フランチャイズ(FC)とは何か
9,加盟契約
-契約プロセス
加盟に関してもう一度流れを確認しましょう。
本部開催の事業説明会に参加
↓
個別説明会に参加(モデル店舗視察、金銭関連説明)
↓
立地調査
↓
フランチャイズ契約、法定開示書面の交付
↓
契約書署名、捺印
↓
加盟
立地調査、訪問が終わり物件が確定すると、本部が売り上げ予測を示してくれる場合がありますが、あくまでも予測なので妄信しないように注意しましょう。 また、契約書は受け取ってから、その場で署名、捺印するのではなくて、自宅でしっかりと数日間は熟考してから結論を出しましょう。
-契約書のチェックポイント
aフランチャイズの付与
本部が特許庁へ、商標登録を終えているか、確認しましょう。
b本部に払う金銭
加盟金、ロイヤルティ、保証金など本部に払うべきお金はさまざまですが、それら が一体何の対価として払うお金なのか、返還されるお金なのか、全てをはっきりと、明確にしましょう
cテリトリー権
テリトリー権とは本部が加盟店に対して、一定地域の独占的営業を保証するものです。テリトリー権が保証されていない場合は、近隣地域に同業者が出店する可能性が十分にあるので、事前に調査が必要です。
d開業前研修
開業者は、数週間から数か月の研修を受けます。研修プログラムのスケジュールや、料金などをしっかり確認しましょう。
e店舗運営、経営指導
仕入れ先は基本的には本部指定になることが多いので注意しましょう。また、スーパーバイザーの派遣頻度、費用について確認しておかなければ、店舗運営において大きな影響が出るので注意しましょう。
f契約終了
フランチャイズ契約には契約期間が定められていて、加盟者はその期間で初期投資を回収できるかどうかを確認しましょう。また、契約は自動更新かどうか、その際の更新料、途中解除の際のペナルティなどに留意しましょう。ただし、フランチャイズ契約は、軽微な義務違反(ロイヤルティ支払が1回遅れた、など)では解除することはできません。途中解約には、お互いの信頼関係を破壊するそれなりの理由が必要になります。
g守秘義務
本部の営業ノウハウや営業秘密を第3者に開示した場合、損害賠償とともに高額な違約金を取られる可能性があります。一般に、守秘義務は契約終了後も継続します。
h競合禁止
加盟者が、契約期間中、契約終了後の2~3年間は類似した事業を行うことを競合禁止といいます。これも違反すると高額な違約金が科せられます。
-その他の契約
加盟店が営業する際には、物件確保後に設備を揃えなければいけません。そこで普通はフランチャイズ契約とは別に、店舗の賃貸借契約書やリース契約を締 結しますが、基本的には『フランチャイズ契約が終了した際に本契約も当然に終了する』などと記載されています。このような制約の場合、加盟店がフランチャ イズ契約を解約しようとしても、リース残金全額の支払い義務や賃貸人に対する高額な支払い義務が生じ、事実上解約できなくなる場合があるので注意しましょ う。