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2024/11/23更新

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居酒屋に資格は必要?居酒屋開業のための資格や許可申請を解説!

最終更新日:2023年11月10日

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大衆的な酒場、おしゃれなダイニングバーなど、居酒屋には多種多様なスタイルがあります。そんな幅の広さから、飲食業の中でも居酒屋は開業を考える人に非常に人気のある業界です。居酒屋を開業したい人を最初に悩ませる要素のひとつに、資格や許可がありますね。居酒屋開業に資格は必要なのか、届出などはどこにどうやって提出すればいいのか、わからないことがたくさんあると思います。

そこで今回は、居酒屋を開業するのに必要な資格や許可にはどんなものがあるのかをご紹介します。これを参考にして、居酒屋開業のために必要な資格をそろえましょう。

1.基本は「食品衛生責任者」と「防火管理者」のふたつ!

まず絶対に必要な居酒屋開業の資格はふたつあります。「食品衛生責任者」と、「防火管理者」です。それぞれどんな資格で、どうすれば取得できるのかをご紹介します。

・食品衛生責任者

居酒屋に限らず、飲食店を開業するためには「食品衛生責任者」という資格が必要です。食中毒などを起こしてしまっては大変ですので、食品の衛生管理について十分な知識をもっていなければなりません。食品衛生について正しい知識をもち、安全な料理を提供できるという証明が、食品衛生責任者の資格なのです。飲食店を営業するためには、この食品衛生責任者の資格をもっている人が1店舗に最低1人いなければなりません。

食品衛生責任者の資格は、保健所で約1日の講習を受けることで取得できます。

・防火管理者

居酒屋を営業する建物の従業員を含めた収容人数が30人以上の場合、施設ごとに「防火管理者」を選任しなければなりません。居酒屋では当然調理のために火を使いますので、火災が発生する可能性があります。お店にはお客さんが安心して食事ができるように、火災を予防する義務があるのです。そのために火災や防災について正しい知識をもった人がお店にいる必要があります。お店の防火に関する責任をもつための資格が、防火管理者です。

防火管理者の資格は、各市町村の消防署などで1日~2日の講習を受けることで取得できます。地域によって開催される場所が違うようですので、確認しておきましょう。

基本は「食品衛生責任者」と「防火管理者」のふたつ!

2.営業時間によっては追加で許可がいる!?

飲食店の中でも居酒屋特有の資格として、「深夜酒類提供飲食店営業許可」があります。居酒屋は夜遅くまで営業していたり、繁華街にある店舗は朝まで営業していることもありますね。居酒屋を深夜まで営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業許可を警察署に申請することが必要です。

正確には、お酒をメインとして提供するお店で、深夜0時以降に営業しているお店が対象となります。居酒屋やバーなどはこれにあてはまります。たとえばファミレスは深夜まで営業していて、お酒を提供していますが、どちらかというと食事をするお店というイメージが一般的でしょう。そのため、お酒がメインのお店とはいえないので、これにはあてはまりません。お酒がメインかどうかという線引きにはあいまいな部分もあり、最終的には警察署が判断します。心配な場合は一度警察署に相談してみましょう。深夜酒類提供飲食店営業許可の取得条件には、たとえば次のようなものがあります。

・自治体が定めた、営業可能な地域であること
・客室に鍵をつけないこと
・客席内に1mを超える仕切りなどがないこと
・客室の広さが9.5㎡以上であること
・公序良俗を害するような写真、広告などがないこと
・店内を極端に暗くしないこと

深夜にお酒を提供するお店には、地域の治安を乱したり周辺の住民に迷惑をかけることがないようなお店作りが必要でしょう。とくに気をつけなければならないのはお店の場所です。深夜酒類提供飲食店営業許可を申請できる地域は各自治体によって定められています。必ず事前に確認してから、店舗の物件を決めましょう。

3.開業前には各所に申請・届出が必要!営業内容によって増えることも

開業には申請や届け出などのさまざまな手続きが伴います。種類が多く、提出先もそれぞれ違って大変な作業にはなりますが、あと一息がんばりましょう。居酒屋の資格には食品衛生責任者などの基本的なもの以外に、お店が提供する料理によっては、別な資格や届け出が必要な場合もあります。ここでひと通り見ていきたいと思います。

・個人事業の開廃業等届出

開業届と呼ばれることもあります。個人事業をはじめるときには、これを税務署に提出しましょう。事業をはじめたことを税務署に通知する書類です。

・飲食店営業許可

居酒屋に限らず、飲食店を営業するには税務署に申請して、審査を受けて飲食店営業許可を取得する必要があります。店舗が保健所の定めた衛生基準を満たしていることを証明するものです。

・防火対象物使用開始届

店舗を新たに使いはじめるとき、その使用開始日の7日前までに消防署に提出します。厨房の構造や、店舗の管理者を通知して、消防法の条件を満たしているかを審査する書類です。

・火を使用する設備等の設置届

給湯器やコンロなど火を使う設備を設置する場合、消防署へ提出します。

・各種保険の手続き

従業員を雇う場合には、保険に加入するための手続きをします。労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職業安定所、社会保険は社会保険事務所へ、それぞれ申請しましょう。

・菓子製造業など

菓子、パン、アイスクリーム類などさまざまなものがあります。外部から仕入れた食材を使う場合には必要ありません。しかし、お店の厨房で原材料から食品を製造する場合、それぞれの製造業としての保健所の許可が必要になるので、確認しておきましょう。

4.許可・資格の取り忘れは大変な事態につながる!

居酒屋を始めるのにはいろいろな許可が必要になります。それでは、そういった許可をもしも取り忘れていたというときには、いったいどうなってしまうのでしょうか。

まず、食品衛生責任者の資格がなければ、飲食店営業許可の申請ができません。飲食店営業許可を取得せずに飲食店を営業した場合、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科せられます。もしも申請の記載に虚偽があった場合にも、同じ量刑が科せられるので気を付けてください。

また、深夜酒類提供飲食店営業許可を取得せずに、お酒をメインとした居酒屋が深夜営業をおこなった場合、50万円以下の罰金が科せられます。防火管理者の選任届を提出しないまま営業した場合には、30万円以下の罰金、または拘留です。

罰金などの処罰とは別に、保健所や警察などから行政処分を受けることにもなるのです。行政処分には指示、営業停止、営業許可の取り消しという段階があります。飲食店営業許可を取り消された事業主はその日から2年間、新たに営業許可を申請することはできません。

このように許可や資格を取り忘れていると、罰金などの処罰を受けるほか、その後の営業もできなくなってしまう可能性があるのです。居酒屋開業の資格や許可をあらかじめ確認して、取り忘れがないよう十分に注意しましょう。

許可・資格の取り忘れは大変な事態につながる!

5.まとめ

飲食店を営業するためには、食品衛生責任者と防火管理者が必要です。また、深夜0時以降にお酒類を提供する居酒屋の資格としては、深夜酒類提供飲食店営業許可が必要になります。

そのほかにも、飲食店営業許可、防火対象物使用開始届など、いろいろな届出の提出を求められることがあるので気を付けましょう。もしも許可を取り忘れたまま営業してしまうと、厳しい罰則があるばかりか、営業ができなくなってしまうおそれもあります。必要なものを確認して、必ず取得しておきましょう。

しかし、ひとりであちこちの提出先を回ったり、書類を用意するのも大変ですよね。フランチャイズに加盟して開業する場合、フランチャイズ本部の担当者が開業のサポートをしてくれます。必要な資格や届出を相談することもできますし、書類の作成を手伝ってくれることもあるのです。開業がはじめてで不安だという方は、一度フランチャイズに相談してみてください。

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