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2024/11/25更新

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売掛金が時効になる前にやっておくべき4個の対策

最終更新日:2023年11月3日

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売掛金対策

売掛金には時効がありますので、未回収の売掛金を放置しておくと時効を過ぎてしまいます。
泣き寝入りして損をしないために、できる対策をしておきましょう。
本記事では売掛金が時効になる前にやっておくべき4個の対策を解説していますので、未回収の売掛金がある事業主は対策を考えてみてください。

売掛金の時効

民法では、家賃、地代、利息債権、商事債権などの時効は5年間と定められています。
ただし、小売業、製造業、卸売業の売掛代金の時効は2年間となっており、かなり短く設定されています。
宿泊代、飲食代、運送料はさらに短く、1年で時効となります。

商品やサービスを提供した側からすれば売掛金に時効があるのは納得ができないと思いますが、法律で定められている以上は従わざるを得ません。
時効があるならば、ただ黙って支払いを待つのではなく、これから紹介する策を投じる必要があります。

対策(1)支払いが確認できるまで繰り返し請求をする

まずできる対策として、一度の請求で支払ってもらえない相手には繰り返し請求することです。
手違いで請求書が売掛先に届いていない可能性がありますし、相手のミスで支払い手続きが完了していない場合もあります。
中には時効が来るまで支払いをしないつもりの業者もいますが、普通なら繰り返し請求すれば支払いをしてくれるでしょう。

対策(2)内容証明郵便で督促する

何度も請求書を送っているのも関わらず支払いが行われない場合、内容証明郵便で督促をしてみましょう。
内容証明郵便は日本郵便が提供している一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスで、郵便物の証明になります。
一般的な郵便では郵便内容の証明にはなりませんが、内容証明郵便は証拠になるため、裁判に発展した際に証拠として提出することができます。

内容証明郵便は法的手段に訴えるときの証拠として使う、という意味を込めて相手にプレッシャーを与える効果があります。
それでも支払いを拒否する業者は相当悪質なので、法的手段に訴えざるを得なくなります。

内容証明郵便は一般書留の料金に430円の加算で送れます。
手間もそれほどかかりませんし、430円の出費で証拠になるなら安いと考えるべきでしょう。
内容証明郵便は差し出した日から5年以内なら、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧請求が可能で、差出郵便局に謄本を提出することで再度証明を受けられます。
通常の郵便にちょっとだけ手間をかけることで証拠になるので、繰り返し請求しても支払いをしない売掛先には内容証明郵便で督促をしてみましょう。

対策(3)少額訴訟を起こす

少額訴訟は、60万円以下の金銭支払いに対し、簡易裁判所に申し立てすることができる裁判です。
原則として1回で審理を済ませてくれるので、通常の裁判よりも早く判決がでます。
次に解説する支払督促よりも簡易であるため、売掛金が60万以下の場合に有効な方法です。

60万円以下という制限がありますが、2回にわけて少額訴訟を起こすことも可能です。
たとえば100万円の未回収の売掛金に対し、50万円ずつ少額訴訟をしても構いません。

ただし、少額訴訟を起こしても相手が拒否すれば普通の裁判となってしまうので、相手が訴訟を受け入れるかどうかがひとつの壁になります。

対策(4)簡易裁判所に支払督促を申し立てる

相手が少額訴訟を拒否した場合、簡易裁判所に支払督促を申し立てます。
申し立てをすると、売掛先に書記官が支払いを命じ、異議の申し立てがなければ強制執行が可能となります。
異議の申し立てがなければ時効を中断できるので、時効の心配がなくなります。

異議の申し立てがあると通常の訴訟に発展しますので、できればこの段階で決着をつけたいものです。
簡易裁判所への支払督促の申し立ては個人でできる最終手段で、通常の訴訟に発展すると弁護士を雇わなければならなくなります。
そこまで発展する前に回収できればいいのですが、中にはそれでも支払いを拒否する売掛先もあります。

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