フランチャイズ(FC)とは何か
56.競業禁止義務
競業禁止義務とは、フランチャイズ契約期間が終了し、解約した後でも一定期間は同業種の営業を禁止する取り決めです。 フランチャイズ契約期間内の競業禁止義務もあります。 これは法律ではなく、フランチャイズ本部が独自に定めるものであるため、競業禁止義務の期間や定義はそれぞれ異なります。 フランチャイズ本部が競業禁止義務を定める理由としては、自社で培ったノウハウなどを外部に漏らさないようにするためです。 加盟者はフランチャイズ本部が持っているノウハウを目的にすることも多いですが、本部からしてみるとノウハウを外部にもらされることは極力避けたいと考えます。 競業禁止義務はフランチャイズ契約においてトラブルになる要因のひとつで、先に述べたようにフランチャイズ本部によって定義が異なるため判断が難しいケースも多いのも事実です。 例えば、元々居酒屋を営んでいて、居酒屋のフランチャイズチェーンに加盟し、一定期間を経て契約終了となったケースを考えてみましょう。 |