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2024/11/28更新

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個人事業主も無関係じゃない!マイナンバー制度で変わる5個のこと

最終更新日:2023年11月3日

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平成28年1月から導入開始されたマイナンバー制度は、個人事業主にも無関係ではありません。
では、マイナンバー制度によって、具体的に個人事業主にどう関わるのでしょうか?
知っておきたい、マイナンバー制度で変わる5個のことを解説したいと思います。

マイナンバーってどんな制度?

マイナンバーの正式名称は「社会保障・税番号制度」です。
国民ひとりひとりに個別の番号を割り当てることにより、複数の機関に存在する個人情報をひも付けて管理しやすくすることを目的としています。

社会保障、税、災害対策の分野において個人情報の照会にかかる時間と手間を節約し、行政の効率化が進みます。
市役所など窓口での手続きが簡素化されるので、国民の利便性の向上につながります。

1:個人事業主用のマイナンバーはない

法人には法人用のマイナンバー(法人番号)が割り当てられますが、個人事業主用のマイナンバーは割り当てられないため、個人事業主は自分個人に割り当てられたマイナンバー(個人番号)を使用します。
個人事業主やフリーランサーには法人番号は付番されないので、個人番号で行政の手続きを行います。

また、法人番号は1法人に対し、1つの番号しか付番されないので、法人の支店や事業所にはマイナンバーは付番されません。

2:医療費控除が領収書不要になる

2017年7月を目処に、確定申告で医療費控除を受けるための領収書の提出が不要になる予定です。
現状では医療費の支払いを証明するために、確定申告で1年分の領収書の提出が必要となっていますが、マイナンバー制度により健康保険のデータがひも付けられ、税務署に医療費のデータが送られるようになるので領収書の提出が不要となります。

ただし、すべての領収書が対象となるわけではなく、市販薬の購入代や通院にかかった交通費など、健康保険以外の医療費の支払いはこれまで通り領収書が必要となります。
領収書の管理は楽になりそうですが、自分で医療費を把握するために領収書をまとめる必要があるので、個人事業主にとっては効果が薄そうな印象です。

3:仕事を請け負う際にマイナンバーの通知が必要となる

個人事業主やフリーランサーが仕事を請け負う際、依頼者側が支払調書を作成する義務がある場合は、依頼者側は個人事業主のマイナンバーを支払調書に記載しなければなりません。
先にも解説したように、個人事業主用のマイナンバーは付番されないので、個人用のマイナンバー(個人番号)を証明に使用します。

従来は依頼側である事業者が提出する支払調書と、個人事業主が提出する確定申告書を照会することで確認を行ってきましたが、マイナンバー制度によって照会の手間が簡略化されます。

個人事業主やフリーランスに仕事を発注する事業者は、支払調書にある(平成28年分から)、「個人番号または法人番号」の欄に受注者のマイナンバーを記入する必要があります。
個人事業主が従業員や外注先に報酬を支払う場合も支払調書の作成が義務付けられているので、支払調書に支払いを受ける側のマイナンバーを記入する必要があります。

4:マイナンバーの管理は要注意

マイナンバーは複数の個人情報をひも付ける番号ですので、支払調書の作成などで預かった他人のマイナンバーの管理には十分注意しなければなりません。
パソコンがウイルスに感染してデータが漏れたり、不用意に机の上などの置きっ放しにして紛失しては大変です。
預かったマイナンバーは重要な個人情報であるという意識を持ち、外部に漏れないよう適切に管理するようにしましょう。

5:マイナンバーが始まると副業がバレやすくなる?

マイナンバー制度は社会保障や税制度の効率化だけでなく、透明性を高めることも目的とされています。

会社に内緒で副業をしていても、副業の収入も住民税の対象となることで住民税額が大きくなり、会社にバレてしまいます。
本来、サラリーマンが20万円以上の副収入を得ていれば確定申告の義務があるので、マイナンバーに関わらず住民税から副業がバレる可能性があります。

確定申告の義務があるにも関わらず怠っている方にとっては、給料以外の報酬も把握されるマイナンバー制度によって副業がバレてしまう可能性が高くなります。
副業禁止の会社で副業をしていたり、確定申告を怠っている方にとってはマイナンバー導入後は会社や税務署にバレる不安を感じることでしょう。
そういった意味ではマイナンバー制度で副業がバレやすくはなりますが、副業OKの会社であり、かつきちんと確定申告をしていれば心配する必要はありません。

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