最終更新日:2023年11月3日
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年の途中で転職をした場合、年末調整の際に前の会社で発行された源泉徴収票の提出が必要となります。
前の会社と現在の会社の所得税を計算するため、転職したからといって前の会社の源泉徴収票は捨てないように。
もし源泉徴収票を紛失した場合、前の会社に連絡して再発行してもらいましょう。
生命保険料を支払っている場合、年末調整で申告することで生命保険料控除を受けることができます。
保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきますので、年末調整の際に会社に証明書を提出します。
紛失してしまったら保険会社に連絡して再発行してもらいましょう。
再発行できないものもありますので、紛失しないように。
医療費控除は年末調整では受けられませんが、自分で確定申告することで所得税が安くなります。
1年間に合計10万円以上医療費を支払っている、または医療費が合計所得金額の5%を超えている場合に医療費控除が適用されます。
医療費は本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も対象となります。
医療費控除は治療行為が対象となっており、予防や健康維持のための治療は対象になりません。
風邪をひいて病院で治療を受けた、または風邪薬を購入した場合は医療費控除の対象となります。
間違えやすいのがインフルエンザの予防接種です。
医療費控除に含まれそうですが、治療ではなく予防なので医療費控除の対象にはなりません。
サプリメントなど健康目的に購入したものも対象外です。
会社員の社会保険は給料から天引されると同時に社会保険料控除が適用されています。
本にだけでなく、生計を一にする家族の国民年金、国民健康保険など社会保険料を支払った場合は、年末調整で申告することで控除の対象となります。
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