最終更新日:2023年11月3日
続々独立開業中!独立開業をした方々に人気のフランチャイズ本部ベスト10を公開中。
いま注目の急成長ビジネスがひと目でわかります。
会社を立ち上げるのと違って、個人事業として開業するのは難しくありません。
個人事業の開業は、税務署に開業届を提出するだけで完了します。
開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に提出しなければならないので、開業したら早めに税務署に行って開業届を提出しておきましょう。
開業届は納税地、職業、屋号、事業の概要などを記すだけなので、すぐに書けます。
屋号の記入は必須ではないので、屋号がない場合は空欄で提出しても問題ありません。
開業届と同時に、青色申告承認申請書を提出しておきましょう。
青色申告承認申請書の提出は必須ではありませんが、この書類を提出していないと青色申告で確定申告できんため、白色申告での確定申告になります。
青色申告は最大65万円の控除が受けられますが、白色申告には青色申告のような大きな控除がないため、節税面で大きな差が生じます。
青色申告で確定申告するには複式簿記での記帳義務がありますが、最大65万円の控除を受けられるメリットはとても大きいです。
青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内が期限となっています。
開業年でなくても提出が可能で、申告をしようとする年の3月15日までが期限です。
期限を過ぎるとその年は白色申告になってしまうので、期限内に提出しておきましょう。
飲食店を開業する場合、開業届とは別に各種手続きが必要となります。
基本的には飲食店営業許可を取得することで飲食店を開業できますが、開業する飲食店の種類や販売する食品によって必要な手続きが違います。
例えばパン屋さんでは、サンドウィッチと菓子パンでは必要な許可が違っています。
菓子パンを製造するためには、菓子製造業の許可が必要となります。
サンドウィッチや惣菜パンを製造するには、自治体ごとに決められている許可を取ります。
自治体によってはサンドウィッチはお弁当に分類されるので飲食店営業許可だけでOKの場合がありますが、他の自治体では菓子製造業許可も必要となる場合があるので、開業前に管轄している保健所に問い合わせてみましょう。
飲食店を開業するには、店舗に一人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者の資格は各都道府県が実施している講習を受けることで取得できます。
受講は1日で完了し、受講費用は1万円程度かかります。
調理師や栄養士の免許を持っていれば食品衛生責任者の講習は免除されます。
飲食店を開業するなら、食品衛生責任者の資格を取っておきましょう。
また、フランチャイズの窓口では、独立開業をサポートするメールマガジンを無料で配信しています。いまなら登録された方全員に無料で「フランチャイズ虎の巻」をプレゼント中です。必ずお役に立つ内容になっていますので、フランチャイズでの開業を検討中の方はぜひご登録ください。
カテゴリ