お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/11/24更新

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フランチャイズの正式契約前に求められる加盟申込金とは?

最終更新日:2023年11月3日

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フランチャイズの加盟申込金とは?

フランチャイズ契約における加盟申込金は、正式にフランチャイズ契約を交わす前に加盟希望者が本部に支払う金銭です。
必ずしも全てのフランチャイズ本部で求められるわけではありませんが、予約金として求められることがあります。
正式に契約が成立すれば加盟申込金は加盟金に充当されるので、加盟する意思が高い場合は加盟申込金は無駄になりません。

加盟申込金の金額は?

加盟申込金はフランチャイズ本部によってまちまちで、10〜50万円の間が相場となっています。
契約成立後は加盟金に充当される金銭なので、加盟金を超えることはありません。
相場を超える高額な加盟申込金を求められた場合は、その場で承諾せず、加盟金や契約内容に対して正当な金額の加盟申込金であるのかを調べてから返答しましょう。

契約に至らなかった場合は返還されない

加盟申込金を本部に支払ったものの、正式なフランチャイズ契約に至らなかった場合、支払った加盟申込金は返還されません。
契約不成立の場合、通常は加盟申込金の返還は行われませんが、本部側から契約を白紙に戻して欲しいとの要望があると返還されることがあります。

契約不成立による加盟申込金返還はトラブルになりやすいので、加盟申込金を支払う前に契約に至らなかった場合の返還の有無や、加盟申込金の目的などをよく確認しておきましょう。

加盟申込金の目的

フランチャイズ本部が加盟希望者に加盟申込金を求める目的は様々です。
主に出店計画立案や物件紹介、立地診断などを目的とし、加盟申込金の支払いを求められます。
一概に加盟申込金の有無だけでフランチャイズ本部の良し悪しは判断できませんが、先にも述べたように高額な加盟申込金を求める本部は再検討する余地があります。
契約前は親切にしてくれても、契約して加盟金を支払った途端対応が変わる悪質なケースもありますので、求められる加盟申込金の金額はひとつの判断要素となります。

加盟申込金を支払うと守秘義務が生じる

加盟希望者は正式な契約を交わしていなくても、加盟申込金を支払うことで守秘義務が生じます。
フランチャイズ本部側からすると他の加盟希望者と交渉したり契約を交わさないための加盟申込金であるため、契約不成立になった場合は加盟申込金は返還されないと考えられます。
加盟申込金には有効期限がある場合があるので、契約までの期限についてもよく確認しておきましょう。

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