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2024/11/24更新

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起業するには何が必要?アイデア・資金・会社設立など起業の準備を詳しく解説

最終更新日:2023年11月3日

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終身雇用が崩壊し、平均給料が下がり続けている現在、起業を考え始めている方は多いのではないでしょうか?将来の年金受給額も下がる可能性が高く、会社や国が当てにならない状況では、起業しようと考える方が増えるのは必然といえます。

でも起業には何が必要で、何を準備しておけばいいかわからないという方も多いことでしょう。そこで本記事では、アイデア・資金・会社設立の方法など、起業の準備を詳しく解説します。起業の仕方や必要なことを知っておくのと知らないのとでは起業後にも影響するので、起業を考えておられる方はぜひご一読ください。

起業するには何が必要となるのか?

個人事業主として開業するために必要な手続き、法人化に必要な手続きは後ほど詳しく解説しますが、いずれも難しいことではありません。法人化する場合はいくつか手続きが必要ですが、個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで開業できます。

極端な話、手続きさえすれば起業は可能です。しかし、起業で成功するかはまた別の話で、成否は起業前の準備にあると言っても過言ではないでしょう。予期せぬトラブルに対処するためにも、しっかりと事前準備をしておいてください。

起業する前に考えておくべきこと

1:起業する目的は何か?

起業する目的

なんとなく起業したというのでは失敗する可能性が高くなります。起業する前に、「起業する目的は何なのか?」と自分に問いかけてみてください。

目的をはっきり答えられるようなら、起業するのにためらうことはないでしょう。反対に、目的が答えられない場合は考え直したほうがよいかもしれません。

起業の根本的な目的は利益を得ることですが、利益だけを得たいなら投資をするなど起業以外にも選択肢はあります。重要なのは起業する目的です。なぜ起業する必要があるのか、起業することで何を達成したいのか、といったことを自問自答してみてください。

「あたためていたアイデアを実現したい」「昔からの夢を叶えたい」「社会問題を解決したい」など、目的は人それぞれあると思います。仮に起業してなかなか収益化がうまくいかなくても、明確な目的があればそれが事業を存続する支えとなるでしょう。目的は起業する上での根幹となります。

2:起業のアイデアの考え方

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起業にはアイデアが必要となります。しかし、これまでにない斬新なアイデアというのはそうそう生み出せるものではありません。

そもそも、新しいアイデアは既存のアイデア同士の組み合わせで生まれるものがほとんどです。まれに突拍子もないアイデアを生み出す人もいますが、それよりも既存のアイデアから新しいアイデアを考えるほうが現実的といえます。

音楽や絵画といった芸術の分野でも先人たちの真似から始まり、そこにオリジナリティやアイデアの組み合わせが加わることで新しい作品が生まれていますよね。起業のアイデアも同じで、既存のアイデアをベースにしたとしても、自分なりにアイデアの組み合わせ方を考えればそれは独自のアイデアとなります。

既存のアイデアの組み合わせであっても、まだ世の中にないものであればそれは新しいアイデアです。なので、アイデアが思いつかないときは、既存のアイデアを組み合わせて考えてみてください。

3:事業資金の集め方

一般的な事業資金の集め方は、金融機関による融資です。融資には民間の金融機関から借りるケースと、政府系金融機関かから借りるケースの2種類があります。

民間の金融機関は、都市銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合などです。民間の金融機関から融資を受けるには安定した収益を得られることが求められるので、審査は厳しめであるといえます。特に新規事業の開業資金に対する融資は審査が厳しくなる傾向があるので、審査が通らないことも想定しておいたほうがよいでしょう。

政府系金融機関は、日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行などがあります。この中で起業時の融資大きく関係するのは日本政策金融公庫です。

日本政策金融公庫の融資制度は複数種類あり、目的や条件によって受けられる融資が異なります。たとえば、「新規開業資金」という融資制度では、事業開始後おおむね7年以内の方が融資対象となっているので、起業で新規事業を始める方に最適です。

他にも融資制度はたくさんありますので、日本政策金融公庫の公式サイトで確認してみてください。

参照:融資制度一覧 / 日本政策金融公庫

融資以外の方法は、国や自治体の補助金・助成金などを利用する、クラウドファンディングで資金を募る、ベンチャーキャピタルから出資を受けるといった方法があります。金融機関の融資の審査に通らなくても、こういった資金調達があることを覚えておくと役立つでしょう。

4:生活費をどれくらい用意するか?

