最終更新日:2023年11月10日
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これから開業をしようと考えている方にとって悩みの種のひとつに、税務上の手続きがありますね。こういう手続きは面倒だしよくわからないというイメージがあります。
「開業届にはどんな意味がある?」
「開業届の期限はいつ?」
「過ぎたらどうなる?」
「そもそも出さないといけないのか?」
ここでは、そんな疑問について解説していきます。
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。要するに、あなたが税務署に対して「個人事業を始めましたよ」と報告する通知書のようなものです。
事業を始めたときには原則、開業届は提出する決まりになっていますが、かといって出さなかったときの罰則も決められていません。実際、出していない人もたくさんいるようです。
しかし、だからといって出さずに放っておくのはもったいないです。というのは、開業届には出した方がいい理由がたくさんあるからです。それを以下でご紹介します。
①税務署からの通知などが届くようになる
税務署に開業したことを知らせることによって、税部署はあなたのところへ各種説明会の案内や納付の期限などを、書面で送ってくれるようになります。
こういった情報が入ってこないと、申告漏れや納付期限を延滞してしまったり、税制などの変更を知らずに損をするということになる可能性があります。
②公的な証明になる
開業届を提出することはつまり、個人事業として公的に認めてもらうということです。開業届を提出すると、税務署の受付印のついた控えをもらうことができます。これは屋号で銀行口座をつくるときに必要になるなど、社会的信用を示す証明になります。
③青色申告ができてお得
個人事業主は確定申告をしなければなりませんが、確定申告には「白色申告」と、「青色申告」があります。
このふたつがどう違うのかを簡単に説明しますと、白色申告は青色申告よりも帳簿づけが簡単で、申告のときの提出書類も少なくなります。対して青色申告の帳簿は、より複雑な帳簿になりますし提出書類も多くなります。
しかしその分、青色申告の場合は最大65万円の特別控除を受けることができます。この青色申告を申請するためには、税務署に「所得税青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんが、それにはそれより前、または同時に開業届を提出しておく必要があるのです。
さて、このように開業届は絶対に出さなければいけないわけではないですが、出しておいた方がお得なことが多いのだということがおわかりいただけたと思います。
続いての項目では、開業届の期限について、もしも期限を過ぎてしまったらどうなるの? といった疑問を解説していきます。
開業届の期限は、開業後1カ月以内です。ではもしもこの期限を過ぎてしまった場合はどうなってしまうかというと、実はこれも特に罰則などは何もありません。あとから提出することもできますが、損をすることもいくつかあります。
①青色申告ができない場合がある
「所得税青色申告承認申請書」を提出するには開業届の提出が必要です。この「所得税青色申告承認申請書」の提出には、
開業日から2カ月以内
または
青色申告にしたい年の3月15日まで
という期限があります。
もしも開業届の提出がこの期間を過ぎてしまっていると、そのあとで開業届を提出しても、もうその年は白色申告になってしまって特別控除が受けられなくなる可能性があります。
その他、上記でお話ししたような青色申告の特典を受けられない可能性があるのです。
②融資や助成金、補助金などが受けられない可能性が高い
開業する事業主を支援するために補助金を融資してくれる国や民間の制度はいろいろありますが、これらを利用する場合、開業の証明が必要な場合があります。開業届を提出して公的に認められているのかいないのかでは、社会的な信用がまるで変わってくるわけです。
このようなデメリットがあるため、開業届は期限を守って、さっと出してしまった方がよさそうですね。
しかし、あわてて出してしまうのもよくありません。
というのも、開業届を出さない方がいい場合があるのです。
次章では、開業届を出す前に確認しておいた方がいい注意点のお話をしたいと思います。
ここまで開業届は期限を守ることが大切、とお話ししてきたわけですが、開業届を出すその前に以下のようなことを必ず確認しておく必要があります。これを確認せずにあわてて提出すると、かえって損をすることになりかねません。
①失業手当が受けられなくなる。
開業するからには、以前の仕事を辞めるわけです。このとき例えば、退職した翌日に開業届を提出してしまったとすると、ハローワーク側は「この人はもう仕事をしているから失業していない」と判断します。そうなると失業保険は給付されません。
これでは生活に困ってしまいます。このようなケースでは失業保険を受け取ってから、開業届を提出するのが無難ですね。
②扶養に入れない
新しい事業で収益が発生するまで、親や配偶者の扶養に入ることもできます。しかし健康保険によっては、個人事業主は収入にかかわらず、扶養に入れないとしている場合があります。
③職業欄の内容によって税率などが変わってくる。
開業届には「職業」という欄があり、ここに書いた職業の業種によって、事業税というものの税率が変わってくるのです。この税率は、法定業種というものに沿って定められています。最近では多様な職業がありますので、自分の事業がどの業種に当たるのか判断が難しいときは税理士などに相談をし、よく検討した方がよいでしょう。
ここからは、開業届と同時に出しておいた方がいい書類をいくつかご紹介します。ひとつひとつ、確認していきましょう。
①青色申告承認申請書
これはすでにお話ししました、青色申告をするための申請書です。開業後2カ月以内の期限ですが、一緒に出してしまった方が楽ですね。
②青色事業専従者給与に関する届出書
家族が一緒に働き給与を支払う場合、この書類を提出しておくことによって、家族に支払う給料を経費に含めることができます。いくつか条件がありますが、家族に手伝ってもらおうと考えている方は、これも提出しておきましょう。
③給与支払事務所等の開設届出
家族以外に従業員を雇う場合、雇用主は従業員の給与から所得税を天引きして、国に納めなければなりません。いわゆる「源泉徴収」です。これを提出しないまま従業員を働かせていると、余計に税金を多く支払うことになります。
④源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書
これを提出しておくと源泉徴収の所得税の納付が、年2回で済みます。要するに、税務の手間を省くことができるということです。
これらも開業届と同様期限がそれぞれにありますが、提出するなら開業届と一緒に出してしまった方が、手間が省けて効率的ですね。
ここまで開業届とその期限、意味やメリット、デメリットなどについてお話してきました。
開業届は期限をきっちり守って提出するのがお得です。けれどあわてず、慎重に、しっかりと確認するのが大事でもあります。ついでにできることはついでに、面倒なことは一度に済ませてしまいましょう。
これからフランチャイズなどで開業をお考えの方はぜひこの記事をご参考に、着実に事業の準備を進めていってくださいね。
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