最終更新日:2024年8月9日
続々独立開業中!独立開業をした方々に人気のフランチャイズ本部ベスト10を公開中。
いま注目の急成長ビジネスがひと目でわかります。
トラックを運転する人なら、いつかは独立開業したいという希望を持っている人は多いのではないでしょうか。トラック運転手の中には、独立して少しずつトラックの台数を増やしながら大きな運送会社を作った人もいるのです。しかし開業するということは経営者になるということですので、尻込みしてしまうこともあると思います。
今回は、運送業で開業するにはどうすればいいのかを、まとめてみました。開業にかかる資金や必要な資格、開業までの流れなどについて解説していますので、運送業をはじめたい人はぜひこのコラムを役立ててください。
運送業の開業には、どれくらいの資金がかかってくるのでしょうか。運送業の場合、当然ながら運送に使うトラックが必要です。この際、どれくらいのサイズのトラックをそろえるかによって、開業時の必要資金は変わってきます。トラックの年式や車種などによって差が出てくるので、購入時には注意しましょう。
開業資金の内訳
・車両費
・保険料
・自動車税
・車両設整備費用
・燃料費
・事務所、駐車場の取得費用
・事務所で使うイスや机などの備品費
・登録免許税
・人件費
登録免許税とは、運送業営業許可を取得するときにかかる税金のことで、約12万円程度かかります。その他、開業時に用意する車両や事務所の費用だけでなく、燃料費や人件費といった当面の運営にかかる運転資金も、はじめに用意しておかなくてはなりません。
車両は最低5台必要です。初期費用を抑えたいのであれば、車両は中古のものを購入されることをおすすめします。まだまだ使えるような車両が、かなり割安に手に入る場合があるのです。
運送業を開業するのに必要な資格には、「運行管理者」というものがあります。この資格を持った人がいなければ、運送業を営業することはできません。必要な運行管理者の人数は、トラックの台数に応じて変わります。29台までなら1人、30台~59台なら2人という具合に、30台ごとに1人が必要です。
運行管理者は、3日間の講習を受け、試験に合格すれば取得できます。もしくは、5年以上の実務経験を積み、その間に5回以上の講習を受けることでも取得可能です。
もうひとつ必要な資格が、「整備管理者」です。最低1人は必要ですが、こちらはトラックの台数に関係なく、営業所ごとに1人選任します。整備管理者には、自動車整備士3級以上の資格が必要です。もしくは、2年以上の実務経験があり、整備管理者専任前研修を受けた人も、選任することができます。また、「運行管理者」と「整備管理者」は兼任することが可能です。
運送業開業には以上のような資格が必要になります。開業の際には、とり忘れの内容に注意しましょう。
運送業を開業するには、いくつかの条件があります。開業前にしっかり確認しておきましょう。
1章でも触れましたが、営業に使う車両は最低5台用意しなければなりません。この5台はすべてトラックでなくても、軽自動車以外であれば、バンなどの小型車を含めても大丈夫です。
車両を運転する従業員は最低5人以上必要です。運転者は開業までに、社会保険や労災保険に加入していなければなりません。
トラックを常駐するための十分な広さのある駐車場を用意します。この土地は賃貸でも自己所有でも大丈夫です。駐車場にする場所は、近くに保育園や幼稚園があるなど、交通安全上問題のある場所は避けなければなりません。また、運送業の許可申請時には、駐車場周辺の道路が十分な道幅であることを示す「道路幅員証明書」が必要な場合があります。
運送業を開業するには、営業所を確保することが必要です。駐車場と同じで、賃貸でも自己所有でもかまいません。ただし、営業所のある土地が「市街化調整区域」ではないことを必ず確認しましょう。市街化調整区域とは、農地や森林などを守るため、原則として建物を建ててはいけないと定められている土地のことです。
開業し、運営していくために必要な資金が用意されていなければなりません。銀行や郵便局の口座に入っている資金を証明する、「残高証明書」を提出します。
必要な条件がそろったら、運送業の開業に向けて営業許可の申請をしていきましょう。ここでは、申請など開業までの流れを説明します。
①許可申請書の提出
各地域の運輸局に運送業許可申請書をはじめ、事業計画書、残高証明書、戸籍抄本、営業に使用する車両のナンバーなどの書類を提出します。
②法令試験
申請が受理された後、法令試験を受験します。試験の後、簡単な面接があります。隔月で実施される場合が多く、2回連続で不合格になると、申請が取り消されてしまいますので注意してください。
③登録免許税の納付
法令試験に合格すると合格通知とともに登録免許税の納付書が届きますので、これを支払います。
④許可証の交付式・選任届を提出
交付式で許可証を受け取ったら、運行管理者などを記入した「選任届」を提出しましょう。
⑤連絡書の交付式・緑ナンバーを取得
事業用自動車等連絡書が交付されます。これは車両の事業用ナンバー、いわゆる「緑ナンバー」を取得する際の車庫証明にあたりますので、別に車庫証明をとる必要はありません。
⑥運輸開始届の提出
営業をはじめるための運輸開始届、保険加入証明書の写し、車検証の写し、運賃料金設定業などを提出すれば、いよいよ営業開始です。
運送業を開業するには、個人事業として開業するか、法人格を取得して開業する方法があります。どちらにもメリット、デメリットがありますので、それぞれの特徴をよく理解して決定しましょう。
個人で開業する場合は法人格を取得する分の費用がかからないので、開業資金を抑えられるというメリットがあります。ただ、もしも途中で法人化する場合には、書面上は会社が変わる形になります。そうなると、運送業許可の譲渡や譲渡認可などの手続きや法令試験を受け直す必要など、余計な手間がかかることになるので注意しましょう。
法人格を取得して開業する場合、その規模が多いことから社会的信用が高くなると考えられます。また、銀行などからの融資が受けやすくなる可能性があります。デメリットとしては、法人格の取得費用が約16万円~20万円ほどかかってくる点が挙げられるでしょう。
もうひとつ、個人で開業する形にはなりますが、フランチャイズに加盟して開業するという方法もあります。フランチャイズに加盟することで、大元であるフランチャイズ本部の信用をかりて融資が受けやすくなる場合があります。物件探しなど、開業時のサポートもしてくれるのです。
また、開業前に運転マナーなどの研修をおこなってくれたり、営業に使う車両のリースやレンタルを実施しているところもあるようです。まずは個人から始めてみたいという人は、フランチャイズで開業してみるのもおすすめですね。
運送業の開業には、600万円~1600万円の費用がかかります。その費用は。トラックの大きさや中古・新車の違いによって大きく変わってくるようです。また、運送業には、「運行管理者」と「整備管理者」を、最低ひとりずつ選任しなければなりません。
開業には車両、人員、駐車場、営業所、資金という5つの条件がありました。法人格を取得して開業するのは費用が高くなってしまいますが、後々のことを考えるとどちらがいいとは言い切れません。
フランチャイズに加盟すれば、本部の様々なサポートを受け、たとえ経営が初心者でも、安心して開業することができます。経営初心者でノウハウや集客力が欲しいという方は、フランチャイズでの開業をおすすめです。
カテゴリ