フランチャイズ(FC)とは何か
28.フランチャイズ本部に交付・説明が義務付けられている法定開示書面
フランチャイズ契約において中小小売商業振興法で法定開示書面の交付、および説明することを義務付けています。 ただし法定開示書面は小売・飲食のフランチャイズ・チェーンに限るため、サービス業は対象とされていません。 法定開示書面は情報開示書面とも呼ばれ、事前に開示すべき重要な22項目が記載されており、フランチャイズ本部(フランチャイザー)は加盟者(フランチャイジー)に対し、書面で交付・説明する義務を負います。 書面に書かれるのはフランチャイズ本部の資本金、主要株主、役員の役職名、子会社の名称・事業内容、店舗数の増減(直近3年)、訴訟件数(直近5年)といった項目が記載されています。 行政は法定開示書面を交付しないフランチャイズ本部には勧告を出すことができ、それでも従わなかった場合はフランチャイズ本部の名称が公表されます。 |