お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/12/27更新

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開業への道/独立開業のいろは

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フランチャイズ(FC)とは何か

73.事業用借地権

事業用借地権は土地を事業用に利用できる借地権を指します。
住宅などの居住用としての土地利用ではなく、事業としての理由を目的とした土地であるため、フランチャイズで事業を始めたいオーナーに広く支持されています。
事業用借地権ができる前までは、建物所有を目的とした土地賃借権は、最低30年の設定期間が必要となっていたため、事業用として土地を借りたいオーナーには借地権となっていました。
しかし、事業用借地権は存続期間(借地期間)が10年以上20年以下と設定されており、借地権の期間満了後は建物を取り壊し、更地にして所有者に返還することとしています。
事業用借地権は所有者の地位を脅かすことなく、土地を事業用に活用できるとして広く利用されています。

代表的なのはコンビニエンスストアです。
通常の建物ならば1階部分に店舗があり上階に居住部分がありますが、コンビニは居住部分がない店舗がほとんどです。
これは事業用借地権を利用して建てられているためで、コンビニだけでなくファーストフード店などでも多くみられる形態です。

事業用借地権によって土地を事業用として活用できることになったことで、フランチャイズ業界は大きな成長を遂げました。
土地を持っていなくてフランチャイズでの出店を諦めていたオーナーも、事業用借地権によってコンビニやファーストフード店など独立した店舗を持つことが可能になりました。
フランチャイズ事業において、今や事業用借地権はなくてはならない借地権となっています。

 

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