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2024/11/24更新

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知らないと開業ができないかも?条件が定められている用途地域について

最終更新日:2023年11月3日

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開業が制限される用途地域とは?

用途地域は都市計画法に基づく地域地区のひとつで、住居・商業・工業など土地利用を定めており、12種類に分類されています。
用途地域では「建物の種類」「建ぺい率」「容積率」「高さ制限」「前面道路幅員別容積率制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「日影規制」などが決められ、地域によって出店できる業種や店舗の広さに制限が課されます。
原則的に用途地域では店舗の出店ができませんが、条件を満たすことで店舗付き住宅として出店することができます。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域で店舗付き住宅を建てる場合、店舗部分が建物の延べ床面積の2分の1未満、店舗部分の面積50平方メートル以下が条件となっています。
飲食店の場合、50平方メートルでは厨房と客席を置くだけでいっぱいいっぱいになるので、なかなか厳しいかもしれません。

どうしても第一種低層住居専用地域で飲食店を出店するなら、テイクアウト専門店にしたり、店舗スペースの配分をよく考える必要があります。
日用品店や雑貨店など、小規模で出店できるお店が向いています。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は一定条件の店舗(喫茶店、床屋など)なら、150平方メートルまで認められていますが、飲食店は50平方メートル以下が条件となっています。
150平方メートルだと、小規模なコンビニなら出店できる広さです。
飲食店は第一種低層住居専用地域と条件が変わらないので、厳しめですね。

第一種・第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は一定条件の店舗は500平方メートルまで認められています。
第一種・第二種低層住居専用地域よりかなり条件がかなり緩和されているので、比較的出店しやすい地域です。

第二種中高層住居専用地域はさらに条件が緩和され、1,500平方メートルまで店舗を拡大することができます。
小規模なスーパーマーケットなら充分に出店できる広さです。

第一種・第二種住居地域

第一種住居地域は3,000平方メートルまで、第二種住居地域は10,000平方メートルまでの店舗を出店することができます。
第二種住居地域ならほとんどの業種で出店できるようになるので、条件としてはかなり軽いです。

このように、用途地域によって出店可能な店舗の広さが制限されていますので、出店を予定している地域がどの用途地域に区分されているのか、事前に調査しておきましょう。

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