最終更新日:2023年11月10日
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個人事業主という言葉があります。事業主というくらいだから事業を経営している人というのはわかりますが、ではそれは会社の社長のことなのでしょうか?実は、会社と個人事業は全くの別物なのです。開業のための手続きから、かかる税金まで個人事業は会社法人とは違っています。
今回は、個人事業になるにはどうしたらよいのか、またその手続きの方法などについて解説します。
個人事業主とは、個人で反復・継続・独立している仕事を営んでいる人を指します。反復とは、その仕事を繰り返してすることです。継続とは、その仕事を長期間にわたって続けることとなります。独立とは、どこの組織にも所属していないことです。つまり、特定の仕事を組織に所属せず長期間にわたって繰り返す人が個人事業主であると定義できます。
また、個人事業主の立場は、法人の社長とは全く異なっているということを認識しておきましょう。たとえば、法人の場合は株主などの出資者による出資で設立します。それに対し、個人事業主には株主などの出資者はいません。経費などが必要な場合は個人で出すことになるでしょう。なお、個人事業の場合、事業を開業する際は所轄の税務署に開業届を提出することになります。この際、法務局に登記をするなどといった手間はかかりません。また、お金も不要です。一方、法人の場合は設立に際して登記・定款の作成が必要になり、設立費用として20万~30万が要ります。さらに、個人と法人では税金の仕組みも違うので注意が必要です。個人事業の場合は累進課税(所得と税率が比例する)で、法人の場合は税率がおよそ30%前後とある程度決まっています。
個人事業主になること自体には特別な資格は必要あません。しかし、事業の内容によっては、それに応じた資格が必要になる場合があります。そのため、個人事業主になるときは、どのような事業をするかを決め、それに応じた資格などを確認してから仕事を始めることになるでしょう。個人事業主としてどんな仕事ができるかは、個人のスキルに応じて変わります。まずは、自分に何ができるのかを決めるといいでしょう。
個人事業を開業する際は、開業届を出すことになります。開業届の正式名称は「個人事業の開廃業届出書」です。これは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類となります。これを提出することで、個人事業主として公式に登録されるのです。ちなみに、開業届けは最寄りの税務署で受け取れるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
個人事業主として登録されると、事業から生じた利益に対して所得税が課され、事業希望が大きくなると課税されるのが個人事業税です。また、消費税の課税事業者になる場合は消費税の申告書を提出し、納税することが必要となります。開業届を提出することで得られるのが以下の2つのメリットです。
開業届を提出することで、青色申告で確定申告ができるようになります。ただし、青色申告をするには開業届けを出したあとに「青色申告承認申請書」も提出することが必要です。
また、開業届を提出すると、屋号で銀行口座を作れるようになります。経理作業をする際には、事業用とプライベート用の口座が別になっていたほうが楽なので、これもメリットとして挙げられるでしょう。
なお、開業届は必ず出さなくてはならないわけではありません。出さなくても罰則は特にないので、税金などを払うことがわずらわしい場合は提出しなくても大丈夫です。しかし、先述のとおり開業届を出すことで得られるメリットもあるので、どちらがよりよいかを考えて届け出るかどうかを決めるといいでしょう。
開業届を出す際は、ほかにも書類が必要な場合があります。それは、青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)・青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)となります。また、給与を支払う場合は給与支払事務所等の開設届出・源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書も必要です。
屋号とは、個人事業を始める際の名前のことをいいます。法人の場合は、法人そのものと代表者は別人格になるため、必ず会社名があるのです。個人事業主もこれと同じで、仕事をするときの名前がある場合、それが屋号になります。
この屋号は必ずしも付ける必要はありません。店舗・事務所などを持っている場合はそこの名称が屋号になります。しかし、屋号がいらない場合もあるでしょう。たとえば、フリーランス・アフェリエイト収入などを事業にしている場合は不要です。ただ、こういった仕事の場合、ペンネームなど本名以外の名前を使って仕事をしているなら、そのペンネームが屋号になります。確定申告の際は書類に屋号を書くことになりますが、これあくまで参考程度のものなので、屋号は必ずいるというわけではないのです。
ちなみに、屋号を決める段になってどのような屋号がいいか迷ったときは、仕事の内容が一目でわかる名前がいいでしょう。
個人事業主になること自体には基本的に特別な資格・許可は必要ありませんが、業種によっては許認可が必要な場合があります。許認可には種類があり、主に届出・登録・認可・許可に分けられます。また、どこからの許認可が必要なのかも業種によって異なります。
たとえば、飲食業や食材を扱う業種の場合は保健所からの許認可が必要です。保健所からの許認可が必要な業種には、ホテル営業・旅館営業・温泉・公衆浴場・プール・薬局、病院、診療所・助産所・動物病院などもあります。また、クリーニング・コインランドリー・コインシャワー・美容院・理容院・行商も保健所へ届け出る必要があるので覚えておきましょう。
次に、警察からの許認可が必要な業種です。これは、バー・ディスコ・スナックなどの風俗営業を始め、ゲームセンターやパチンコなどが挙げられます。ほかにもリサイクルショップ・骨董屋・古本屋・質屋も警察の許可が必要です。警備業・自動車運転代行業も警察の認定を受けることで営業ができます。
