最終更新日:2023年11月10日
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レンタカー業で開業するには、さまざまな書類の作成や申請が必要です。こちらのコラムでは、開業前に準備しておかなければならない書類や手続き、開業後に必要な資金の目安などを解説していきます。
開業前に必要な手続きを済ませておかないと許可がおりないこともあり、開業後にも経営していくうえで知っておくべきこともたくさんあるのです。開業に失敗しないためにも、ぜひご覧ください。
レンタカー業のフランチャイズ「ガッツレンタカー」の詳細は、以下のページでご覧いただけます。
自動車を有料で貸し出すレンタカー業の開業には、国土交通省からの許可がいるほか、さまざまな申請を必要とします。ここでは、開業に必要な書類を解説していきます。
まず、開業許可を得るには開業前に必要な書類とおもな記載内容は、以下の通りです。
このほか、個人事業として開業する場合には住民票、法人では会社の登記簿謄本の提出が申請時に必要です。申請書類の受理がされただけでは、開業の許可は得られません。書類提出後におこなわれる運輸支局の審査に通過することで、営業許可がおりるのです。
レンタカー業の開業に必要な申請書の入手方法は、地域の運輸支局窓口に直接足を運ぶか、公式サイトからひな形をダウンロードして取得することができます。インターネット環境がない場合や運輸支局が遠いときには、書類一式を郵送してもらうことも可能です。
書類の提出は、開業する事業所の所在地によって異なり、それぞれの地域を管轄する運輸支局になります。提出先を間違えれば受理されませんので、事前に管轄の運輸支局は把握しておきましょう。開業の流れについては、のちほどにあらためて解説します。
レンタカー業は、営業申請の許可書類だけでは開業ができません。貸渡しで使用する車両においてもさまざまな届け出や注意点があるのです。ここでは、貸渡し車両に必要な届け出などについて解説します。
レンタカー業の開業時には、車両を営業目的の貸渡しで使用するという内容の届け出をしなくてはなりません。事業用自動車等連絡書は、管轄の運輸支局への提出になります。また、開業後に車両を新しく仕入れた場合や廃車などで減車したときにも、別途届け出が必要です。
レンタカー業を開業するには、貸渡しに使用する車両をすべて止めることができる駐車場の確保も必要条件です。管轄の警察署に申請をして、車両1台ごとの車庫証明が必要になります。車庫証明の取得には、開業する事業所の2km以内に駐車場を設ける必要があることも覚えておいてください。
貸渡し用の車両が中古車である場合は、古物商許可を取得しなければなりません。申請書は、管轄となる警察署のホームページなどから取得できます。警察署に提出したあと、公安委員会から古物商許可を取得することになります。
レンタカー業の開業には事前申請の書類がたくさんあり、個人事業ではじめて独立するときには、とくに労力や時間がかかってしまうことでしょう。わずらわしい申請業務を代行してくれるフランチャイズ開業なら、自己負担を大幅に軽減することができるということも覚えておくとよいでしょう。
レンタカー業は、初期投資費用がかかりますが、継続して利益を得られるストック型ビジネスでもあります。安定した経営が実現しやすいこと、利益率が高く投資回収期間が短くて済むことから、起業件数は年々増加しているのです。
ここでは、レンタカービジネスの市場規模と開業までの大まかな流れを解説します。
自動車は近年、便利な機能を備えているものが多いなか、価格が高額化していることなどを理由に、シェアが主流になりつつあります。時代の流れを背景にして、自動車が必要なときにだけ利用できるレンタカーの需要は高まっているのです。
高級車レンタルや外国人観光客の需要などもあり、カーシェアリングサービスを含めると、1兆円を超える規模にまで市場を拡大しています。
開業までの流れを効率よくすすめていくためにも、おこなうべきことや提出先などを事前にしっかり把握しておきましょう。レンタカー業における開業の流れは、以下のようになります。
開業の準備として、まず必要な申請書類を作成して、管轄の運輸支局へ提出します。地域にもよりますが、運輸支局の審査がはじまって許可がおりるまで約1か月はかかるため、開業までには1~2か月かかると見込んでおいたほうがよいかもしれません。
開業を決めたら、必要書類の作成などの準備は早めにしておきましょう。
審査完了の連絡を受けたら、再度、運輸支局窓口へ足を運んで許可書を受領します。許可書が交付されたら、1か月以内に金融機関などで登録免許税の9万円を支払います。支払い期日を過ぎると、追徴金がかかることもあるので注意しましょう。
許可書と同時に運輸支局から発行される事業用自動車等連絡書を、車検証とともに陸運局へ提出すればレンタカー登録が完了です。登録が終わると、貸渡用の「わナンバー」が取得できるのです。
レンタカー業を開業するには、一定の条件をクリアしなければなりません。また、運営の規模によっては規定の責任者が必要になる場合もあるのです。
