最終更新日:2023年11月10日
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今、私たちが生活している街のなかにはたくさんのカフェがありますよね。チェーン店から個人経営のカフェなどあるなかで、何を基準にカフェに入りますか?
カフェが大好きで、休みの日にカフェ巡りをする人も多いのではないでしょうか。そんなカフェ好きという趣味を仕事にしたいのなら、カフェで開業することをおすすめします。
ここでは、カフェの経営についてお話していきます。カフェでの資格の必要性もお話ししていますので、ぜひ参考にしてみてください。
みなさんは「食品衛生責任者」という言葉を聞いたことはありますか?カフェのみならず、飲食を扱う店舗を訪れると必ず「食品衛生責任者」と記載された紙が掲示されています。
カフェの経営をおこなうときは、カフェに資格を持った人が必ずいなければいけません。「食品衛生責任者」は、自身のカフェにおいて食品衛生上の問題が発生しないように対策を立て、もしも、問題が発生しそうになった場合はその問題に対して対応、指導する役割があります。
それ以外にも最低限必要とされている「防火管理者」という資格があります。「防火管理者」は、カフェなど多くの人が出入りする場所で火災が発生しないように未然に防止することが仕事です。火災の原因となりそうな問題があれば、その問題に対して対応、指導する役割があります。
ただ、ひとつのカフェの収容人数が30人未満のときは、防火管理者がいなくてもよいことになっています。また、防火管理者資格は延べ面積によって甲種か乙種が変わるので注意が必要です。
【延べ面積による防火管理者資格の違い】
・300平方メートル以上「甲種防火管理者」
・300平方メートル未満「乙種防火管理者」
では、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格の取得方法をご紹介します。
「食品衛生責任者」
・開業予定の都道府県でおこなわれている講習会へ参加。
・1日の講習を受講(卒業試験などは無し)
・受講料1万円程度
※調理師や栄養士免許所持者は講習を受けなくても取得可能
「防火管理者」
・開業予定の地域を管轄している消防署がおこなっている講習会へ参加。
・甲種/2日(卒業試験などは無し)
・乙種/1日(卒業試験などは無し)
・受講料は消防署によって異なりますが3千円~5千円程度です。
一方、カフェでは食べ物や飲み物を扱うので、「調理師免許」が必要なのではと思うかもしれません。しかし、「調理師免許」はカフェ経営には必要ないのです。
しかし、調理師免許があれば料理の知識や食中毒対策を学ぶことがでます。また、調理師免許があれば「食品衛生責任者」の講習が免除されるメリットもありますよ。
食品営業許可は、カフェを経営する上で必要な許可です。以下に、営業許可取得の流れを記載しています。
開業するカフェが施設基準に準じているかを事前確認しないと、カフェの開業ができません。カフェ経営の資格を取ったら、施工前のカフェの工事図面などを持参して、カフェを問題なく開業できるか保健所に確認を取りましょう。
カフェの衛生管理をするために、開業するカフェに食品衛生責任者を置きます。また、カフェで貯水槽や井戸水などを使用する場合は、水質検査が必要となります。
カフェを開業するために必要な、提出書類を紹介します。以下の書類を、カフェを開業する地域の保健所に提出します。
【営業許可申請に必要な書類一覧】
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図を2通
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人のみ)
・水質検査成績書
・食品衛生責任者の資格を持っていると証明できるもの
営業許可の申請をすると、許可を出していいかを見極めるためにカフェの店舗を検査することになります。日程を調整して、しっかりと店舗を検査してもらいましょう。
カフェの店舗が申請内容と同じかどうか、保健所の担当者と一緒に確認していきます。もしもカフェの設備などが申請と違う場合は、営業許可がおりません。
営業許可書交付予定日に、「営業許可書交付予定日のお知らせ」を保健所で交付してもらいましょう。そのとき、カフェの経営で使用している認印を持っていかないと許可書が交付されないおそれがあるので注意が必要です。
なお、交付までには時間がかかるので、開店日などは保健所と相談して決めることをおすすめします。
建物などの一室でカフェの経営を始める場合、カフェ経営の資格取得のほかに防火対象設備使用開始届を提出する必要があります。消防署には、防火対象設備使用開始届を使用する7日前までに提出しておきましょう。
大抵は内装業者さんが届出をおこなう場合が多いので、しっかり内装業者さんに確認を取っておくことをおすすめします。なお、火を使用する設備などにはいろいろな種類があるので、どんな届出をしたほうがいいのかしっかり確認しましょう。
また、深夜にお酒などを提供する場合は別途届出が必要になります。深夜0時を越えて営業する飲食店は、「深夜における酒類提供飲食営業開始届出書」を管轄の警察署へ届出なければなりません。
しかし、お酒を取り扱っていなければ届出をしなくていいのかというとそういうわけではないのです。「深夜における酒類提供飲食営業開始届出書」の届出に明確な線引きがあるわけではないので、事前に管轄の警察署へ確認していただくことをおすすめします。
そして、事前に深夜営業でお酒を取り扱いたいと決めている場合には立地にも注意が必要です。場所によっては、深夜営業できない場所があるからです。
国が居住地域、商業地域、工業地域と土地の用途を決めているので、これら用途地域によっては深夜営業が不可能な場合もあります。深夜営業ができる場所かどうかは、不動産屋さんで事前に確認しておきましょう。
カフェが好きで「カフェの経営してみたいけどうまく経営できるか不安だな」と思う方は、フランチャイズを利用してみるのはどうでしょうか!今はいろいろな業種のフランチャイズがありますが、そのなかでも人気なのがカフェのフランチャイズです。
個人でカフェを始めようとすると、どうしても初期にかかる費用が膨大な金額になってしまいます。店舗や厨房設備、調理器具など最低限必要なものを揃えるだけでも一千万はかかるといわれていますが、こだわりが強くなればそれ以上にかかってしまうでしょう。
居抜き店舗を利用して初期の費用を抑えても、かかる費用は五百万~一千万程度は必要になってくるかもしれません。その後にも、仕入れや人件費などコストはかかってきてしまいます。
しかし、フランチャイズでは、設備機器などのリースや食材の仕入れを格安ですることが可能なため、ほかの飲食店と比べるとランニングコストを抑えることができるのです。開業前、開業後のコスト削減ができるのは、非常に魅力的ですよね。カフェ経営で資格を取得したら、フランチャイズに加盟してみたはいかがでしょうか。
カフェ経営に資格や許可が必要ですが、自由度の高い経営ができるのがカフェ経営の楽しみではないでしょうか。
しかし、カフェ経営を個人で始めると、初期費用の金額がどうしても多くかかってしまうことも分かったと思います。そういったなかでカフェの経営をどうしてもやってみたいという方には、フランチャイズを利用して初期費用を抑えて経営を始めるのもひとつの手ではないでしょうか。
フランチャイズを活用して、自分自身の理想のカフェ作りをしてみてくださいね。
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