最終更新日:2023年11月10日
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これから自分で事業を始めようと考えている方は、社会保険についても考えていますか?保険はなにかと複雑で、よくわからなくて敬遠してしまいがちですよね。しかしかといって、放っておいたら後々困ったことになるかもしれません。
そこで今回のコラムでは、起業するときには社会保険に入らなければならないのか、そもそも社会保険とはどういうものなのかを解説します。起業後の社会保険をどうするかお悩みの方は、ぜひ読んでみてください。
自分で起業して、法人を設立した場合、社会保険への加入は義務になります。個人事業主でも、5人以上の従業員を雇う場合には、従業員を社会保険に加入させなければなりません。社会保険に加入すると、従業員と折半して社会保険料を毎月支払っていくことになります。保険料は事業主にとって負担ではありますが、法律上の決まりですので、しっかり守らなければなりません。
これに違反して社会保険に加入していなかった場合、過去2年間の社会保険料を従業員と折半して支払っていくことになります。さらに、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合もあるのです。さらに、法的な処分を受けるということは社会的な信用を失うことでもあります。今後の他社との取引や人材採用に悪影響を及ぼすことにもなるでしょう。
社会保険に加入することは費用がかかるだけでなく、メリットもちゃんとあるのです。保険料を事業所と折半できるので、従業員から見れば負担が減ることになります。社会保険のひとつである厚生年金保険に加入することで、国民年金に比べて受け取れる年金が増えることもあるのです。
このように、社会保険に加入できることは従業員にとっては魅力的で、重要な福利厚生のひとつといえます。福利厚生を充実させれば、人材の採用も有利になるでしょう。優秀な人材が流出してしまう可能性も少なくなるでしょう。事業に貢献してくれる優秀な人材を確保するためにも、起業したら社会保険に加入しましょう。
社会保険とは、いったいどういう仕組みなのでしょうか。わかっているようで、意外とくわしくは説明できないという人も多いと思います。起業して、社会保険に入っていなかったがために困ったことにならないように、ここで、社会保険の種類と仕組みを簡単に確認しておきましょう。社会保険には、主に4種類の保険制度が含まれます。それぞれ見ていきましょう。
医療機関にかかる際の医療費の一部を国が負担してくれます。国民健康保険は国民ひとりひとりが個別に加入する必要がありますが、社会保険の場合は扶養家族も一緒に加入できるのがメリットです。
20歳以上の国民はすべて国民年金保険に加入しなければなりません。老齢年金などの保障を受け取るために、若いうちに積み立てていくのが年金です。これに加えて、社会保険の厚生年金保険にも加入することで、将来受け取れる年金の金額が増えます。
仕事中や通勤途中にケガをしたり、業務が原因で病気になったりしたときに給付を受け取れるのが労災保険です。労災保険は基本的に事業所が全額を負担しますので、従業員には安心の保険ですね。
もしも失業してしまったときに、次の就職先を探す間の生活費や活動費を給付してくれる保険が、雇用保険です。
個人事業主の社会保険加入には、5人以上の従業員を雇っているという条件があります。一方、法人を設立して起業した場合、社会保険は強制加入になります。これは従業員を雇っていない、社長ひとりだけの会社でも同じです。ただし、役員報酬がない、もしくは役員報酬が保険料を下回る場合は、加入しなくてもいいケースもあります。その場合、国民健康保険や国民年金保険に加入することになるでしょう。
社会保険に加入することは会社にとって負担にもなるため、加入せずにやり過ごしていることも少なくないようです。起業したばかりの会社はまだ利益が少なく、保険料を支払うだけの余裕がないのでしょう。社長ひとりの会社の場合、従業員と会社で半分ずつ払う保険料も、全額自分で払わなければならないのです。
ただ、社会保険の健康保険は、国民健康保険に比べて保険料が安くなる場合もあります。年金も、国民年金保険に加えて厚生年金にも加入しているほうが、将来受け取れる年金の額が多くなるのです。目の前の費用だけでなく、医療機関にかかったときの保障やいずれ返ってくるお金のことも、長い目で考える必要があるでしょう。法人で起業後の社会保険について、前もってじっくり考えておく必要がありますね。
起業したら社会保険に入らなければなりませんが、一部例外があります。個人事業主には、社会保険の強制適用事業所と、任意適用事業所というふたつの種類があるのです。まずは、それぞれにどんな業種が含まれるのか見てみましょう。強制適用事業所は、一例をあげると以下のような業種があります。
製造業
販売業
運送業
金融業
医療保険業
強制適用事業所では、常に雇っている従業員が5人以上の場合、社会保険に加入しなければなりません。従業員が5人未満の場合は、社会保険加入は任意になります。
個人事業の業種によっては任意適用事業所とされ、何人の従業員がいても強制加入ではありません。任意適用事業所には、一例をあげると以下のような業種があります。
農林水産業、漁業などの第1次産業
映画などの娯楽業
理美容や写真などのサービス業
飲食業、旅館、などのサービス業
法律、税理士事務所などの法務業
神社、協会など宗教業
任意適用事業所は社会保険に加入しないこともできます。もちろん加入することも可能です。社会保険は福利厚生を充実させ、人材を確保できるというメリットがありますので、上手に利用していきましょう。
起業して社会保険に加入するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。社会保険に含まれるそれぞれの保険によって、それぞれ手続き先が異なります。用意しておく書類などもいろいろありますので、確認しながら進めていきましょう。
健康保険と厚生年金保険は、年金事務所で一緒に手続きをします。健康保険・厚生年金保険新規適用届を記入して提出しましょう。法人の場合は同規模謄本、個人事業主の場合は世帯全員の住民票の提出も必要です。
まず始めに労働保険関係成立届を、労働基準監督署に提出します。次に概算保険料申告書を労働基準監督署、または労働局申告しましょう。その後、管轄のハローワークに雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届などを提出して手続きをします。
労働基準監督署で手続きをします。労働関係設立届、保険概算保険料申告書などを提出して、労働保険番号を受け取りましょう。
法人を設立して起業した場合、または個人事業で5人以上の従業員を雇う場合には、社会保険に入らなければなりません。社会保険に入っていなかった場合は、過去2年間の保険料を清算しなければいけません。そればかりか、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を払うことになってしまいます。
法人を設立して起業した場合、たとえ社長ひとりの会社であっても、社会保険には加入しなければなりません。個人事業には業種によって、強制適用事業所と任意適用事業所とがあり、任意適用事業所の場合は従業員を何人雇っていても、社会保険加入は強制ではなくなります。
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の4種類があり、それぞれ加入手続きの場所と方法が異なるので注意が必要です。社会保険の手続きは複雑で、その後の管理などもひとりでこなすのは大変です。そこで、フランチャイズをおすすめします。
もしもフランチャイズに加盟して起業すれば、社会保険のことにくわしい本部のアドバイザーが商談に乗ってくれるでしょう。起業後の社会保険について、とうすればいいのかわからないという方は、まずは気軽にフランチャイズに相談してみてください。
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