レンタカー業の開業には欠格要件があり、ひとつでも該当項目があれば、申請が許可されず開業することができません。また、申請するのが法人の場合、役員のなかにひとりでも項目に該当する人がいるときには許可が取得できないのです。
申請許可を受けることができない欠格要件は、以下の項目になります。
運営に使用する車両の種類や台数によっては、整備管理者が必要になる場合があります。以下の車両をレンタカーとして登録する場合は、運輸支局に整備管理者の選任届を提出しなければなりません。
整備管理者の選定は、誰でもよいわけではありません。3級以上の自動車整備技師を保有している人か、自動車整備の実務経験が2年以上あり、さらに整備管理者選任前講習を修了している人に限られているのです。
レンタカー業のフランチャイズ「ガッツレンタカー」の詳細は、以下のページでご覧いただけます。
レンタカー業を開業するにあたって必要になる場所は、事業所と車両を保管する駐車場です。ここでは、事業所と駐車場について解説します。
個人でレンタカー業を開業する場合は、事業所の場所に法的な決まりがありません。敷地面積の要件もないため、自宅を拠点とすることも可能です。
車庫証明の条件があるため事業所と駐車場は2km以内の距離にはなりますが、仕事の効率を考えるとひとつの敷地内にまとめたほうがなにかと便利でしょう。
車両の保有数などは開業申請時に決めておく必要がありますが、駐車場については国土交通省からレンタカー業の許可がおりてから契約しても構いません。つまり、事業の許可申請のみの段階では、車両を保管する駐車場は必要ないということです。
また、駐車場は必ずしも1か所にまとめる必要がないため、車両を仕入れるたびに車庫契約をすることも可能なのです。とはいえ、許可がおりたのに駐車場が見つからないと実際の開業が遅れてしまうだけなので、事業所付近の空いている駐車場などを事前に調べておくことをおすすめします。
このように、レンタカー業の開業には、申請書類だけでなく車両や駐車場などの準備も並行しておこなっていかなくてはなりません。また、開業の準備ができても、許可がおりなければ事業を開始できません。
無駄な期間をつくらないためには、余裕をもって必要なものをそろえておくことが大切です。
レンタカー業の開業後には、記録管理するものや定期的に提出が必要な帳票がいくつかあります。ここでは、車両を貸し出すときの注意点などもふまえて見ていきましょう。
貸渡し車両に自動車事故や盗難などの問題が発生した場合には、損害賠償などの責任を問われる場合もあります。実績を記録しておくことで、事業が適正におこなわれていることの証明にもなるためしっかりと管理しておく必要があるのです。記録管理が必要な帳票は以下の通りです。
車両の整備やレンタカー利用者などを記録した貸渡証と貸渡簿は、過去2年間分を保管しておくことが義務づけられています。また、貸渡実績報告書と配置車両数一覧表は、1年ごとに管轄の運輸支局へ報告しなくてはなりません。
それぞれの帳票類に決まった書式はありませんが、必要な記載事項をもれなく記録しておくことが必要です。
レンタカー業はあくまで自動車を貸し出す事業になるので、運転手の紹介やあっせんをすることはできません。また、運転手をつけて貸渡しをすることも、許可制度上で禁止行為となっています。
これは、運転手をつけて貸し出すと、レンタカー事業ではなく旅客運送事業に当たるためです。禁止行為をおこなってしまった場合は、行政処分に科されることもあるので注意しましょう。
近年は、海外からの観光客がレンタカーを利用することも増えていますが、外国人への貸渡しには注意するべきことがあります。外国人へのレンタカー貸渡しは、国際免許証があれば誰でも利用可能というわけではありません。
日本国内での自動車運転は、ジュネーブ条約に加盟している国の国際運転免許証しか効果を発揮しないのです。このため、加盟していない中国の観光客などは、レンタカー利用できないということを覚えておきましょう。
レンタカー業は、どんな種類でも車両登録できるわけではありません。ここでは、レンタカーで使用できる車両の制限について解説します。
車両の種類によっては、さらに細かい条件があるので確認しておきましょう。レンタカー業で貸渡し車両として使用できる車両は、おもに以下の5種類です。
マイクロバスの取り扱いなどには、いくつかの注意点があります。使用できるのは乗車定員が29人以下で車両の全長が7m未満のものに限られており、ほかの車種で貸渡の実績が2年以上ないとレンタカー登録ができません。
なお、マイクロバスの貸渡しをおこなう場合は、7日前までに使用目的や行先などを管轄の運輸支局長に届け出が必要になります。
レンタカー業の開業許可がおりて貸渡し実績を重ねたとしても、使用できない車両があることも覚えておきましょう。貸渡し車両として使用できないのは、以下の通りです。
自家用バスとは、乗車定員が30名以上で車両の全長が7mを超えるものを指します。また、排気量が125㏄以下の原付や小型特殊自動車は、レンタカー業の許可は必要なく貸渡しが可能です。ただし、事故の際には賠償責任を問われることもあるので、任意保険に加入しておくことをおすすめします。
ここでは、レンタカー業の開業時に必要な加入保険と初期費用などについて解説します。
