最終更新日:2023年11月3日
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ネットオークションで得た収入は確定申告しなくていいと思っていませんか?
そんなことはありません!
ネットオークションの収入も課税対象となるため、確定申告は必要です!
ただし、非課税の売却品もありますし、サラリーマンでも雑所得が一定額を超えていなければ確定申告が不要であるなど、知っておくべきことがあります。
無申告や申告漏れとならないように、ネットオークションと税金の関係についてまとめました。
家にあるものを販売するのは生活用動産(家の中にある物)扱いとなって非課税となりますが、30万円を超える貴石、貴金属、真珠、べっこう、七宝製品、書画、骨董、美術工芸品などは課税対象となります。
給与所得者は給与所得以外の所得(雑所得)が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
ネットオークションの場合は生活用動産の売却は非課税となるため、生活用動産の売却額を差し引いて20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
ただし、販売目的で購入・売却するのは仕入れにあたりますので、課税対象となります。
生活用動産の売却でも、相当の期間に渡って継続的に利益を得ている場合は税務署調査の対象になる可能性も考えておきましょう。
ネットオークションで確定申告が必要となるレベルの利益を継続的に得ている場合、税務署に目をつけられ、税務調査が入ってバレるケースがあります。
税務署はこれだけ取引量が多いのに確定申告していないのはおかしいぞ、と怪しんで税務調査の対象とするため、バレないと思っていても税務調査に目をつけられるとすぐバレてしまいます。
ただ、利益が少ないから安心というわけではありません。
税務署としては無申告額が多い人を税務調査する方が効果がありますが、儲けが少なくても税務調査が入ることがあるということを知らしめるために、儲けが少ない人にも税務調査をする可能性があります。
税務署はシステム利用手数料も見て無申告者を特定しているので、バレないと思っていても実はバレバレなんです。
すべてのネットオークション参加者をチェックしているわけではありませんし、税務調査対象となるかどうかは運もありますが、無申告を続けているとそれだけ税務署にバレるリスクが高まります。
国税庁はインターネット取引に関する無申告、申告漏れを調査する電子商取引専門調査チームを設置しています。
インターネット取引はネットオークションだけでなくアフィリエイトも対象ですので、無申告のアフィリエイターも要注意です。
NAVERまとめなどキュレーションサイトのインセンティブも課税対象となります。
無申告の状態で電子商取引専門調査チームの調査が入ると言い逃れはできませんので、無申告でネットオークションやアフィリエイトで多額の利益を得続けるのはかなり高いリスクとなります。
有名ブロガーやアフィリエイターなど、ブログやSNSで情報発信することでバレてしまうこともあります。
無申告は脱税となりますので、最悪の場合はテレビや新聞、ネットニュースなどで報道される可能性も考えられます。
ネットオークションやアフィリエイトで得た収入が無申告であった場合、本来支払うべき税金に上乗せして税金を支払わなければなりません。
無申告であった場合、無申告加算税がかかります。
無申告加算税は50万円までは税金の15%、50万円を超える部分は20%が加算されるので、結構な負担になります。
確定申告はしたものの、漏れがあることがわかった場合は過少申告加算税がかかります。
過少申告加算税は新たに納めることになった税金の10%相当額となります。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%が加算されます。
税金は所得に対してかかるため、経費を計上することが税金を抑えることができます。
ネットオークションの場合、仕入れ代金や送料、梱包材料費、ネットオークション利用手数料などが必要経費となります。
仕入れをしているということは生活用動産の売却ではないため、この時点で課税対象となります。
光熱費も経費とすることはできますが、あくまでもネットオークションに関わる部分のみが経費と認められるため、全額経費にすることはできません。
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