事業内容や事業規模によって必要となる自己資金は異なります。事業に必要な資金を用意するのはもちろんですが、生活費も用意しておかなければなりません。

起業してすぐに黒字化できる人はごく少数なので、利益が得られるようになるまでは貯金を切り崩して生活する人が多いです。生活がままなれなければ事業どころではなくなるので、多めに生活費を用意しておく必要があります。

無収入や低収入の期間が長く続くのは不安という方には、売上保証のフランチャイズで起業してみてはいかがでしょうか。売上保証があるフランチャイズなら、創業初期の収入の不安を解消できます。収益が安定するまではフランチャイズの売上保証に頼るのもひとつの起業の選択肢です。

売上保証のあるフランチャイズはこちらからお探しいただけます。

売上保証のある仕事 / フランチャイズ

5:個人事業主として開業するか、法人化するか

起業の仕方は大きく分けると、個人事業主として開業する方法と、法人化する方法の2通りがあります。

個人事業主として開業する場合、税務署に開業届を出すだけで手続きが完了するので非常に簡単です。法人化の方法は後ほど詳しく解説しますが、法人化は個人事業主として開業するより必要な手続きが多くなります。

開業の方法による違いはいったん置いておいて、起業にあたって個人事業主と法人化のどちらのメリットが優れているのかを考えてみましょう。

個人事業主は手続きが簡単であること、開業に費用がかからない点がメリットとして挙げられます。法人と比べると必要経費として認められる範囲が狭いものの、年間の売上が数百万円程度であるなら無理に法人化する必要はないでしょう。

法人化するメリットは、個人事業主より節税がしやすい、社会的信用度が高いといった点が挙げられます。個人事業主と法人化を比較するポイントは税率です。

平成28年度税制改正により、法人税率は平成28年4月1日以後に開始する事業年度については、段階的に引き下げられることになりました。法人税はほぼ一律であるため、売上によっては法人化したほうが税金は安くなるでしょう。

中小法人の税率は以下です。

【平成28年4月1日以後開始事業年度】
年800万円以下の部分:19%
年800万円超の部分:23.4%

【平成30年4月1日以後開始事業年度】
年800万円以下の部分:19%
年800万円超の部分:23.2%

参照:No.5759 法人税の税率 / 国税庁

ほぼ一律である法人税に対し、所得税は累進課税で所得が増えるほど税率がどんどん上がる仕組みです。所得が上がると控除額も上がりますが、最高で45%の所得税がかかります。

所得税の税率は以下です。

【所得税の税率 / 控除額】
195万円以下:5% / 0円
195万円を超え330万円以下:10% / 97,500円
330万円を超え695万円以下:20% / 427,500円
695万円を超え900万円以下:23% / 636,000円
900万円を超え1,800万円以下:33% / 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下:40% / 2,796,000円
4,000万円超:45%

参照:No.5759 法人税の税率 / 国税庁

法人税率が引き下げられたことにより、法人化するメリットが大きくなりました。税率と控除額をふまえて考えると、年収が900万円を超えるなら法人化を検討したほうがよいでしょう。

また、個人事業主の場合、前々事業年度の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じるので、そのタイミングで節税のために法人化を考えたほうがよいかもしれません。

起業するために必要な手続き

個人事業主の開業手続き

個人事業主の開業手続きは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけで完了します。用紙は1枚で記載項目も少ないので、個人事業主として開業するのは簡単です。

青色申告で確定申告をしたい場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。この書類を提出しないと、自動的に白色申告になります。

以前なら白色申告は記帳義務がないというのがメリットでしたが、平成26年分からは記帳が義務付けられました。これにより、白色申告を選ぶメリットはほぼなくなったといえるでしょう。

