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2024/11/25更新

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要注意!確定申告の期限を過ぎて申告すると追徴課税が発生する

最終更新日:2023年11月3日

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所得税の確定申告の期間は?

所得税の確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の1ヶ月間となっています。
(平成27年は3月15日が日曜日なので、3月16日が期限です)

e-Taxでは税務署での申告よりも受け付け時期が早く、1月の初めから3月15日まで受け付けてくれますし、24時間提出できます。
(平成27年は1月5日から3月16日まで受け付けています)

確定申告の期間を過ぎたらどうなるの?

確定申告の期間を過ぎてしまっても,確定申告をすることは可能です。
しかし、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が課されてしまうので、余計な出費が発生してしまいます。追徴課税は無申告加算税、延滞税、過少申告加算税、重加算税、利子税などを含めた課税を指します。
ここで注意したいのは、延滞税が発生するから確定申告しないでおこうという考え方はNGだということです。支払うべき所得税があるのに申告をしなかった場合、無申告となってしまい、最悪の場合は納税額に35%~40%上乗せされる重加算税を課されてしまいます。

無申告加算税とは?

無申告加算税は以下の2つのケースに該当する場合、納税額に加算税率を乗じた金額が上乗せされます。

・税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合
→加算税率5%

・期限後申告をした場合
→納税額のうち、50万円までの部分は15%
→納税額のうち、50万円を超える部分は20%

延滞税とは?

延滞税は法定納期限の翌日から完納する日まで日数に応じて税金が上乗せされます。延滞税は以下の2通りの計算方法があります。

・納期限までの期間、及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
→年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合

・納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
→年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

重加算税とは?

重加算税は正当な理由がなく申告期限内に申告せず、仮装・隠蔽があったと判断された場合、過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、または無申告加算税に代えて40%もの税金が課税されます。
重加算税は意図的な無申告、過少申告であるため、追徴課税の中でも最も加算税率が高く設定されています。

過少申告加算税とは?

過少申告加算税は意図的な過少申告ではなく、計算間違い等、誤って少なく申告した場合に課される追徴課税です。税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は過少申告加算税は発生しませんが、税務調査を受けた後で修正申告したり、申告税額の更正を受けた場合、追徴課税が発生します。

・税務調査後に申告、申告税額の更生を受けた場合
→納税額のうち、50万円までの部分は15%
→納税額のうち、50万円を超える部分は20%

還付金の申告期限は?

払いすぎた税金がある場合、還付申告をすることによって税金が還付されます。還付申告は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、申告するのは確定申告の時期でなくとも構いません。

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