お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/12/27更新

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開業への道/独立開業のいろは

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フランチャイズ(FC)とは何か

27.エリアエントリー契約を結ぶ際の注意点

通常のフランチャイズ契約は、出店する店舗の候補地が決定してから契約が取り交わされますが、最近はエリアエントリー契約を結ぶケースも増えてきました。
エリアエントリー契約は店舗候補地が決まる前に契約を結ぶ形態で、加盟金・保証金、ロイヤリティ、仕入れ、研修・指導など、通常のフランチャイズ契約と同じような契約が盛り込まれています。
「店舗候補地が決まる前」というのが重要なポイントで、エリアエントリー契約では特定のエリア(地域)で優先的に出店することができる権利が得られます。
特定のエリアの出店権を抑えられるということで取り急ぎエリアエントリー契約を結んでしまうケースもありますが、実際に出店する店舗が決まる前に契約を結ぶため、契約後に店舗が見つからないというリスクが伴います。
店舗が見つからないため出店までに長い時間がかかったり、また契約と結んだエリアとは異なるエリアでの出店を余儀なくされることもあります。

フランチャイズ本部の中には早く契約を取りたいがためにエリアエントリー契約を勧めることがあり、契約時に定めたエリアとは異なったエリアを提示されたというケースもあります。
契約したエリアでの店舗候補地が見つからなくても加盟金を返還してくれないというトラブルも発生しています。
エリアエントリー契約を結ぶ際は、トラブルが起きないようにフランチャイズ本部と加盟者の間での事前の要確認が不可欠となります。
エリアエントリー契約を結ぶということは加盟金を支払うということであり、契約エリアでの店舗が見つからないというリスクを加盟者が理解しておく必要があります。
安易にエリアの出店権を得られるということでエリアエントリー契約を結ぶと、契約後にトラブルが発生する可能性が高くなりますので、エリアエントリー契約を結ぶ際は事前に契約内容や条件などを確認してから契約を締結しましょう。

 

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