お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

429 Too Many Requests

429
Too Many Requests

褦ȤڡɽǤޤǤ

Υ顼ϡ¿ΥꥯȤäȤ̣ޤ
֤֤ƺ٥Ƥ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • ִṲ̄Webä
  • ץˤ̤ΥꥯȤȯ

メニュー

開業への道/独立開業のいろは

開業への道/独立開業のいろは

フランチャイズ(FC)とは何か

98.特定連鎖化事業

特定連鎖化事業はフランチャイズチェーンを指し、中小小売商業振興法第11条で定義されている事業です。
中小小売商業振興法第11条では特定連鎖化事業は以下のように定義されています。
「連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるものは・・・(以下略)」

言い回しが少し分かりにくいですが、フランチャイズチェーンとして加盟者から加盟金や保証金などを徴収すると定めている事業を特定連鎖化事業としています。
しかし、この条文からも分かるように「フランチャイズ」という言葉は使用されていません。
厳密に言うと特定連鎖化事業=フランチャイズチェーンではないですが、定義としてはフランチャイズチェーンを指していると解釈されています。
また、中小小売商業振興法は小売・飲食業のみに適用される法律であるため、フランチャイズのサービス業は対象外となっています。
小売・飲食業のフランチャイズチェーンに作成・説明が義務付けられている「法定開示書面」も中小小売商業振興法で定められているものですが、特定連鎖化事業≠フランチャイズチェーンとしてしまうと、この義務からも外れてしまうことになります。

このように特定連鎖化事業の定義は非常にあいまいで、厳密には特定連鎖化事業≠フランチャイズチェーンですが、一般的には特定連鎖化事業=フランチャイズチェーンと解釈されています。

 

  • SSL GMOグローバルサインのサイトシール

    本サイトでのお客様の個人情報はグローバルサインのSSLにより保護しております。