フランチャイズ(FC)とは何か
52.瑕疵担保責任
瑕疵担保責任は売買される不動産物件に、瑕疵(隠された欠陥)があった場合、売主が買主に対して責任を負うことを指します。 瑕疵という難しい漢字は「かし」と読み、「欠陥、欠点」を意味します。 法的に何らかの「欠陥、欠点」があることを瑕疵と呼び、その責任を負うことを瑕疵担保責任と呼びます。 明らかに目に見えて分かる欠陥や欠点なら契約前に指摘したり、その欠陥を理由に契約を取りやめることもできますが、しかし、契約後に瑕疵=隠された欠陥が発覚する可能性もあります。 万が一、契約後に瑕疵が発覚した場合は売主が補修費用を負担したり、瑕疵によって事業目的が果たされない場合は契約解除を求めることができます。 しかし、瑕疵担保責任は事前に取り決めによって決定するため、契約内容によっては瑕疵があっても保証されない場合もあります。 フランチャイズにおいても瑕疵担保責任はとても重要な事項となっており、フランチャイズ本部から供給される商品に何らかの欠陥、欠点、不具合があった場合、本部がどういった責任を負うかを事前に確認しておかなければなりません。 |