フランチャイズ契約を結ぶ前に、加盟申込金の支払いを求められることがあります。
加盟申込金は正式なフランチャイズ契約前のいわば予約契約の意味を持ち、正式に契約が成立すれば加盟申込金は加盟金に充当されます。
フランチャイズ本部によって加盟申込金を求める理由は異なりますが、加盟契約前の計画立案・立地診断や、他の加盟希望者と交渉しないことを保証する意味合いを持ち、加盟希望者は守秘義務を負います。
加盟申込金を支払う前に知っておきたいのは、もし契約が成立しなかった場合、支払った加盟申込金は返還されないということです。
フランチャイズ本部から契約の無効を申し出た場合は返還されることもありますが、通常は加盟申込金は返還されないため、支払う前によく契約内容を確認しておく必要があります。
その加盟申込金は何を対価にしているのか、加盟契約後は加盟金に充当されるのか、契約が成立しなかった場合は返金されるか否か、加盟申込金の有効期間といった項目は必ず確認するようにしましょう。
加盟者にとって極めて不利な項目が盛り込まれていたり、加盟申込金が高額な場合は加盟を検討することも必要です。
加盟申込金の支払いが求められるかどうかはフランチャイズ本部によります。
加盟申込金が必要がないフランチャイズ本部もありますし、加盟の話が進み加盟希望者の加盟に対する意志が高まってきた時に加盟申込金を求められることもあります。
一概に加盟申込金の有り無しでフランチャイズ本部の良し悪しは判断できませんが、何を対価に加盟申込金を求めているかを確認せずに支払うと、契約不成立をなった場合にトラブルが起こる可能性が高くなります。
トラブルを避けるためには加盟申込覚書を作成したり、支払う前に加盟申込金の目的をよく確認しておく必要があります。 |