フランチャイズにおける本部と加盟店の力関係は、どうしても本部の方が勝ってしまいます。
フランチャイズというビジネス形態である以上、加盟店は本部の経営方針や販売方法に従わなければなりません。
その対価として商標やノウハウの提供を加盟店は受けることができるのです。
加盟店に対して本部がどれだけ情報を公開するか、つまり透明度は本部によります。
本部が情報をほとんど開示しない場合、加盟店にとっては得られる情報が少なく契約の際などに不利になってしまいがちです。
契約前は中小小売商業振興法において「法定開示書面」の作成・説明が本部に義務付けられているおり、情報を開示するという点で透明度をはかるひとつの要素といえるでしょう。
「法定開示書面」は小売・飲食のフランチャイズにのみ義務付けられており、サービス業のフランチャイズは開示は義務ではありません。
しかし、加盟店に透明度をアピールするならば、自主的に「法定開示書面」に相当する情報公開が必要となるでしょう。
本部側からしてみれば、加盟店と言えども公開できる情報と公開できない情報があるため、全ての情報を開示しろと迫るのは少し厳しすぎるでしょう。
かと言ってろくに情報もないままフランチャイズ契約を迫るのはフェアではありません。
企業である以上、情報の開示範囲はシビアな問題ですが、加盟希望者と契約を締結する上で、また加盟店と信頼関係を築く上でも公開できる情報は開示するべきでしょう。 |