ほかにも、都道府県庁・消防署(危険物製造、販売)・運輸局(貨物自動車運送業)・関東財務局(たばこ小売販売)・ハローワーク(有料職業紹介)・税務署(酒類の製造、販売)・郵便局(郵便切手類販売)からの許可や免許が必要な業種があります。なかでも、都道府県庁の許可・免許・認可が必要な仕事は多いです。許可が必要なのは建設業・ガソリンスタンド・産業廃棄物処理・CD、DVD等のレンタルショップとなります。また、不動産業も都道府県庁からの免許が必要です。さらに、各種学校・幼稚園・保育所も都道府県庁の認可が必要です。
個人事業主になると、確定申告の方法も変わってきます。たとえば、青色申告と白色申告です。この2つの違いを簡単に説明すると、むずかしい帳簿づけが必要ではあるものの特典が適用されるのが青色申告で、簡単な帳簿づけでいいものの特典が受けられないのが白色申告です。この特典とは、青色申告特別控除(最高65万円)・赤字を3年間繰り越せる・家族への給与が経費にできるという3つです。
むずかしい帳簿は複式簿記、簡単な帳簿は単式簿記のことです。複式簿記は取引を複数の科目で記載する方法となります。単式簿記はこれに対して取引をひとつの勘定科目に絞って記載する方法です。白色申告の場合、事前申請の必要がなく、また確定申告の提出書類がすこしだけ少なくなるというのがメリットです。一方、青色申告は先述の特典が受けられる代わりに、事前申請の必要があり、また確定申告の書類がすこしだけ多くなります。
個人事業を開業して以降、特に何の申請もしていない場合は白色申告扱いになります。節税するほどの所得がなく、むずかしい帳簿づけが面倒という場合は白色申告でも大丈夫です。しかし、節税が必要・帳簿づけが苦にならない・家族への給与を経費にしたいという場合は青色申告がおすすめとなります。
個人事業主の多くは節税目的で青色申告をします。期限内にきちんと申請して複式簿記で帳簿づけを正しくできれば大きな節税が可能です。たとえば、年間収入600万円・必要経費250万円・その他控除7万円・基礎控除38万円の場合、白色申告と青色申告の場合を比較すると約6万5,000円節税できたというケースもあります。
個人事業主になるうえで経費の基準は非常にあいまいです。たとえば、自宅をオフィスとして使っていると、家賃を経費で落とせるかどうかという疑問がでてきます。この場合、生活スペースに対する業務スペースの割合によって経費を決めることになるでしょう。しかし、家賃に関する明確な経費の基準はありません。そのため、一般論になりますが家賃の5割~6割程度が経費の目安となります。なお、自宅がオフィスの場合でも家賃を全額経費で落とすことはむずかしいので、そこは覚えておきましょう。
光熱費・スマホ、携帯代の場合、どれだけ仕事で使っているかという割合で、経費で落とせる金額が決まります。営業などで電話を多く使用する人は携帯代の一部を経費にすることが可能です。また、夜間に自宅で仕事をする人はその分電気代を多めに計上できるでしょう。ただし、水道代とガス代は仕事上必要な理由がないため、基本的に経費で落とすことはむずかしいです。
飲み代・飲食代などの接待交際費の場合、個人事業主は税務上の接待交際費の限度額がありません。そのため、事実上は上限なしで交際費を経費にすることができます。しかし、その分だけ税務署の調査が一番厳しい項目でもあるので、レシートを保存する際に、いつ、だれと、どんな目的で使用した交際費なのかをメモしておくといいでしょう。
旅行費・取材費に関しても仕事に関係している場合は経費で落とすことが可能です。ただし、仕事に関係していることがわかる資料(レポート・インタビュー資料など)が必要になる場合があります。
社用車のガソリン代も経費で落とすことが可能です。また、自家用車を社用と兼用で使っている場合、家賃同様事業に使っている割合に応じて経費で落とすことができます。
備品・雑費の場合、基本的に経費で落とすことができますが、これはひとつ注意が必要です。それは、10万円未満のものにしなければ一括償却ができないということです。簡単に言えば、備品代を全額経費にできるのは10万円未満のものに限るという意味になります。そのため、備品を買う際は値段に注意しましょう。20万円以上のものだと、減価償却資産となり、耐用年数に応じて減価償却が必要になるのでさらに注意が必要です。
なお、これは白色申告の場合で、青色申告の場合は年間の備品総額が300万円までの場合なら30万円未満の商品を全額経費、しかも一括で落とせます。いわゆる少額減価償却資産の一括償却です。こちらは年間の備品総額が300万円以下である必要があるので、そこだけ気をつけましょう。また、業種によっても経費の範囲は異なります。自分が営む業種の経費範囲について、開業前にしっかり把握しておくといいでしょう。
混同されがちですが、個人事業主になることと、法人経営(つまり会社経営)は違います。何が違うかというと、開業(起業)に至るまでの手続きが違うのです。個人事業主の場合、開業届と必要に応じたいくつかの書類を出すだけで始めることができます。一方、法人は登記・定款など煩雑な手続きが必要です。さらに、資本金などの元手も必要なため、すぐに起業とはいかないのが法人の特徴でしょう。つまり、個人事業と法人は似ているようで全く対極の仕事方式なのです。すぐにでも自分の仕事を始めたい・元手をあまりかけられないという場合は、会社法人を起業するよりも個人事業を始めるほうが合っていると言えます。
個人事業は開業資金が要らないことから、起業よりもリスクが小さく、比較的始めやすいことが特徴です。もちろん業種によって基本資金が必要な場合もありますが、フリーランスのライター・webデザイナーなどパソコンがあればできる業種の場合、おおげさな資金は必要ありません。今の段階で技術などがあるのであれば、極端な話、今日からでも始めることができるのが個人事業です。元手も少なくて済むので、ローリスクで始めることができるでしょう。現在の仕事に不満があるなら、個人事業主になることも選択肢のひとつかもしれません。
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