青色申告で確定申告をすれば、最大65万円の控除、最大3年間の損失繰越(赤字繰越)ができるというメリットがあります。最大65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要ですが、控除額を考えると利用したほうがメリットは大きいでしょう。

開業届に屋号を記載する欄がありますが、屋号がなければ空欄で提出しても大丈夫です。

個人事業の開業届出・廃業届出

参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続 / 国税庁
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 / 国税庁

法人化の手続き(会社設立)

株式会社として法人化するには、「定款認証」と 「登記申請(法人登記)」の2つの手続きが必要です。登記後は税務署や労働基準監督署、年金事務所などに設立届の提出が必要ですが、本記事では会社設立時に必要な「定款認証」と 「登記申請(法人登記)」について解説します。

《定款認証》
定款(ていかん)は、法人が活動する上での基本規則を定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれています。会社設立には定款の作成は必須で、「定款認証」は公証人の認証を受けることです。

定款の作成には、紙と電子の2種類があります。紙の定款の場合、印紙代として40,000円がかりますが、電子定款は印紙代が不要です。

「株式会社の定款認証」には以下の費用がかかります。

【紙の定款認証】
印紙代:40,000円
定款認証代:50,000円
謄本代:2,000円程度

【電子定款認証】
印紙代:0円
定款認証代:50,000円
謄本代:2,000円程度

紙の定款と電子定款では、40,000円の差が出ます。

合同会社の設立にも定款が必要ですが、定款認証は不要です。そのため、株式会社と比べると安い費用で設立できます。

「合同会社の定款」にかかる費用は以下です。

【紙の定款認証】
印紙代:40,000円
定款認証代:0円
謄本代:2,000円程度

【電子定款認証】
印紙代:0円
定款認証代:0円
謄本代:2,000円程度

電子定款なら、必要なのは謄本代として2,000円程度の費用のみとなります。

《登記申請(法人登記)》
法人登記とは、会社の商号・名称、所在地、代表者の氏名など、取引上重要な一定の事項を法務局に申請して登録することです。

法人登記には以下の書類が必要となります。

【法人登記の書類】
・登記申請書
・登録免許税納付台紙
・定款の謄本
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書
・印鑑届出書
・代表取締役の就任承諾書(取締役が1名の場合は不要)
・監査役の就任承諾書(監査役を設置する場合)
・財産引継書(現物出資がある場合)
・調査報告書(現物出資がある場合)
・資本金の払込証明書
・登記すべき事項を保存したCD-Rかフロッピーディスク
・登録免許税

株式会社の登録免許税は資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは15万円が最低額になります。ですので、株式会社として法人登記する場合は、最低でも15万円が必要です。

合名会社又は合資会社の場合は1件につき6万円、合同会社の場合は資本金の額の1,000分の7で、6万円に満たないときは6万円が最低額になります。

参照:No.7191 登録免許税の税額表 / 国税庁

起業するには事前の準備・下調べが大事

起業のアイデアについてもそうですし、や法人化にしてもそうですし、起業は事前の準備が大事です。下調べをしておけば、何を準備しておくべきかがわかります。

税率も事前に調べておけば、法人化のタイミングを効率的に考えられることでしょう。最初は個人事業主として開業し、売上が増えて所得税率が高くなってきたら法人化をするのもひとつの起業の方法です。

法人化には費用がかかりますが、合同会社なら会社設立の費用を安く済ませられます。そういうことも知らないと選択肢に入れられないので、下調べで起業の仕方が変わるといっても過言ではありません。

おわりに

起業に必要な準備はだいたいおわかりいただけたでしょうか?まずは起業の目的を明確にし、事業資金だけでなく当面の生活費を用意しておくことが大事です。

個人事業主か法人かを考える際は、税率を参考にするといいでしょう。法人税の税率引き下げが始まったので、法人化するメリットが大きくなったといえます。所得税と法人税では税率が異なるので、法人化のタイミングはよく考えてくださいね。

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