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2024/11/26更新

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退職から起業までの間に受給できる雇用保険の手続きと待期期間について

最終更新日:2023年11月3日

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雇用保険(失業保険)の受給資格

雇用保険は失業状態となった時に受給できる保険のことです。退職してから転職、または起業するまでの間は収入が途絶えてしまいますが、前職で雇用保険を支払っていた場合、退職後に雇用保険を受給することができます。雇用保険は毎月のお給料から源泉徴収されていて、1年以上雇用保険に加入していた実績があれば雇用保険の受給資格があります。

退職後の雇用保険の手続き

雇用保険を受給するには、ハローワークでの手続きが必要です。雇用保険の手続をするには、勤めていた会社から送られてくる離職票が必要ですので、離職票が送られてくるまでは手続きができません。

会社は離職票を退職日から10日以内に発行しなければいけない決まりなので、10日前後で自宅に届きます。2週間経っても届かない場合は会社に確認の連絡をする必要があります。手続きが遅れるほど受給開始時期が遅くなるので、離職票が届いたら早めにハローワークで手続きを済ませましょう。

雇用保険の待期期間

ハローワークで手続きをすればすぐに雇用保険が受給できるかというと、そうではありません。離職票の提出と求職の申込みを行った日から、7日間の待期期間が自己都合退職か会社都合退職かで待期期間が大きく違います。
※”待き”の漢字は”機”ではなく、”期”です。

さらに、自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加え、3か月間の給付制限が設けられているため、実際に雇用保険を受給できるのは、申請から早くても3ヶ月と7日後になります。自分の責任によって解雇された場合も3か月間の給付制限がかかります。リストラや倒産など会社都合退職の場合は7日間の待期期間が終われば支給が開始されますので、自己都合退職と会社都合退職では支給開始日が大きく異なります。

雇用保険の受給期間

受給期間は雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)、および自己都合退職であるか会社都合退職であるかによって違いがあります。

自己都合退職(15歳以上65歳未満)
・10年未満・・・90日
・10年以上、20年未満・・・120日
・20年以上・・・150日

会社都合退職
『30歳未満』
・6月以上〜1年未満 / 1年以上〜5年未満・・・90日
・5年以上〜10年未満・・・120日
・10年以上〜20年未満・・・180日

『30歳以上35歳未満』
・6月以上〜1年未満 / 1年以上〜5年未満・・・90日
・5年以上〜10年未満・・・180日
・10年以上〜20年未満・・・210日
・20年以上・・・240日

『35歳以上45歳未満』
・6月以上〜1年未満 / 1年以上〜5年未満・・・90日
・5年以上〜10年未満・・・180日
・10年以上〜20年未満・・・240日
・20年以上・・・270日

『45歳以上60歳未満』
・6月以上〜1年未満 ・・・90日
・1年以上〜5年未満・・・180日
・5年以上〜10年未満・・・240日
・10年以上〜20年未満・・・270日
・20年以上・・・330日

『60歳以上65歳未満』
・6月以上〜1年未満 ・・・90日
・1年以上〜5年未満・・・150日
・5年以上〜10年未満・・・180日
・10年以上〜20年未満・・・210日
・20年以上・・・240日

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