最終更新日:2023年11月3日
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飲食業を行うには、保健所に食品営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
各都道府県の保健所によって申請の仕方や、扱う食品ごとの許可申請が異なりますので、保健所のホームページで確認しておきましょう。
許可申請はまず事前相談し、クリアすべき点などを聞いておき、必要な書類を用意して申請を行います。
相談時に店舗の図面を持っていくと、具体的なアドバイスをしてもらえます。
食品営業許可申請には、食品営業許可申請書、営業施設の概要・配管図、水質検査成績証明証、登記事項証明書(法人の場合)、加えて後ほど説明する食品衛生責任者資格証明証などが必要となります。
許可申請には手数料がかかりますので、手数料も事前相談した際に聞いておきましょう。
飲食店には、1店舗につき1人食品衛生責任者を置く決まりになっています。
栄養師、調理師、製菓衛生師などの資格を有している場合は必要ありませんが、これらの資格を持っていない場合は各都道府県の食品衛生協会が行っている講習を受けて資格を取得します。
講習は食品衛生学、公衆衛生学、衛生法規などを学びます。
受講料の目安はだいたい1万円です。
講習は1日で終わりますので、保健所に申請を出す前に時間をつくって取りに行っておきましょう。
カフェでパンを焼いて販売する場合、食品営業許可以外に菓子製造業の許可が必要となります。
お店で焼いた菓子パンを店内で食べてもらう分には食品営業許可だけで大丈夫ですが、菓子パンをテイクアウト(持ち帰り)できるようにするには、菓子製造業許可がなければ販売できません。
菓子パンだけでなく、クッキーや和菓子などを販売するなら菓子製造業許可が必要です。
食品営業許可を得ているから菓子パンを販売しても大丈夫だろうと思ってしまいますが、カフェでも菓子製造業許可が必要となります。
菓子製造業許可についても、各都道府県の保健所に相談しておきましょう。
手作りしたインテリア・雑貨の販売に許可は不要ですが、仕入れてきた物(新古品)を販売するには、古物商の許可が必要です。
古物は使用された物品、または使用されない物品で使用のために取引された物を指します。
古物商の許可は警察署が管轄しているので、カフェで仕入れたインテリア・雑貨を販売するには、警察署に古物商許可の申請をします。
各業種のフランチャイズの本部について以下のページにまとめましたので、気になった方はぜひ資料請求してみましょう!
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