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2024/11/24更新

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開業届を出すタイミングはいつ?出すことで得られるメリットを解説

最終更新日:2023年11月10日

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開業届を出すタイミングはいつ?出すことで得られるメリットを解説

これから個人事業主として新たな事業を始めるため準備を始めた人、これから始めるという人など、いらっしゃると思います。そうした準備をしている中で役所などに提出しなければならない書類もあります。開業届もその1つです。

ですが、この開業届はいつ出せばいいのかが分かりづらいです。開業届の提出タイミングとはいつなのでしょうか?また、提出するメリットは何かあるのでしょうか?これから見ていきましょう。

ケイロウ

個人事業主が出す必要がある「開業届」

正式には、「個人事業の開廃業届出書」といい、これを提出することで、個人事業主として認められます。未提出だからといって、罰則があるわけではありません。

しかし、個人事業税や所得税といった税金を納めなければなりません。税金を納めるには、開業届をだす必要があるのです。

また、所得税法に「届出書を、その事実があった日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない」と決められています。そのため、開業届を出すタイミングを間違えないようにしましょう。

開業届を出すことで受けられる「青色申請」

確定申告は、1年間の所得税を計算することです。1月1日~12月31日までの1年間に所得金額に対してかかる税金で、期限内に税務署に提出する必要があります。

個人事業の場合は、自分で確定申告を行う必要があります。そのときに、開業届をだしておくと青色申告で確定申告をすることができます。

青色申告をすると、節税効果が高く、65万円まで特別控除が受けられたりします。

しかし、開業届を出すタイミングが遅いと青色申告ができないこともあるので、早めに提出しておくことをおすすめします。
個人事業主が出す必要がある「開業届」

開業届を出すタイミングで適切なのは?

原則として、開業届を出すタイミングは開業日から1ヶ月以内とされています。そのため、個人事業を始めた1ヶ月以内に提出すればいいのですが、そもそも開業するタイミングに注意を払う必要があります。

個人事業を始める人の中には、所属していた会社を退職して始めるという人も多いと思いますがその場合、失業保険の受給に関する問題が出てきます。失業保険とは、会社を退職した場合に働いてない期間の生活を補助するための手当てで、働いていた期間や一週間当たりの就労時間でもらえる金額や期間に変化があります。

この失業保険をもらう条件の1つとして「未就労である状態であること」というものがあるのですが、個人事業を始めている場合はこの状態とみなされないため失業保険を受給することができません。もし、役所に個人事業の報告をせずに失業保険を受給していた場合は不正受給とみなされ厳しく罰せられます。

以前は、個人事業を始める準備段階であっても、未就労状態ではないとされていたのですが、現在は内容が改正され、準備段階であれば受給が可能なこともあります。なので、隠したりせず役所の人に相談してください。

失業保険を受給しつつ開業の準備を進め、失業保険をもらいきってから開業届を出すのがひとつのよいタイミングと言えるかもしれません。

ケイロウ

青色申告のタイミング

開業届以外に開業時に重要な書類が、「青色申告承認申請書」です。提出期限は開業日から2ヶ月以内とされており、そのため開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出される人も多いです。そのため、開業届と同じタイミングで提出してしまうのがおすすめです。もし2ヶ月以内に開業届などを提出し忘れた場合はこの「青色申告」を受けられなくなるので注意してください。

申請は税務署に持参するほかに、郵送での提出も可能で、申請書は国税庁のサイトからダウンロードも可能です。書類に不備がある場合は確認の連絡がくることもありますが、基本的に書類受理の通知はこないです。そのため万が一に備えて書類のコピーを控えておくことをおすすめします。

開業届を出すタイミングで適切なのは?

開業届以外にも重要な書類

その他、開業にあたって準備する必要があることが多い書類として、以下のようなものがあります。

給与支払い事務所などの開設届出書

従業員などに給与を支払う場合に、給与などの支払い事務を扱う事務所を開設するということを税務署に知らせる届け出です。

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期は原則として徴収日の翌月10日とされています。しかしこの申請をおこなうことによって、給与などから源泉徴収した所得税などを7月10日と1月10日の年2回にまとめて納めることができる特例制度を受けるための申請書となります。

ただしこの制度は給与を支給する人員が常時10人未満であることが条件なので、その点は注意が必要です。

消費税課税事業者選択届出書

消費税を免税している事業者が、消費税の課税事業者になるために届け出る書類です。これを提出することによって免税事業者でも課税事業者になることができます。

通常、消費税を納めることを免除されている事業者は、消費税を納める必要はないのですが、課税事業者に変更した場合に、節税できる可能性があるためこれを提出する場合があります。

開業届以外にも重要な書類

まとめ

個人事業を始めるにあたって重要な開業届提出のタイミングについて解説してきましたがお役に立ちましたでしょうか?

個人事業開業には必要書類こそ少ないですが、さまざまな準備をおこなっていきます。その中で各機関に提出する必要がある書類なども出てくるので、開業するにあたって間接的に必要になる事柄も出てくると思います。入念に調べ、場合によっては各機関に相談などもしてしっかりと準備を進めてください。

ケイロウ

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