最終更新日:2023年11月10日
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事業をおこなう際に提出が必要となる開業届。初めて提出する正式な書類ということもあり「手続きが難しそう……」と思っていませんか?実は、開業届の提出はそこまで難しくありません。なぜなら、開業届の記入は用語の意味さえ知っておけば簡単に記入できるからです。
当記事では、開業届の提出で必要なものと、開業届の記入時に詰まりやすいポイントをわかりやすく解説します。参考にして、開業届の提出準備を済ませてみてください。
開業届の書き方の前に、まずは開業届の提出で必要となるものが揃っているか確認しましょう。開業届で必須となるものは、これからご紹介する4つです。
【開業届の入手パターン】
開業届は上記いずれかの方法で入手することが可能です。ネット環境さえあれば家で入手できるため、そこまで手間はかからないでしょう。また、家にプリンターが無い場合はコンビニに設置してあるプリンターを利用して印刷することで入手できます。
開業届の提出には個人番号の記載が必要です。交付されている通知カードまたはマイナンバーカードを用意しておきましょう。なお、マイナンバーカードの紛失等により個人番号がわからない場合は、本人確認書類を持ってお住まいの地域にある役所で再発行の手続きをしてください。
【本人確認書類として使えるもの】
開業届を提出する場合、上記いずれかの本人確認書類の提出も必要になります。郵送で開業届を提出する場合は、本人確認書類の両面の写しを添付しましょう。
開業届で使用する印鑑は、日常的に使用する「認印」のもので基本的にかまいません。ただし、弁護士・行政書士・司法書士といった士業は例外で、業務上使用する資格印が必要になります。
開業届を入手したら、それぞれの項目に記入しましょう。ただ、記入項目の中には「これってどう書けばいいんだろう」と迷いやすい項目がいくつかあります。そこで、開業届の記入で詰まることの多い難しい項目について解説するので、参考にして開業届を完成させてみてください。
納税地に記載する住所 | ||
---|---|---|
属性 | 状況 | 記載する住所 |
個人事業主 | 国内に住所がある | 国内の住所 |
個人事業主 | 国内に住所が無いが、国内に居所※がある | 居所の住所 |
個人事業主 | 国内に住所や居所が無く、事業所がある | 事業所の住所 |
法人 | 法人で事業をしている | 法人の住所 |
※居所…別荘などの、メインではないが生活に使う住所
納税地は、どの税務署に納税関係の書類を提出するのかを決める情報のことです。上記の状況により、記載する住所が異なるため確認しておきましょう。国内で住んでいる事業主の方であれば、基本的に自分が住んでいる住所を記入すれば問題ありません。
屋号を簡単に言うと、商業上で使用するお店などの名前です。屋号を持っていれば記載しますが、特になければ空欄のままで問題ありません。
不動産や山林関係で事業をしている場合は、対応する欄にチェックをします。それ以外の場合、事業所得の扱いとなるため、事業所得の欄にチェックしてください。
開業届は“開業をした”ことを報告する書類であり、開業日から1ヵ月以内に提出する義務があります。そのため、開業届の提出日~1ヵ月前くらいの日付を記入してください。なお、開業日決定に関するルールや罰則は特に設けられていません。
ここでは、ご自身が事業でおこなう内容を細かく記載します。例えばネットショップ経営であれば、ただネットショップ経営と書くのではなく、「通販サイトの運営、○○商品の仕入れ・販売」といった、何で稼いでいるのかが分かるように書きましょう。
この項目は、従業員を雇って事業を行っている場合のみ記入が必要となります。なお、家族の従業員がいる場合は専従者、それ以外の従業員の場合は使用人という区分に記入が必要です。「給与の定め方」は月給や日給など、どのような形態で給料を支払っているのかを記入します。
開業届の準備が終わったら、あとは提出するだけで完了です。税務署に行って提出するか、郵送で提出するかの選択肢がありますが、それぞれ提出する際の注意点があります。
税務署がお近くにない場合は、郵便ポストまたは郵便局の窓口にて提出するのが効率的です。郵送の場合は、開業届の他に本人確認書類の写し(コピー)も同時に提出する必要があります。両面をコピーしたものを添付して発送しましょう。
なお、郵送にかかる送料は自己負担であるため注意が必要です。使用する封筒の重さによりますが、定形郵便物での発送なら84~94円程度で発送できます。
税務署で直接提出する場合は、税務署の開庁時間に注意しましょう。開庁時間は基本的に上記のものとなっており、受付の待ち時間も考慮して早めの時間に提出することが望ましいです。提出する際に本人確認書類が必要であるため忘れずに持参してください。
なお、閉庁時間でも税務署に設置されている「時間外収受箱」に入れることで提出が可能です。ただし、その場合は郵送提出方法と同様に、本人確認書類の写しを添付して提出する必要があります。
最後に、開業届の提出をするうえで、疑問に思い浮かびやすい点をQ&A方式でまとめました。開業届の提出をする際の参考にしてみてください。
開業届の提出は義務ですが、提出しなかったからといって特に罰則やペナルティといったものはありません。ただ、開業届を出すことにより、制度による控除を受けられたり、損失額の繰越ができたりなどメリットが多いです。強いて言えば、それらのメリットを受けられないのが開業届を出さないデメリットといえるでしょう。
副業を「事業」としておこなっているのであれば、開業届の提出が必要です。事業の定義は明確に決められているわけではありませんが、一般的に「その副業で継続的にお金を稼いでいる」という場合は事業とみなされる場合があります。
開業届の提出がきっかけで会社に副業がバレることはまずないため、そこは安心してよいでしょう。とはいえ、副業は何かしらの些細なきっかけでバレてしまう可能性があります。当サイトでは「副業がバレない方法」を解説しているので、ご興味があれば確認してみてください。
開業届の内容を確認する場合は、「保有個人情報開示請求書」を提出する手続きが必要となります。必須事項を記入し、300円の収入印紙を貼りつけて税務署または郵送で提出しましょう。受理されれば提出から2週間~1ヵ月ほどで過去に提出した開業届の写しを受け取ることができます。
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