、個人事業主は開業届を出さないと青色申告が受けられないため、ある程度稼いでいる個人事業主は開業届を出したほうが良いでしょう。
ある程度稼げるようになって税制や経費の利点を受けるために個人事業主が新たに法人を設立し、事業を法人へ変更する『法人成り』という方法もあります。新会社設立の方法は通常の会社設立と変わりませんが、加えてその会社に個人で運営していた資産や負債といった事業全体を移すという手続きが必要になります。業務内容的に、特に企業としての信用力が重要視されない業務なら、会社という形態にこだわらず、ある程度軌道に乗るまでは個人事業主としての起業のほうが向いている場合もあります。
社会保険の観点で見ると、個人事業主は『扶養』の概念の無い国民健康保険や国民年金に加入することになります。扶養家族がいなかったり、自身が別の家族の扶養に入れる状況ならば問題ありませんが、もし扶養家族が多い一家の大黒柱の場合は個人事業主のままでいると国民健康保険料や国民年金保険料だけでかなりの金額になってしまいます。設立費用の節約だけに気を取られず、福利厚生の部分から社会保険加入も考慮に入れて個人事業主にするか会社を設立するかを考えることも大事です。
会社設立費用として法定費用を抑えるには限界があります。設立時の初期費用を安くあげることばかりにこだわり過ぎて、結果として年間の経費が高くついてしまったら本末転倒です。どうしても個人事業ではなく『会社』にしたいが、初期費用はかけたくないという人が取れる方法の一つは株式会社でなく合同会社にすることです。ひとまずそれで株式会社の設立に比べて13万円の法定費用の削減になります。13万円の法定費用は紙の定款で手続きした場合のもので、電子定款で手続きした場合、公証役場での定款に貼りつける4万円の収入印紙が必要ありませんので、さらに4万円費用を抑えられます。しかし、電子定款は自力で作成するのは現実的ではありませんし、もし手元にツールがあったとしても、一から電子定款のやり方を覚える時間こそがもったいないです。代行業者のなかには特に年間顧問契約を必須にせず、節約分の収入印紙代4万円より低い手数料で請け負っているところもあります。顧問契約以外の部分で印鑑などの購入を勧められたりもしますが、その購入も併せてトータルで費用を抑えられればそういったところで定款作成のみ依頼して、手続きは自分でするという形で設立費用をできるだけ抑えましょう。
会社設立費用は役所での法定費用だけではありません。忘れてはいけないのが資本金です。いくら1円起業が可能とはいっても定款に記載される数字で会社の信用度の指標にもなりますから、あまりにも少ない金額にするわけにはいきません。本来は運転資金として創業から3カ月程度はまったく収益が無くても運転していけるだけの資金を資本金に組み込むのが理想ではありますが、そうはいっても設立に現金を多めに使ってしまい、資本金として通帳に現金を用意するのが難しい場合に『現物出資』という手段が使えます。
現物出資とは、会社を設立する際に現金以外の有形・無形財産を資本金に組み入れる方法です。
現金で資本金が用意できない場合も、事業で使うパソコン・自動車・在庫・有価証券などの手持ちの財産などを現物出資することで資本金を大きくすることができます。手持ちの現金を資本金に入れてしまうといざというときの生活資金に困窮してしまうことが無いとはいえません。資本金を大きくするために手持ちの現金を使い切ってしまうよりも、事業で使用可能な手元にある資産の現物を有効活用して手元の現金を減らすのを防ぐことができるのです。
助成金や補助金とは、国や地方自治体が企業を支援するために助成や補助をする制度です。会社設立費用のかかる手続きが済んで事業開始にあたり、利用しようと思っている人もいることでしょう。助成金や補助金は融資と違って返済の必要の無いお金なので、支給されると非常に助かりますが、はじめからあてにしていたり新規事業・創業のもともとの目的を忘れて助成金や補助金ありきで起業したり、事業を運営したりするのは非常に危険です。
しかも、助成金や補助金は『後払い』です。先に融資も含めた自己資金で申請条件に当てはまる事業を運営した後で、助成金や補助金が出るということになります。当たり前ですが不正受給もしてはいけません。もし発覚すれば、全額返済すれば問題が解決するのではなく、会社名などが公表されることになります。さらに、場合によっては刑事告訴されることもありうるのです。
「特にやる気は無かったが、補助金が出るなら新規事業をやってみよう」とか「人を雇う必要はないけれど雇えば助成金が出るから」といった考えは事業本来の目的を見失ってしまいます。
助成金や補助金に目がくらんで事業本来の目的を見失うことの無いよう、しっかり事業計画を立てて自身の会社の運営に役立てるようにしてください。
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