お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/12/27更新

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開業への道/独立開業のいろは

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フランチャイズ(FC)とは何か

56.競業禁止義務

競業禁止義務とは、フランチャイズ契約期間が終了し、解約した後でも一定期間は同業種の営業を禁止する取り決めです。
フランチャイズ契約期間内の競業禁止義務もあります。
これは法律ではなく、フランチャイズ本部が独自に定めるものであるため、競業禁止義務の期間や定義はそれぞれ異なります。
フランチャイズ本部が競業禁止義務を定める理由としては、自社で培ったノウハウなどを外部に漏らさないようにするためです。
加盟者はフランチャイズ本部が持っているノウハウを目的にすることも多いですが、本部からしてみるとノウハウを外部にもらされることは極力避けたいと考えます。

競業禁止義務はフランチャイズ契約においてトラブルになる要因のひとつで、先に述べたようにフランチャイズ本部によって定義が異なるため判断が難しいケースも多いのも事実です。
競業禁止義務に関するトラブルは主に契約終了後に発生します。
フランチャイズ本部からしてみると、できるだけ長い間競業禁止を課したいというのが本音ですが、加盟者からすると競業禁止をされることにより経営に支障をきたす場合があります。

例えば、元々居酒屋を営んでいて、居酒屋のフランチャイズチェーンに加盟し、一定期間を経て契約終了となったケースを考えてみましょう。
元々が居酒屋経営をしていたにも関わらず、フランチャイズ契約をしたために競業禁止を課せられると、契約終了後の経営ができないということになります。
とは言えフランチャイズ本部が競業禁止を課す理由も分かるため、競業禁止義務の定義はすごく難しいのです。

 

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