中小小売商業振興法は1973年(昭和48年)に成立した法律で、中小小売業の活性化と振興を目的としています。
日本でもフランチャイズ事業を行う企業は増えており、加盟店も右肩上がりで増え続けています。
しかし、日本ではフランチャイズに関する明確な法律はなく、中小小売商業振興法の中にフランチャイズに関する事項がいくつか設けられています。
中小小売商業振興法の中でフランチャイズに最も大きく関わる事項は、「法定開示書面」に関する事項です。
「法定開示書面」はフランチャイズ本部の事業概要、契約内容などを記した書面を作成し、加盟希望者に説明をすることを義務付けています。
対象となるのは小売・飲食のフランチャイズで、サービス業のフランチャイズはこれに該当しません。
小売・飲食のフランチャイズは加盟希望者とフランチャイズ契約を締結する前に、「法定開示書面」を作成して説明をしなければなりません。
中小小売商業振興法は加盟店を守るための法律でもあるため、加盟希望者は加盟店契約をする前に「法定開示書面」の開示・説明を受ける権利を有します。
フランチャイズ本部は加盟希望者に対して説明をする義務があるため、加盟希望者は必ず「法定開示書面」を確認してから契約するようにしましょう。
加盟希望者は「法定開示書面」を開示してもらい、企業の経営状態や契約内容を事前に詳しく確認しておくことが求められます。
サービス業は中小小売商業振興法で「法定開示書面」の開示・説明が義務付けられていませんが、「法定開示書面」に相当する書面を積極的に作成・開示する必要があります。 |