最終更新日:2023年11月10日
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近年、自宅の不用品を買取業者やリサイクル業者に引き取ってもらう方が増えています。そういった業者のニーズが高まっていることから、買取やリサイクルの事業を開業する方も同じように増えているのです。
しかしこの事業をおこなうには「古物商許可」という資格が必要になります。決して無資格ではおこなえる事業ではありません。このコラムでは、これから買取やリサイクル事業を開業したいという方に向けて古物商許可について解説しているので参考にしてください。
これから買取やリサイクル事業を開業したい方は、必ず古物商許可を取得する必要があるのです。しかしなかには扱うものによって、古物商許可が必要のないものもあります。
まずは古物商許可が必要なものを解説していきましょう。
・お客様から買取った中古品を販売
・中古品を仕入れて修理後に販売
・中古品を仕入れて分解して使える部品を販売
・別のものと中古品をトレードする
・中古品を仕入れて貸し出す
・預かり商品を売ることで販売手数料を徴収する(委託販売)
このような業務をおこなうときには古物商許可が必要になってきます。反対に、以下のように古物商許可が必要のない例外の内容もあります。
・自分で楽しむために買った品物を売る
・タダで頂いた品物を売る
・海外で自分が直接買ったり、仕入れたりしたものを販売(仲介者がいる場合は除く)
・自分が品物を売った相手からあらたにその品物を買う
もし買取やリサイクル事業を無資格でおこなった場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられることになるので、必ず許可を取得して開業してください。
ではこれから買取やリサイクル業の開業を考えている方が許可を取得するにはどうしたらいいのでしょうか。古物商許可は申請書類を準備する必要があります。
古物商許可の取得は、古物商を開業するために準備している事務所を管轄している警察署でおこないます。警察署へ行くと、古物商許可の取得に必要な書類を担当者からもらうことができます。
・古物商・古物市場許可申請書
・誓約書
・略歴書
・使用承諾書
これらの書類以外に、ご自身で準備する書類があるので注意しましょう。
・本籍が記載されている住民票(市区役所や町村役場)
・成年被後見人、被保佐人に登記されていないことを証明する証明書(法務局)
・事務所となる場所の賃貸契約書のコピー
・事務所となる場所の使用を管理会社に承諾してもらったという承諾書
・事務所周辺の地図・事務所内の見取り図
すべての書類をそろえることができたら、警察署でもらった書類に記入して警察署へ持参します。この書類は、記載事項がむずかしいので間違わないように記入していきましょう。もし、間違ったまま持参して許可が取得できないと二度手間になるので、慎重に記載するようにしてくださいね。
古物商許可取得をするときに、いくつか落とし穴があります。はじめて、許可の取得申請をおこなうときに陥りやすいことがいくつかあるので解説していきます。
古物商を開業するときに、自宅のマンションやアパートを利用するときの注意点です。賃貸契約書のなかに古物商の営業について、認めますよという記載がなければその自宅では開業することができません。しかし、レンタルオフィスの場合は、警察署の判断により開業ができる可能性があるので、警察署で確認してみることをおすすめします。
そして、自宅のマンションやアパートで古物商の開業が可能だとしても、そこで開業できるとは限りません。なぜなら、管理会社やオーナーに開業を認める使用承諾書をもらう必要があるからです。しかし使用承諾書の提出を求めない警察署もありますので確認するといいでしょう。
また、古物商許可を申請しようとする人が欠格要件に引っかかっていると許可が申請できません。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産した方
・未成年者
・住居の定まらないもの
・過去5年間に禁固刑以上の刑を受けた方
・特定の犯罪行為によって罰金刑を受けた方
・5年以内に古物商許可を取り消された方
これらに当てはまる方は申請ができないので注意してください。
ここまで、古物商許可取得について解説してきましたが、古物法許可の取得にはたくさんの制約があります。しかし、買取やリサイクル業は近年ニーズが高まることで、業者の数も年々増えています。そのため、なかには無資格でおこなっている業者もいるようです。
開業に必要な申請書類は数が多くて大変ですが、しっかりと古物商許可を取得して堂々と開業できるようにしましょう。無資格でおこなって、バレてしまったときには人生が終わってしまいますからね。
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