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2024/11/24更新

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知らないのは損!免税事業者は消費税を請求しないと損をする!

最終更新日:2023年11月3日

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免税事業者とは?

一定の条件を満し、消費税の納税義務が免除される事業者のことを免税事業者と呼びます。2期前の課税売上髙が1,000万円以上である場合に消費税が課せれらます。納税義務が免除される条件は、以下の2つです。

1.課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
2.特定期間の課税売上高、または給与等支払額が1000万円以下

以前は資本金が1,000万円未満の場合、2年間は免税事業者となっていましたが、2013年(平成25年)1月1日の消費税法の改正により、無条件で2年間免税事業者となる時代は終わりました。

資本金1,000万円未満の法人の場合、設立1期は免税事業者になりますが、第2期は課税売上髙が1,000万円以上、または特定期間に課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じるので、資本金が1,000万円未満であるからといって必ずしも第2期も免税事業者になるわけではありません。

※特定期間は個人事業と法人で異なります。
個人事業:その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人:その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

免税事業者も消費税を請求できる?

免税事業者ということは、消費税を支払う義務がないということなので、消費税は請求できない、と考えてしまいますが、結論から述べると免税事業者も消費税を請求することができます。消費税法には「(〜省略〜)消費税を納める義務を免除する」と書かれており、免税事業者が消費税を請求してはいけないという法律はありません。取引相手が免税事業者であるかどうかは確認しないと分からないことですし、多くの免税事業者は消費税を請求しています。

免税事業者は消費税を請求しないと損する?

消費前を請求しないということは、現在の消費税8%分を損するということになります。納税しないのに請求するのは悪い気がするという気持ちもあると思いますが、免税事業者が消費税を請求することは法律違反ではありませんし、売上に大きく関わってきます。

例えば、法人化して1年目、取引相手がこちらが免税事業者であることを知り、消費税分の値引きを要求してきたとします。起業したてということもあり、ついつい取引相手の要求に応じてしまいがちですが、消費税分を請求しないということは、8%値引きするのと同じことなので、8%損してしまいます。長い付き合いが期待できそうな取引相手なら応じる価値はありますが、起業したてということで足もとをみられている場合、次の取引も値引き要求されかねないので、消費税分の値引きに応じるかどうかはよく考えましょう。

起業したてのころの8%の損はかなり大きいですし、消費税が10%に増税されればさらに損するので、消費税はしっかり請求されることを推奨します。知らないと損をしてしまいますので、免税事業者の仕組みについて、しっかり理解しておきましょう。

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