最終更新日:2023年11月10日
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「パン屋を開業しようと考えているけど……どんな資格がいるのか分からない」といった方が多いと思います。確かにパン屋を開業するときに便利な資格には「食品衛生責任者」などといった資格があり、どれを取得したらいいのか迷うこともあるでしょう。
そんな方に、今回のコラムではパン屋の資格にはどのようなものがあるのか調べてみました。パン屋を開業するときに必要な許可も合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
パン屋を開業するためには、資格を取ったり保健所から許可を得たりする必要があります。開業に必要なパン屋の資格には「食品衛生責任者」が、保健所から得る許可には「菓子製造業許可」「飲食店営業許可」「食料品等販売業許可」があります。
パン屋を開業するときに必ず必要な資格が、「食品衛生責任者」です。食品衛生責任者は、飲食店や食品製造などの食品に関わる事業をするさいに必要になります。
では、食品衛生責任者の資格はなぜ必要なのでしょうか。これは、国が定めている「食品衛生法」で決まっており、お客様の生命や健康の安全を守るために必要な知識やノウハウが食品を扱うお店には必要だからです。
「食品衛生責任者」を持っている者が不在だと法律違反とみなされ、「営業停止」や「営業許可の取り消し」といった処分が下されます。場合によっては、大体2年以下の懲役もしくは約200万円以下の罰金などを支払う必要があるのです。
この資格を取得するには、各都道府県が特定している食品衛生責任者の講習を受講しなければなりません。パン屋を開業するときには、食品衛生に関する法令や食品に対する衛生的に取り扱うための知識を学びましょう。
また、パン屋を営業するときには飲食店営業許可が必要になることがあります。では、どのような場合にパン屋さんでも飲食店営業許可が必要となるのでしょうか。
多くのパン屋さんがサンドウィッチを販売しますよね。サンドウィッチはパンだと思われがちですが、じつはお弁当の分類に入るのです。お弁当を売るときには飲食店営業許可が必要になるので、サンドウィッチを販売するときには飲食店営業許可を得ておきましょう。
また、イートインスタイルのお店の場合も飲食店営業許可が必要となりますよ。
ほかにも、パン屋でクッキーなどのお菓子を販売することがあります。お菓子を販売するときには、菓子製造業許可が必要になります。
また、パンは法律の上では「菓子」に含まれています。そのため、パンを製造して販売する際には菓子製造許可が必要なのです。
そのほかにも、食品を作ったものを販売したり、仕入れた食品を販売したりする際に食料品等販売業許可が必要になりますよ。
「食品衛生責任者」と「飲食店営業許可」「菓子製造業許可」「食料品等販売業許可」の違いを知って、必要な資格、許可を取るようにしましょう。またこれらの許可を得るには、必ず「食品衛生責任者」が少なくてもお店に1人はいなければなりませんので、覚えておくと良いでしょう。
パン屋の資格には、「食品衛生責任者」以外にも取得しておくと役に立つものがあります。それは、以下のものです。
・パン製造技能士
・パンコーディネーター
・パンシェルジュなど
このような資格があると、パン屋を開業するうえで有利になってきます。
パン製造技能士は、パンの製造に関する専門的な知識や技能が求められる資格で、合格したさいには胸をはってパン屋を営業することができます。ただし、パン製造技能士は国家試験となっているので、取得するためには筆記試験と実技試験を受けるようにしましょう。
また、パンコーディネーターという資格は「パンを食べる視点から」というテーマになっています。パンを売るだけでなく、パンの食べ方などをお客さんに説明することができるようになりますよ。
ほかにも、「パン業界で幅広い知識を駆使し、案内できる人」を目標としたパンシェルジュという資格もあります。食べることのみではなく、パンの歴史や備品・保存方法やマナーなどのパンの関わるさまざまな知識を学ぶことができるのです。
パン屋の資格を持っていても、実際にパン屋経験がないという方もいると思います。パン屋さんを開業するときには、「どこかの店舗で修業しないとダメなのかな?」「未経験でもパン屋さんを開業できるのかな?」と不安になることも多いのではないでしょうか。
パン屋未経験の方が開業するのなら、フランチャイズでの開業をおすすめします!フランチャイズでの開業なら、未経験の方でもフランチャイズ本部が持っているノウハウやスキルを活用することができます。また、融資制度が整っているところもあるので、初期費用を抑えることが可能なのです。
そして、仕入れ先を自ら探さなくていいということ、原材料も本社が購入しているため、安く仕入れることが可能といったメリットもあります。
また、個人店だと生地を自分で作らなければなりませんが、フランチャイズなら本部から出来上がっている冷凍生地を提供してもらえるため、生地を作るうえで出てくる失敗への不安も軽減されるのです。
ほかにもフランチャイズ本部の過去のデータをもとに、経験や失敗例を参考にしながら事業をおこなうことが可能なので、未経験でも成功しやすいのです。
パン屋の資格には、さまざまなものがあります。そのなかでも、開業に必要な許可書を保健所に申請しなくてはならないといったこともあります。飲食店営業許可・食料品等販売業・菓子製造業許可を得るには、「食品衛生責任者」が少なくても1人は必要なので、覚えておくと良いでしょう。
そしてパン屋は、フランチャイズに加盟することで未経験でも開業ができます。資格を取ったあとに、フランチャイズを活用してパン屋を経営してみてはいかがでしょうか。
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