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2024/11/24更新

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老後のために備えておきたい!自営業の年金事情

最終更新日:2023年11月10日

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自営業で生計を立てている人のなかには老後が心配だという人が少なくないのではないでしょうか。自営業には定年がないので何歳になっても働き続けられるというメリットがあります。しかし、肉体的な限界はいずれ訪れますし、会社員と違って引退したからといって退職金が支払われるわけでもありません。そうなると、頼みの綱となるのが年金ですが、これも会社員と比べるとかなり保障が薄いようにも感じられます。そこで、自営業者の年金の実態がどのようになっているのか、またその保障が不十分だと感じたときにはどうすればよいのかについて解説をしていきます。

自営業の人が加入している年金はどんな年金?

国民年金の加入者は第1号被保険者、第2号 被保険者、第3号被保険者の3つに分かれています。この内自営業を営んでいる人が加入した場合の呼称が第1号 被保険者であり、20歳以上の学生や無職の人もこのなかに含まれます。20歳の誕生日の前月になると、日本年金機構から『国民年金被保険者資格取得届書』が届くので必要意事項を記入して市区町村役場の窓口に提出すれば国民年金に加入したことになるのです。そして、40年間保険料を払い続ければ満期となって満額の年金を受け取る権利を得ます。ただし、満期になったからといってその時点から年金が受給できるわけではなく、実際に支払いがスタートするのは65歳からです。
正確にいうと繰り上げ請求をすれば60歳から受け取ることも可能なのですが、その場合は毎月の受給額がかなり減らされることになります、逆に、繰り下げ請求をして70歳以降に年金の受給をスタートすると月々の受給額は大幅にアップします。したがって、65歳を過ぎても自営業をしながら生活費を稼げるという人は受給時期を先送りしてより高額な年金受給を確保しておくということもできるわけです。また、保険料の支払いは毎月送られてくる納付書によって行うのですが、納付書の使用期限は通常24カ月です。その期限が過ぎると保険料を納めることができなくなります。
一方、「10年の後納制度」「5年の後納制度」といった具合にその時々で過去にさかのぼって保険料を納められる制度が実施されている場合もあります。そうしたルールのもと、最終的に保険料をトータルでいくら納めたかによっても受給額は変わっていくのです。ちなみに、かつては最低でも25年間分の保険料を支払わないと年金は1円ももらえませんでしたが、2017年8月1日からは10年以上支払えば受給資格を得られるようになっています。

会社員が加入している年金とどこが違うの?

企業に就職すると国民年金は企業側の手続きによって厚生年金に切り替えられることになります。こういうと、厚生年金に加入した時点で国民年金は打ち切られるのだと考える人もいるかもしれませんが、実際はそうではありません。就職後も国民年金に加入している状態は続いており、その上に厚生年金という新しい年金制度が積み重ねられるというのが正確なところです。つまり、会社員は実質2種類の年金の保険料を支払っていることになるのです。そのため、本来なら月々の保険料はかなり高額になってしまうのですが、実際の支払いは企業と折半なのでその負担はかなり軽減されることになります。
そして、会社員の加入している厚生年金と自営業者が加入している年金との最大の違いは保険料の算出方法にあります。国民年金の保険料は定額制です。自営業による収入がいくらでも支払う金額は常に一定なのです。それに対して、厚生年金は給料の多寡によって保険料も大きく変わってきます。
つまり、給料を多くもらっている人ほど保険料の負担も重くなるのですが、その代わり、老後に受け取れる受給金も高額になります。しかし、たとえ給料がそれほどでなかったとしても、国民年金の上に厚生年金を上乗せしている事実には違いありません。したがって、会社員という時点で年金の受給額は自営業者のそれよりもかなり多くなります。実際にどのくらいの差が付くかは条件によってさまざまですが、厚生労働省の平成28年度の資料をみてみると厚生年金受給者の平均受給年金額が月額145,638 円なのに対して国民年金受給者の平均月額が55,373円となっています。平均で約9万円もの差がつくというわけです。
さらに、年金には障害を負った時に受給できる障害者年金と残された遺族に支払われる遺族年金がありますが、これらに関しても自営業者と会社員では違いがあります。自営業者が加入している国民年金の場合、障害を負って障害等級1級もしくは2級に認定されると障害基礎年金として一定額の給付金が毎月支払われることになります。それに対して、厚生年金に加入している会社員の場合は過去に支払った保険料の額や配偶者の有無によって給付金の上乗せがあるので自営業者の場合に比べてかなり有利です。そのうえ、障害基礎年金では対象外となる障害等級3級に認定された場合でも給付金が支払われます。
一方、遺族年金についても両者には差があります。国民年金では18歳未満の子どもを残して加入者が亡くなった場合は遺族基礎年金が支払われますが、18歳以上の子どもや配偶者は対象外です。それに比べると遺族厚生年金による保障は手厚く、条件によっては子どもがいなかったり、18歳を超えていたりしても受け取れる場合があります。以上のように、会社員の年金は自営業者に比べてかなり充実した内容になっていることがわかります。

