最終更新日:2023年11月10日
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「副業収入は確定申告必要って聞いたけど、どうすればいい?」
最近副業を始めた方や始めようとしている方にとって、確定申告のよくある悩みの1つが確定申告。ややこしいからと後回しにせず、早めに確定申告について知りましょう。確定申告は過去1年間の所得額を決定するものであり、条件にあてはまる人全員に提出義務があるからです。早めに準備しないと提出が遅れ、税金が増えるなどのペナルティを受けてしまいます。
この記事では確定申告の提出義務がある人の基準と確定申告書類の提出方法を解説。参考にして、後になって慌てないように確定申告の準備をしましょう。
副業の確定申告は全員に必要というわけではなく、基準にあてはまる人のみ提出義務があります。まずは以下を確認して、ご自身に確定申告提出の必要があるのか確認してみてください。
【副業の確定申告が必要なケース】
給与収入と副収入(雑所得)の違いをざっくり説明すると、給与収入が「会社から給料として得る収入」で副収入が「給料以外の所得」です。そのため、パート・アルバイトを副業にしている場合は「2.」のケースにあてはまります。
また、副所得は「副業で得た収入から必要経費を引いて計算した金額」を参照する点に注意が必要です。例えば副業で25万円の収入を得たとして経費が10万円だった場合、差し引きで15万円の所得金額となります。この場合は基準の15万円を下回るので、確定申告書類提出の義務はありません。
確定申告は基本的に追加で支払う税金を決定して納税するために必要なものです。しかし、以下にあてはまる場合は、確定申告をすることで支払う税金が少なくなったり、反対にお金が還付されたりする場合があります。
【申告したほうが得なケース】
また、過去に上記にあてはまっていたことがある場合は、過去5年以内なら「更正の請求」をおこなうことで、対応してもらうことが可能です。赤字や所得控除が証明可能な書類を用意してから税務署などで相談してみましょう。
副所得が20万円以下であれば確定申告書の提出が不要ですが、そのかわりに住民税の申告が必要となるため注意が必要です。住民税は確定申告とは違って所得金額による基準を設けていないため、20万円以下の所得でも住民税額に反映されるからです。住民税の申告についてわからないことがあれば、お住まいの地域にある自治体に相談しましょう。
副業の確定申告が必要であるとわかった場合は、今のうちに確定申告で必要な書類と作成方法について知っておくとよいでしょう。確定申告書類の作成は事前準備がないと時間がかかってしまうからです。提出期限の余裕があるうちに、確定申告に必要な以下の準備をしておくことをおすすめします。
確定申告書類提出に必要なもの | |
必要なもの | 入手手段 |
確定申告書類(第一表、第二表、添付書類台紙) | ネットから印刷、税務署など |
源泉徴収書 | 会社で印刷してもらう |
マイナンバー(または通知カード) | 市役所などで交付してもらう |
印鑑 | 印鑑ショップなどで作成・購入 |
経費や控除の証明書類 | レシートや領収書、明細書など |
確定申告書類は記入欄が多くて一見かなり複雑そうに見えますが、やり方を知っていればそこまで難しいものではありません。ここでご紹介する確定申告書類作成方法を把握して、確定申告書類を作成できるようにしてみましょう。また、確定申告には青色申告と白色申告がありますが、今回は確定申告が初めての方でも提出しやすい「白色申告」のやり方をご紹介します。
確定申告書類を記入する前に、その年の1~12月に得た収入と経費をまとめて所得額を求めましょう。先ほど解説したとおり、所得金額は「収入-経費」で計算します。収入については各種明細や通帳などの振込額で確認できますが、注意したいのは経費のほう。副業の確定申告の経費として計上できるのは「副業をするうえで発生した出費」に限るのでご注意ください。
例えばパソコンを使ったアフィリエイトなどの副業であれば、購入したパソコンの周辺機器やインターネット回線代や電気代などが経費にあたるので、計上することが可能です。また、収入と経費についての情報は、帳簿にまとめたりfreeeなどの会計ソフトで管理したりするとわかりやすくなります。
確定申告では経費のほかに「所得控除」という制度があります。所得控除は所得金額から差し引くことができるもので、計上することで支払う税金を少なくすることが可能です。以下に、代表的な所得控除の種類をまとめました。条件を満たすものがないか確認してみてください。
確定申告で計上できる所得控除例 | |
控除の種類 | 控除の対象となる条件 |
基礎控除 | 誰でも受けられる控除。2020年以降では一律48万円となっている。 |
社会保険料控除 | 国民健康保険料や年金などを支払っている場合 |
医療費控除 | 1年の医療費が10万円を超える、または保険金等で補填される場合 |
雑損控除 | 火災、自然災害、盗難などの損失が発生した場合 |
配偶者控除 | 一定の金額以下の所得である配偶者がいる場合 |
扶養控除 | 一定の金額以下の所得である親族がいる場合 |
生命保険料控除 | 生命保険の支払いをしている場合 |
