フランチャイズ契約は、フランチャイズ本部と加盟者・加盟店の間で契約関係を取り交わすことを指します。
フランチャイズ本部が加盟者・加盟店に商標・ノウハウ・販売方法などを提供する代わりに、一定額のロイヤリティを徴収するのが一般的なフランチャイズ契約です。
フランチャイズ契約を締結する際は、契約内容や事業内容を入念に確認する必要があります。
小売・飲食業のフランチャイズチェーンでは、フランチャイズ本部は加盟希望者に対して「法定開示書面」の作成・説明を行う義務があります。
「法定開示書面」では本部の資本金、主要株主、従業員数、店舗数、訴訟数といった企業の情報から、フランチャイズ契約の内容まで記載されているため、必ず確認しておきましょう。
ただし、サービス業のフランチャイズは「法定開示書面」の義務がない点に注意が必要です。
日本には約1,000ほどのフランチャイズ企業があるとされていますが、中には加盟金目当ての企業も存在します。
加盟するまではとても親切なのですが、加盟金を支払った途端に態度が変わり、サポートを行わないといった企業もあります。
フランチャイズ契約では商標、ノウハウの提供だけでなく、契約後の販売方法、売上管理、経営に関するサポートが受けられるのが加盟者・加盟店にとってのメリットです。
経験豊富な企業向けに、商標、ノウハウだけを提供する「商標・商品型フランチャイズ」もありますが、個人での独立開業では開業後のサポートも込みのフランチャイズ契約です。 |