自営業の年金の不足はどう補う?

自営業を営んでいる人は厚生年金に加入している会社員に比べて年金受給額がかなり少ないのは事実です。しかし、補てんをしてその差を埋めることは可能です。まず手軽に行えるものとしては付加年金制度があります。これは保険料を毎月400円多く払うことで将来受け取れる年金受給額がアップするというものです。しかも、加入できるのは第1号被保険者だけなのでこの制度を利用すれば会社員との差を縮められることになります。問題は年間の受給額がどの程度増えるかですが、それは「200円×付加保険料を納付した月数」で求められます。仮に、20歳から60歳までフルに付加年金に加入していたとすると支払わなければならない追加保険料は「400円×240カ月=96,000円」です。それに対して年間の追加受給金額は「200円×240カ月=48,000円」となります。つまり、2年間受給すれば元がとれ、3年目からは純粋に年間4万8,000円の上乗せとなるのです。
また、1991年より厚生年金との差分を埋める手段として制度化されたものに国民年金基金があります。この制度の魅力はプランの多さです。月々の支払いが6万8,000円を超過しない範囲内で好きなコースと口数が選べます。1口だけ加入する場合は終身年金A型と終身年金B型の2つのコースが選択可能です。両方とも終身年金であり、35歳までに加入すれば受給金の基本額が月々2万円アップ、35歳~50歳までに加入すると1万円アップするという点は同じです。
その反面、A型は被保険者が途中で亡くなった場合でも遺族が15年分の年金を受け取れるのに対し、B型は保険料が安いものの遺族に対する保障はないという違いがあります。そのため、子どもや配偶者がいる人はA型を選択するケースが多いようです。そして、2口以上加入する場合、2口目からは終身年金A型及び終身年金B型に加えて1型~5型が選択可能です。この1型~5型は、それぞれ年金の支給開始時期や支払われる期間が異なります。たとえば、1型は65歳から支給開始で15年間受給金が支払われるのに対し、5型は60歳から支給される代わりに支払いは5年間だけといった具合です。
なお、1型~5型の受給金アップ額は35歳までに加入すると1口当たり月々1万円、35歳~50歳の間に加入すると1口当たり5,000円です。これらを組み合わせ、トータルでいくら受給金をアップさせるのかを決めていくわけです。非常に自由度の高い制度であり、他にはない特徴だと言えるでしょう。ただ、付加年金と同時に加入することはできないため、どちらに加入するかは慎重に検討したいところです。
さらに、ほかの手段としては個人年金があります。個人年金とは公的年金とは異なり、保険会社による保険の一種です。生命保険という扱いにはなっていますが、性質的には積立貯金に近いものがあります。一例を挙げると、30歳で個人年金に加入して月々1万5,000円の保険料を60歳まで払い続けると60歳から年額120万円の年金を5年間受け取れるといった具合です。支払った保険料は総計540万円であり、受け取った年金は計600万円なので60万円の上乗せができたことになります。この個人年金には「円建て個人年金保険」「外貨建て個人年金保険」「変額個人年金保険」の3種類があります。
この内、リスクが少なくて着実に老後の資金を積み立てていけるのが円建て個人年金保険です。一方、外貨建て個人年金保険は外貨で保険料を運用し、変額個人年金保険は保険会社が保険料を運用してその結果が年金の受給額に反映されます。年金が目減りするリスクは伴うものの、上手くいけば大きなリターンが期待できるのが魅力です。

