中小小売商業振興法では、フランチャイズのチェーン本部の事業概要、契約内容などを書面で開示した上、加盟希望者に内容を説明することを義務付けています。
この書面のことを法定開示書面、または情報開示書面としています。
良いフランチャイズを見つけるためには、この法定開示書面の閲覧および説明を受けることは必要不可欠です。
ただし、法定開示書面の開示・説明が義務付けられているのは小売・飲食のフランチャイズのみで、サービス業は対象外となっています。
フランチャイズでは小売・飲食チェーンが多いため、多くのフランチャイズでこの法定開示書面を作成していますが、サービス業では法定開示書面の作成が義務付けられていない点に注意です。
サービス業のフランチャイズの中には法定開示書面と同等の書面を作成している優良なチェーンもあります。
反対に義務付けられいる法定開示書面の作成をしていないチェーンもあるため、良いフランチャイズチェーンを見つけるためのひとつのチェックポイントとなります。
法定開示書面では全部で22項目が記載が義務付けられています。
本部事業者の名称、住所、従業員数、資本金、主要株主、子会社の名称、加盟者・店舗数の推移(直近3事業年度)、FC契約に関する訴訟件数(直近5事業年度)、契約の期間・更新・解除に関する事項などが記載されています。
小売・飲食のフランチャイズチェーンと契約を締結する前には、必ず法定開示書面の各項目の説明を受ける必要があることを覚えておきましょう。
もし義務付けられいる説明が行われない場合は、こちらから書面の提示や説明を求める必要があります。
法定開示書面はフランチャイズチェーンと契約締結するにあたって、非常に重要な意味を持つ書面です。 |