最終更新日:2023年11月3日
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会社を設立する方法は株式会社だけではありません。
合同会社という選択肢もあります。
実は合同会社はメリットがたくさんあるのですが、残念なことにあまり知られていません。
それは合同会社という会社形式ができてからまだ10年も経過していないこともあります。
起業で会社設立を考えておられる方は、合同会社も選択肢として考えていただければと思います。
2006年(平成18年)に会社法が改正された際、有限会社法が廃止されたため、新しく有限会社を設立することができなくなりました。
有限会社の代わりに創設された会社形式が合同会社です。
合同という名がついていますが一人でも設立が可能で、出資者全員が有限責任社員となります。
株式会社を設立するには登録免許税15万円と定款承認5万円、合計20万円が必要となります。
合同会社は登録免許税6万円のみで設立可能なので、株式会社よりも安くで設立できます。
登録免許税の額が株式会社よりも安いですし、定款承認は不要ですので、株式会社と比べると14万円も安い費用で会社が設立可能です。
株式会社には決算公告義務があり、毎年官報掲載費6万円がかかります。
もし決算公告をしなかった場合、100万円以下の過料が課せられます。
合同会社には決算公告義務がないため、官報掲載費6万円は不要です。
会社のランニングコストとして考えると、株式会社よりも6万円安く済ませることができます。
また、株式会社は役員の任期が切れた際に重任登記1万円が必要となります(資本金が1億円以上の場合は3万円)。
合同会社には役員の任期がないので、重任登記の費用もかかりません。
株式会社の場合、多く株を持っている人に多く利益分配されますが、合同会社の場合が出資比率に関わらず社員間で利益分配を決めることができます。
ただし、利益分配でもめてしまうこともあるので、お互い信頼し合える同士で設立することが望ましいです。
株式会社の場合、株主総会の設置義務があるため経営の自由度が制限されますが、合同会社は株主総会を設置する義務がないため、経営の意思決定の自由度が高いです。
社員間で経営の意思決定ができるため、スムーズな経営が可能となります。
合同会社と株式会社は税務に違いはないため、株式会社と同じ節税対策をとることができます。
もちろん同じように法人税がかかりますが、個人事業よりも節税対策ができる幅が広がり、かつ株式会社よりも設立費用とランニングコストが抑えられる合同会社は非常にメリットがあります。
合同会社を設立した後に株式会社へ変更することも可能です。
株式会社へ変更するには、登録免許税6万円、官報掲載費用3万円に加え、司法書士に支払う手数料がかかります。
だいたい株式会社を設立に必要な費用と同じぐらいですので、先でも後でも費用は変わりませんが、起業時に資金がないときと、起業後に資金が余裕ができたときでは大きな違いです。
合同会社はメリットが多いですが、いくつか注意点があります。
まずひとつめの注意点は、合同会社自体の知名度が低いことです。
2006年に新しくできた会社形式であるため、まだ10年も経っていません。
株式会社と比べると信用性が低くみられがちですので、取引や求人の際に知名度の低さが足を引っ張る可能性があります。
ただ、これから合同会社の知名度が高まっていけば信用性も上がるので、合同会社が早く世間に浸透していくことを期待しましょう。
合同会社は株式会社でないため、上場することはできません。
しかし、メリットで解説した通り、後から株式会社に変更できますので、それほど大きなデメリットではありません。
上場を含めて起業する際は、合同会社からスタートするのか、それとも株式会社からスタートするのか、じっくり考えておきたいところです。
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