国民年金で受けられる税金の控除

国民年金の保険料を支払っていると将来的に年金が受け取れるというだけではなく、確定申告の際に控除の対象になるというメリットもあります。確定申告を行う際に使用する申告書には「所得から差し引かれる金額」という欄があり、そのなかに社会保険控除という項目が存在します。なんらかの社会保険を払っていればその金額分は所得税の対象にはならないというわけです。そして、国民年金も社会保険控除のひとつとして認められています。
ただし、それが承認されるのはあくまでも申告をした場合のみです。つまり、いくら控除が可能であっても手続きをしなければその分は課税の対象となってしまうのです。還付申告を行えば払い過ぎた所得税を過去に遡って返還してもらうことはできますが、それも翌年の1月1日から遡って5年分のみという制限があります。5年を過ぎると払い過ぎた税金を取り戻す方法はないので注意が必要です。
また、国民年金の控除はただ申告すれば受けられるというものではなく、控除証明書か領収書の添付が義務付けられています。控除証明書は毎年11月上旬もしくは2月上旬に日本年金機構から送付されてきます。もし紛失した場合でも最寄りの年金事務所に連絡して年金手帳に記載してある基礎年金番号を告げれば再発行は可能です。
さらに、国民年金は2年分前納することができ、そうすれば年金の保険料が1万5,000円ほど安くなるというメリットがあります。しかも、前納した年に全額控除するか、2年に分けて控除するかの選択も可能です。どちらを選ぶかで税金の総額が変わってくることがあるため、これも節税の手段のひとつになります。ちなみに、この2年前納制度利用するには国民年金を引き落としたい口座の金融機関に「国民年金保険料口座振替(変更)申出書」を届ける必要があります。
そのほかの節税ポイントとして忘れてはいけないのが扶養家族です。自分が家族の国民年金も支払っている場合にはそのすべてが社会保険料控除の対象になります。確定申告の際には自分の分だけではなく、支払った国民年金の合計を記載するようにしましょう。

同じ金額の保険料でももらえる金額が大違い

ここまで自営業者の年金の実態を見てきましたが、それでは厚生年金に加入している会社員とは受け取れる年金の額にどの程度の差があるのでしょうか。分かりやすいように同じ保険料を払っている場合を想定して比較をしてみます。まず国民年金に20歳~60歳までフルに加入していた場合は月々の保険料は約1万6,000円であり、トータルで支払った金額は「16,000円×12カ月×40年」で約770万円になります。それに対して65歳から支払われる受給額は年間約77万円です。
また、厚生年金の保険料の算出法は結構複雑なのですが、「平成28年9月分(10月納付分)の厚生年金保険料額表」によると、給料が18万前後の場合は月々約3万2,000円になっています。ただ、厚生年金は会社が半分負担するので実際に支払う保険料は約1万6,000円です。一方、厚生年金の受給額に関しては「平均月給(賞与含まず)(万円)×900×加入年数(平成15年3月まで)+平均月収(年収÷12)(万円)×660×加入年数(平成15年4月から)」の式によっておおよその値を求めることが可能です。ここでは分かりやすく平成15年以降に月収18万円で40年間働いたとします。すると、受給金として支払われる金額は「18(万円)×660×40年」で47万5,200円になります。実際に支払われる年金はこれに国民年金分がプラスされるので年間の受給額は約124万円です。
こうして比較してみると、月々の保険料が同じ約1万6,000円でも自営業者と会社員では年間の受給額が77万円と124万円となり、かなりの差があることがわかります。しかも、これはあくまでも会社員の平均月収が18万円と仮定したケースであり、給料が増えた場合には保険料も上がる代わりに受給額もアップします。しかし、自営業者はいくら稼いでも受給額がアップすることはないのです。これは老後の生活設定を行ううえでかなりのハンディだと言えるでしょう。

法人化すれば厚生年金に加入できる

自営業をしているために老後が心配という場合は法人化を検討するのもひとつの手です。かつては会社設立をする条件として多額の資本金を用意しなければならないという高いハードルがあったのですが、2006年以降は資本金1円からの会社設立が可能となっています。そして、法人化して会社という形にすれば従業員だけでなく、法人設立者本人も厚生年金への加入が可能となります。もちろん、事業主なので保険料は全額支払わなければならず、会社員のように会社と折半というわけにはいきません。
また、業績によっては法人税や事業税の負担が重く、個人事業主のままのほうがよかったという場合もあります。しかし、老後の年金収入を増やせることを考えれば検討する価値はあるのではないでしょうか。

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