お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/12/27更新

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開業への道/独立開業のいろは

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フランチャイズ(FC)とは何か

28.フランチャイズ本部に交付・説明が義務付けられている法定開示書面

フランチャイズ契約において中小小売商業振興法で法定開示書面の交付、および説明することを義務付けています。
ただし法定開示書面は小売・飲食のフランチャイズ・チェーンに限るため、サービス業は対象とされていません。
法定開示書面は情報開示書面とも呼ばれ、事前に開示すべき重要な22項目が記載されており、フランチャイズ本部(フランチャイザー)は加盟者(フランチャイジー)に対し、書面で交付・説明する義務を負います。

書面に書かれるのはフランチャイズ本部の資本金、主要株主、役員の役職名、子会社の名称・事業内容、店舗数の増減(直近3年)、訴訟件数(直近5年)といった項目が記載されています。
また、加盟金・保証金、違約金、競売禁止義務、商標・商号の表示、契約の期間・更新・解除など、フランチャイズ契約に関する事項も盛り込まれています。
法定開示書面という名称から難しそうな書面であるという印象を受けますが、フランチャイズ契約にあたり重要な事項が記載されているため必ず確認する必要があります。
フランチャイズ本部は書面を交付するだけでなく、内容を具体的に説明する義務があるため、加盟者は説明を受ける権利があります。
法定開示書面はフランチャイズ契約を締結する前に説明されなければならないため、もし契約締結前にフランチャイズ本部から書面の提示および説明がなかった場合は、こちらから説明を求めることも必要です。

行政は法定開示書面を交付しないフランチャイズ本部には勧告を出すことができ、それでも従わなかった場合はフランチャイズ本部の名称が公表されます。
法定開示書面の交付・説明の義務を怠っている場合、フランチャイズ本部の信用問題に関わります。
ですので、加盟者は法定開示書面がフランチャイズ本部の義務であることを認知し、事前に書面が交付・説明が行われるかを契約判断のひとつにすべきなのです。

 

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