レンタカー業の開業にさまざまな必要条件はありますが、資本金などの財務状況や運転資金などは、開業審査の対象になりません。
ただし、レンタカーとして使用する車両には、最低限の金額補償がある任意自動車保険に加入しておく必要があります。法律上で定められている最低限の補償金額は、それぞれ以下の通りです。
なお、多額の賠償金が発生した場合には、最低限の保険の補償金だけではまかないきれないおそれがあります。万が一のために、対人や対物の保険は無制限保証のあるものに加入しておくことがおすすめです。
レンタカー業の開業に必要な資金の目安は、以下の通りです。
車両費(2~3台) | 約100~200万円 |
車両保険 | 約20万円前後 |
登録免許税 | 約10万円 |
家賃 | 約50万円前後 |
備品などの諸費用 | 約30万円前後 |
事務関連費用 | 約10万円前後 |
広告宣伝費 | 約50万円前後 |
合計 | 約270~370万円 |
開業費用のほとんどは車両費用が占めることになります。貸渡し車両の所有台数が多くなれば、もちろん増えた車両分の駐車場もあわせて必要になるので、初期投資費用は高くなります。車両保険は、登録する車両が少ないと保険会社によっては、断られてしまう場合もあるので注意が必要です。
自宅開業であれば、新たに家賃が発生することはありません。しかし、店舗を構える場合には家賃が必要となり、敷地面積や立地条件によってもかかる費用は大きく変わってきます。
また、レンタカーの予約はインターネット経由が主流なので、ホームページの作成や顧客管理するシステムの導入なども必要になってくるでしょう。
さらに、開業してすぐは顧客が少ないこともあり、経営が軌道に乗るまでの運転資金を2~3か月分確保しておくことがおすすめです。運転資金とは、経営をおこなうのに必要な資金のことです。レンタカー業の運転資金としては、貸渡しに使う車両費やガソリン代のほか、人件費や家賃なども含まれます。
運転資金として月々にかかる経費が、200万円とするなら400~600万円の資金が必要ということになります。運転資金の準備が難しい場合は、無理のない範囲で開業をして少しずつ規模を拡大していくのも方法のひとつではないでしょうか。
レンタカー事業は、車両費用をはじめとして、なにかと初期費用がかかるものです。場合によっては、資金がたりなくなるかもしれません。ここでは、開業資金がたりないときの対処方法について解説します。
開業資金がたりない場合には、融資によって資金を調達することも方法のひとつです。しかし、開業がはじめての場合は、銀行や信用組合などの金融機関から十分な融資を受けることはむずかしいかもしれません。
融資での資金調達に困ったときには、日本政策金融公庫(国の資金で運営している金融機関)の利用をおすすめします。政策金融公庫の新創業融資制度を利用すれば、担保や保証人も必要なく1~2%の低金利で最高3,000万円の融資が受けられるのです。
レンタカー業は、フランチャイズに加盟することでも開業することができます。フランチャイズに加盟してレンタカー業を開業することの強みは、本部のさまざまな経営ノウハウを共有できることでしょう。本部からの充実したサポートも多く、わずらわしい書類の作成や申請業務なども代行してくれます。
ここでは、レンタカー業界でも格安に利用ができ、急成長しているガッツレンタカーを例にあげてご紹介します。ガッツレンタカーの本部に加盟することで得られる、メリットなどを見ていきましょう。
ガッツレンタカーは、運営の仕方にも特徴があり、取り扱う車両を購入とリースから選ぶことができます。リースを選択した場合、車両を購入するよりも半分以下の費用で開業できるのは大きな魅力のひとつです。
また、自社での融資制度はありませんが、融資の際に必要となる事業計画書の作成サポートや融資相談についてのアドバイスをしてくれます。
ガッツレンタカーのフランチャイズ開業で、さらに詳しい情報はこちらのページもご参考ください。
〇ガッツレンタカーのフランチャイズ大解剖!知って納得の人気の理由
レンタカー業で開業するには一定の条件があり、必要になる申請や手続きがたくさんあります。貸し出す車両や相手にも法律上で定められている規則が多く、運輸支局への年ごとの営業報告や、実績管理などもしなくてはなりません。
レンタカー業は、フランチャイズに加盟して開業することができます。加盟すれば、本部のさまざまなサポートを受けることができ、経営のノウハウが一度に得られるという大きなメリットもあります。
また、開業費用が不足している場合においても資金調達の相談や適格なアドバイスがもらえるでしょう。まずは、資料請求をしてフランチャイズで加盟して開業することも視野に入れながら検討してみてはいかがでしょうか。
また、フランチャイズの窓口では、独立開業をサポートするメールマガジンを無料で配信しています。いまなら登録された方全員に無料で「フランチャイズ虎の巻」をプレゼント中です。必ずお役に立つ内容になっていますので、フランチャイズでの開業を検討中の方はぜひご登録ください。
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