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2024/11/24更新

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開業の手続きには何がある?個人事業主としての独立に必要なこと

最終更新日:2023年11月10日

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自分の会社を持ちたいと思っても、会社とはどうやってつくるのかよく分からないという方もいるのではないでしょうか。そのようなときは、個人事業という形で開業の手続きをすれば簡単に開業することができます。しかし、個人事業で開業するためにはどうすればいいのでしょうか。

この記事では、開業する際の方法やポイントなどについて説明していきます。開業に興味がある方は、ぜひとも参考にして開業の際にお役立てください。

1.開業の際は「開業届」を提出しよう!その理由と提出するメリット

個人事業として開業する際に必要な手続きはただひとつ。それは「開業届」です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。この書類を、開業したい地域を管轄している税務署に提出するだけで、開業の手続きができてしまいます。

提出は、開業してから1ヶ月以内にしてください。なお、開業届を提出していないからといって、それを理由に罰せられることは特にありません。

開業届を提出することでのメリットとして、税金面で有利な青色申告が可能になるという点や社会的な信用を得ることができるという点が挙げられます。また、開業届を提出すれば屋号、すなわち会社の名前を付けられるので、事業をおこなうとき、より便利になります。

開業届には提出すると以上のようなメリットがあります。開業届は忘れずに、必ず提出しておきましょう。

開業の際は「開業届」を提出しよう!その理由と提出するメリット

2.「青色申告」か「白色申告」をしておこう!

開業した場合、当然ですが税金の支払い義務が発生します。そのため、開業の手続きをおこなうときには確定申告を青色申告でおこなうか、白色申告でおこなうかを決めるようにしましょう。個人事業で開業届を申請するときは、青色申告でおこなうとお得です。

青色申告で確定申告をおこなうときのメリットはいくつかあるので、紹介していきます。

・65万円分の控除がある

所得税というのは【総収入-経費=課税金額】【課税金額×10%-控除額=所得税額】になるのですが、特別控除を利用した場合、【総収入-経費-65万円=課税金額】【課税金額×10%-控除額=所得税額】という計算方法になるので所得税額が確実に抑えることができます。

・家族に支払う給与がすべて経費として計上できる

家族と一緒に事業をしていた場合、その家族に支払う給与を経費として計算することができます。これを専従者給与といいます。青色申告で申告する場合は、確定申告の終了日である3月15日までに管轄の税務署へ。届出を出しましょう。

・29万円以下の減価償却資産は経費にできる

通常は事業で必要となるものを購入したときに減価償却できる金額は11万円未満のものになります。しかし青色の場合は、その金額が30万円まで上がり、29万円以下のものを経費で落とせるようになります。

3.開業届や申告を忘れた場合はどうなる?

開業届は、基本的に開業1か月前に提出を完了しなければなりません。しかし、1章でも触れましたが開業届の提出をしなかったことに対しての罰則やペナルティは特にないのです。

しかし、提出しなかった場合は青色申告が申請できなくなります。そうなってしまうと、確定申告のときに特別控除が受けられません。

また、確定申告の時期には、税務署から確定申告に関する資料が送られてきません。そのため、確定申告を忘れておこなわずにいると、脱税として扱われることがあります。注意しましょう。

フランチャイズで開業する場合は、本部があるので開業の手続きや確定申告の申告方法など不明な点があれば、本部にて教えてくれるので申告漏れなどを防ぐことが可能です。そのため、フランチャイズで開業する方などは積極的に相談することをおすすめします。

4.開業の条件・業態によって必要な手続きは増える!

開業届を税務署に提出するだけで、開業の手続きができると説明しましたが、業種により開業届だけでは開業できない業種もあります。例えば、飲食店などの食品を扱う業種のときは、保健所への申請が必要となります。また、深夜0時を過ぎ、お酒を提供するような飲食店を開業するときは、警察署への届け出が必要になります。

このように、開業する内容によって、各機関に届出や許可が必要になります。また、届出や許可には時間がかかるものもあるので、開業準備には余裕を持ち、申請や許可の漏れがないように注意をしてください。

【申請や許可が必要な主な業種】
・飲食店…保健所
・建設業…都道府県庁
・小物商…警察署
・酒類販売業…税務署
・不動産屋…都道府県庁

このように開業届だけでは開業できない業種があるので、確認を怠らないようにしましょう。また、記載業種は代表的なものになります。このほかにも特別な許可が必要になる業種は存在するので、開業の際はしっかり確認しましょう。

開業の条件・業態によって必要な手続きは増える

5.まとめ

個人事業の開業は、簡単な開業手続きでおこなうことができます。いきなり法人での開業が不安な方は、最初は個人事業ではじめて軌道に乗ってから法人へ変えるといった方法を検討しましょう。個人事業で開業して、会社の運営ノウハウや確定申告方法などを勉強するといった考え方でもいいのではないでしょうか。

フランチャイズで開業した場合は、本部やアドバイザーの方に相談もできるでしょう。開業初心者の方にはオススメですね。個人事業は簡単にはじめられ、多くのメリットもあります。ご自身で開業を目指している方はここに書いたことを役立てて開業の参考にしてください。

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