フランチャイズ(FC)とは何か
115.法人成り
“法人成りとは、個人事業主が法人化することを意味します。
個人事業を行っている方が、株式会社や有限会社などの法人になることを指して法人成りと呼んでいます。
個人事業主が法人成りをするメリットはいくつかありますが、大きなところでは信頼度と節税の面で大きな効果を発揮します。
法人の方が個人よりも社会的に信頼されますので、最初は個人事業としてスタートして後々に法人成り、法人化する方が多いです。
個人名義の事業よりも、やはり法人名義の事業の方が信頼度が高いですね。
個人事業の場合は所得税が課せられ、所得税は超過累進課税方式を採用しているため、所得金額が増えると課税される税率が高くなってしまいます。
一方、法人の法人の場合は法人税が課せられることになりますが、法人税の税率は一定であるため、一定額以上の所得を得ている場合は法人税の方が有利となります。
法人税の方が高いというイメージがありますが、一定額の所得がある場合は法人税の方がメリットがあります。
法人化することで給与所得控除、消費税の免除(2年間、資本金1,000万円未満)、生命保険料等の経費計上など、個人事業よりも節税できる範囲が広くなります。
経費が認められる範囲が広がるため、節税対策の点で個人事業主よりも有利になります。
フランチャイズ本部の中には法人成りを加盟条件にしているところもあります。
独立開業して最初から法人成りすることは難しいですが、一定の収益をあげられるようになった時点で法人化しておいた方が節税対策に有利になることでしょう。”