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2024/11/24更新

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個人事業主が支払わなければならない6種類の税金

最終更新日:2023年11月3日

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会社勤めの時は給与から所得税、住民税、健康保険料、年金が天引きされていましたが、個人事業主になるとこれらの税金を自分で納付しなければなりません。
それ以外に一定額の所得・売上を超えると個人事業主や消費税の納付に義務が生じます。
個人事業主が国に支払う義務がある6種類の税金についてまとめました。

所得税

会社員の場合は毎月源泉徴収で所得税が天引きされているため、基本的に確定申告は不要です(還付を受ける場合は確定申告します)。

個人事業主の場合、すべての発注先が報酬支払い時に源泉徴収をしていればその都度所得税を支払っていることになります。
発注先が源泉徴収をしていない場合、所得税を支払っていないため確定申告をして所得税を支払います。

個人事業主は経費が関係するので、所得から経費を差し引くと支払った源泉徴収の還付を受けられる場合があります。
事務所の賃貸料、通信費、交通費、事務用品費などの経費、保険料や住宅ローンを所得から差し引くことで所得税額を下げることができます。

住民税

会社員の場合は毎月の給与から住民税が天引きされています。

個人事業主の場合は報酬から住民税を天引きされるわけではないので、納付書や引き落としで自分で支払わなければなりません。
その年の住民税額が決定の通知が来るのは毎年5月ごろで、納付書が届きます。
住民税は6月、8月、10月、1月の年4期が納付期限となっています。

住民税は前年の所得に対して課税されるため、所得によって税額が変わります。
注意したいのは退職、独立開業をした翌年度の住民税の支払いです。
前年の所得に対しての課税であるため、退職、独立開業をした年が収入が少なくても住民税は容赦なく課税されます。
所得が少なかった翌年は住民税が少なくて済みますが、退職した翌年度は会社勤めの時の所得に対して課税されるため、結構負担が大きいです。

会社員時代は毎月給与から住民税が天引きされているので住民税の支払いはあまり意識しないこともあり、退職後に住民税の納付書が届いて予算に入れ忘れていた住民税の出費がのしかかってきます。
ですので、退職後の翌年度は住民税の支払いを忘れないように予算に入れておきましょう。

住民税は一定の所得を下回り、支払いが困難であると判断されれば減額・免除を受けることができます。
減額・免除は自分で申請する必要があり、勝手に適用されるわけではないので、市町村役所で減額・免除の対象になるか聞きに行きましょう。

健康保険料

健康保険料も毎月の給料から天引きされています。

個人事業主の場合は報酬から健康保険料を差し引かれるわけではないので、自分で支払いを行います。
会社員が加入するのは社会保険ですが、個人事業主が加入するのは国民健康保険です。

国民健康保険料も住民税と同様に前年度の所得に対して課税される仕組みになっています。
ですので、退職した翌年度の健康保険料は結構負担になります。
住民税でも説明しましたが、所得に対して課税されるということは、確定申告で経費を差し引いて所得税額が下がればかかる住民税額も下がります。

年金

会社員は厚生年金として会社が半分を負担し、もう半分は給与から天引きされます。

個人事業主の場合は国民年金に加入し、当然ですが全額を自分で支払わなければなりません。
国民年金は20歳以上60歳未満の国民が加入を義務付けられていますので、退職をしたら国民年金の手続きをします。

国民年金にも免除・減額の処置があり、一定の所得を下回って支払いが困難と認められれば免除・減額を受けることができます。
免除・減額を受ける分、年金額は減りますが、申請をすれば免除・減額期間中も年金額へ反映されます。
未納の場合は年金額へ反映されないため、独立開業して収入がまだ安定しておらず、年金の支払いが困難である場合は市区町村役場で免除・減額の相談をしてみましょう。

個人事業税

個人事業税は個人事業主が収める義務がある税金です。
対象となるのは年間の所得(売上から経費を差し引いた額)が290万円以上である個人事業主ですので、所得が290万円以下である場合は個人事業税は発生しません。

売上が290万円を超えていても、確定申告で経費を差し引いて所得が290万円以下であれば個人事業税がかからないので、所得が290万円を超えれば個人事業税がかかると覚えておきましょう。

消費税

消費税は商品やサービスにかかる消費税を、消費者や取り引き先に代わって収める税制です。

個人事業税にも消費税は関係があり、課税売上高が1,000万円以上になると、翌々年から納税義務者となって消費税を納付する義務が生じます。
ですが、課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者となるので、消費税を収める義務は生じません。

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