一番上の基礎控除は誰でも計上できるものなので、確定申告書類に記入する際は計上し忘れないようにしましょう。また、上記のほかにも所得控除は多くあります。詳細は国税庁のホームページで確認することが可能なので、気になる人は調べてみてください。
やり方3:確定申告書(第一表)に記入
確定申告書類で必要な情報を準備できたら確定申告書(第一表)に記入してみましょう。以下の手順に従って記入していきます。
【確定申告書類記入の手順(第一表)】
また、「6」の手順で計算する税率は「課税される所得金額×所得税率-控除額」で求めます。所得税率と控除額は以下によって違うため、対応するものにあてはめて計算してみてください。
課税される所得金額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円を超え 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー
※2021年時点の情報です。
確定申告書(第一表)が終わったら、次は第二表の記入をしていきましょう。以下の手順に従い、記入する必要がある箇所を埋めていきます。
【確定申告書類記入の手順(第二表)】
最後に「添付書類台紙」の準備をしたら確定申告書類の作成は完了です。住所と氏名を記入し、両面分のマイナンバーカードの写し(コピー)を張り付けましょう。マイナンバーカード未所持の場合は、交付されている個人番号と身分証明書類の両方を用意すれば提出可能です。また、所得控除を証明する書類もこの台紙に添付します。
以上の準備が整ったら、確定申告の提出期間内に郵送などの手段で提出しましょう。確定申告期間は基本的に2月16日~3月15日となります。ただし、これらの日が土日祝日となっている場合は次の平日が提出期限です。例えば3月15日が土曜日だった場合は3月17日の月曜日が期限となります。
副業の確定申告を調べている人のなかには、「会社に副業がバレるんじゃないか」と心配な人もいるしょう。結論からいいますと、確定申告書類の記入次第でバレることがあります。気を付けたい記入事項は、確定申告書類(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」です。バレたくない場合は住民税の納付方法に「自分で納付」の欄にチェックを入れましょう。
もしこの欄が未記入または給与から差引きにチェックが入っていると、副業により発生した住民税まで会社の給料から上乗せで天引きされます。住民税の金額は会社側から確認することが可能なので、給与明細の住民税額が不自然に多いと副業がバレるのです。会社にバレたくない場合、確定申告書類を提出する前に「自分で納付」にチェックが入っているかしっかりと確認してください。
ここまでの内容をしっかりと把握しておけば、問題なく副業の確定申告書類を提出することが可能です。ただし、確定申告をするうえで気を付けなければいけない注意点もあります。ここで解説する注意点をしっかりと把握し、損をしないように正しく確定申告をしましょう。
副業の確定申告では業務上必要な出費に限り経費として計上することが可能です。経費にすれば支払う税金が少なくなりますが、どんな出費でも経費にできるとは限りません。以下の場合は経費として認められない可能性が高いです。
【計上できない経費例】
また、副業とそれ以外の目的を兼ねた出費の場合は全額を経費として回すことができない点にも注意しましょう。例えば家賃や光熱費などは、副業だけでなく日常生活でも使う出費であることが多いです。そのため、副業で使用している範囲を割合として区別(按分)して計上します。
確定申告は基本的に3月15日あたりが提出期限となります。この期限に絶対に遅れないように早めの準備を心がけましょう。確定申告の提出が遅れると原則として「期限後申告」扱いで受理されるため、無申告加算税や延滞税が合算され支払うべき税金が増えます。延滞税は1日ごとに増えていくため、提出遅れをした場合は1日でも早く提出してください。
なお、確定申告期限から1ヵ月以内の期間は以下のような制度があり、条件をすべて満たすことで無申告加算税が課されない場合があります。万が一提出が遅れた場合は適用できないか確認してみましょう。
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。出典:国税庁ホームページ
また、所得税を払いたくないからと無申告のままでいることはもってのほかです。故意に税金を逃れようとすると、無申告であることが発覚した場合に重加算税などの重い罰金を支払うペナルティを課せられます。無申告でいることはとてもリスクが高い行為なので、確定申告が必要ならたとえ期限に遅れてでも提出するようにしてください。
副業の確定申告は提出するまでに覚えることが多く、慣れていないうちは準備に大きな時間がかかるでしょう。そんな手間を短縮して効率よく進めたいのであれば、わからないと思ったときに以下に相談することがおすすめです。
【確定申告に困ったときに頼れる人や場所】
また、確定申告をやる時間がなかったり自力での書類作成が難しいと感じたりする場合は、税理士に依頼して確定申告書類作成を代行してもらう方法もあります。確定申告期限間近になって慌てないように、早めの相談をしましょう。
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